○若狭消防組合火災予防条例施行規則
(平成2年5月21日規則第11号)
改正
平成5年2月1日規則第2号
平成7年2月1日規則第1号
平成10年10月20日規則第9号
平成12年3月27日規則第2号
平成12年12月27日規則第8号
平成14年10月21日規則第3号
平成15年8月1日規則第1号
平成15年9月16日規則第2号
平成17年3月29日規則第4号
平成18年2月1日規則第1号
平成23年6月1日規則第5号
平成24年3月23日規則第4号
平成24年10月29日規則第15号
平成26年7月18日規則第4号
平成28年5月26日規則第3号
平成31年4月15日規則第3号
令和元年9月17日規則第1号
令和2年7月15日規則第9号
令和2年9月18日規則第11号
令和3年4月1日規則第1号
令和5年5月15日規則第2号
令和5年12月25日規則第11号
令和6年5月13日規則第4号
若狭消防組合火災予防条例施行規則(昭和48年若狭消防組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)および若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による若狭消防組合管理者(以下「管理者」という。)が定める証票は、消防公務之証(様式第1号)とする。
(防火管理に関する講習会の課程修了証)
第3条 令第3条第1項に規定する消防長の行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者に対しては、修了証(様式第2号)を交付する。
2 前項の修了証の交付を受けている者が、修了証を紛失し、破損し、または汚損した場合、もしくは前項の修了証の交付を受けている者が、その氏名を変更した場合は、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第3号)により消防長に再交付を申請することができる。
3 修了証を汚損し、または破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該修了証を添えて提出しなければならない。
4 第1項の修了証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した修了証を発見した場合は、これをすみやかに消防長へ提出しなければならない。
(防火管理または防災管理に係る消防計画の届出)
第4条 省令第3条第1項に規定する防火管理に係る、または、省令第51条の8第1項に規定する防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該防火管理または防災管理に係る消防計画が当該届出に係る防火対象物または防災管理対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(様式第4号)を押して返付する。
3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物または防災管理対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(全体についての防火管理または防災管理に係る消防計画の届出)
第4条の2 省令第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る、または、省令第51条の11の2に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る、または、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画が当該届出に係る防火対象物または防災対象物等に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(様式第4号)を押して返付する。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
(防火管理者または防災管理者の選任または解任の届出)
第5条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者または省令第51条の9に規定する防災管理者の選任または解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。
3 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
(統括防火管理者または統括防災管理者の選任または解任の届出)
第5条の2 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者また省令第51条の11の3に規定する統括防災管理者の選任または解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。
3 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
(防火責任者の選任)
第6条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者または占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認めるときは、防火管理者の意見を聞き、当該防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くものとする。
(措置命令を発した場合の標識および公示の方法)
第6条の2 省令第1条の規定による管理者が定める方法は、若狭消防組合違反処理規程(平成7年若狭消防組合訓令第2号)で定める。
(防火対象物の点検基準)
第6条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 法第9条に規定する、火を使用する設備、火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生の恐れのある器具ならびに火の使用に関する制限について、条例第3条から第11条の2まで、第19条から第23条まで、第24条から第27条までに規定する基準
(2) 法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵または取扱いについて、条例第31条から第35条までに規定する基準
(3) 法第17条第2項の規定に基づく消防用設備等の技術上の基準について、条例第36条から第41条までに規定する基準(消防用設備等の機能に係るものを除く。)
(防火対象物点検の特例認定の基準)
第6条の4 省令第4条の2の8第1項第4号の管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 法第9条に規定する使用に際し、火災の発生のおそれのある設備について、条例第12条から第16条までおよび第18条の2に規定する基準
(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が定める基準
(防火対象物点検報告特例認定申請書の記載事項)
第6条の5 省令第4条の2の8第3項第2号の管理者が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 防火対象物の名称、用途および収容人員に関する事項
(2) 防火対象物の位置、構造、階数および規模に関する事項
(3) 防火管理に関する事項
(4) 法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検報告に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特例認定に必要なものとして消防長が定める事項
(防災管理点検報告特例認定申請書の記載事項)
第6条の6 前条の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の総務省令で定める事項を記載した書類に関する事項のうち省令第4条の2の8第3項第2号の管理者が定める事項について準用する。この場合において、第6条の4の見出し中「防火対象物点検」とあるのは「防災管理点検」と、前条の見出し中「防火対象物点検報告特例認定申請書」とあるのは「防災管理点検報告特例認定申請書」と、同条第1号および第2号中「防火対象物」とあるのは「防災管理対象物」と、同条第3号中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、同条第4号中「法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検報告に関する事項」とあるのは「法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく防災管理点検報告に関する事項」と読み替えるものとする。
第7条 削除
(届出等の処理区分)
第8条 法第17条の3の2および第17条の3の3の規定による届出または報告は、消防長に行うものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵および取扱いの届出)
第9条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの届出書は、消防署長(以下「署長」という。)に2通提出するものとする。
2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(様式第4号の2)を押して返付する。
(工事整備対象設備等着工届出書)
第10条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとする。
2 前項の届出書には、省令第33条の18の規定により、当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 平面図
(2) 配管および配線の系統図
(3) 計算書
3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、内容を審査し、令第2章第3節、省令第2章第2節および条例第5章に規定する基準ならびに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第3章第4節および危険物規則第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。
(標識および表示板等)
第11条 条例第12条第1項第5号(条例第9条の3第1項および第3項、第12条第3項、第12条の2第2項、第14条第2項および第4項において準用する場合を含む。)第18条第3号、第24条第2項および第4項、第32条の2第2項第1号(第34条第3項において準用する場合を含む。)、第35条第2項第1号、第40条第2項ならびに第41条の規定によりそれぞれ設ける標識等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第32条の2第2項第1号(条例第34条第3項において準用する場合を含む。)および条例第35条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、少量危険物(指定数量の5分の1以上の指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)にあっては類、品名および最大数量を、指定可燃物にあっては品名および最大数量を記載するとともに、少量危険物または指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第2に定めるとおりとする。
 危険物または指定可燃物の種類 防火上の記載事項
 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物もしくはこれを含有するもの、または禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを含む。)をいう。) 禁    水
 第2類の危険物(引火性固体を除く。) 火 気 注 意
 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すものならびにアルキルアルミニウム、アルキルリチウムおよび黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物または指定可燃物のうち可燃性液体類等(条例第34条第1項に規定する可燃性液体類等をいう。) 火 気 厳 禁
 指定可燃物のうち綿花類等(条例第35条第1項の規定する綿花類等をいう。) 火 気 注 意
整 理 整 と ん
3 条例第45条の2に定める避難経路図には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 避難施設および避難器具の設置位置
(2) 当該位置から屋外へ通ずる2方向以上の避難経路(避難経路図の掲出地点を明示)
(3) 宿泊者その他の利用者に対する火災の伝達方法
(4) その他避難に関し必要な事項
4 条例第46条第4号の規定による表示板および満員札は、別表第3に定めるとおりとする。
第12条 条例第32条の2第2項第1号(第34条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)および第35条第2項第1号に規定する標識(条例第32条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設けるものを除く。)および掲示板は、次のとおりとする。
(1) 標識および掲示板(移動タンクにあっては、幅0.25メートル以上、長さ0.4メートル以上)は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識および危険物の類、品名および最大数量を掲示した掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物規則第18条第1項第4号および第5号に規定する掲示板の例によるものとする。この場合において、指定可燃物(条例第34条第1項に規定する指定可燃物をいう。以下同じ。)のうち、可燃性固体類等(条例第34条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)にあっては危険物規則第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第35条に規定する綿花類等をいう。)にあっては危険物規則第18条第1項第4号ロの規定による表示を行うものとする。
2 条例第32条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設ける標識は、可燃性固体類等にあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示したものとする。
3 条例第32条の6第2項第9号に規定する表示は、地を白色、文字および枠書きの色を赤色の反射塗料その他反射性を有する材料で緊急レバー直近の見やすい箇所に「緊急レバー手前に引く」と表示したものとする。
(劇場等における喫煙等禁止行為の解除承認申請等)
第13条 条例第24条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、または当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による署長の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第7号)を署長に2通提出して申請しなければならない。
(1) 法別表に掲げる危険物、条例別表第8に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類および同条第2項に掲げるがん具用煙火
2 劇場等における喫煙等の禁止場所の指定は、告示し、および当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。
3 署長は、第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に承認済印(様式第4号の3)を押して返付する。
(防火対象物の使用の届出)
第14条 条例第50条第1項の規定による防火対象物の使用またはその使用内容の変更の届出は、使用し、または変更しようとする日の7日前までに、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第8号)を署長に2通提出して行うものとする。
2 条例第50条第2項の規定により前項の届出書に添付しなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち、消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具および避難器具ならびに誘導標識について第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合においては、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。
(1) 案内図、平面図、立面図、断面図および仕上表
(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管または配線図(建築物の平面図および断面図に配管、配線および関係機器を示したもの)ならびにはりおよび天井詳細図
(3) 条例第51条第9号から第12号までに掲げるものを除く電気設備の設計書、説明書、使用区域および送電関係図ならびに電路および負荷設備図
3 署長は、第1項の規定による届出書を受理したときは、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、省令第2章第2節、条例第4章から第6章までに規定する基準その他法律またはこれに基づく命令もしくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第4号の4)を押して返付する。
(防火対象物の所有者、管理者または占有者の住所、氏名および名称変更の届出)
第14条の2 条例第50条の2の規定による防火対象物の所有者、管理者または占有者の住所、氏名および名称の変更の届出は、変更があった日から7日以内に防火対象物の住所・氏名・名称変更届出書(様式第8号の2)を署長に2通提出するものとする。
2 前項の届出書には、防火対象物の所有者、管理者または占有者の住所、氏名および名称に変更があったことを証明できる書類を添付しなければならない。
3 署長は、第1項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印(様式第4号の2)を押印して届出者に返付する。
(防火対象物の使用の休止または再開の届出)
第14条の3 条例第50条の3の規定による防火対象物の使用休止または再開の届出は、休止または再開する日の7日前までに防火対象物使用休止・再開届出書(様式第8号の3)を署長に2通提出して行うものとする。
2 署長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印(様式第4号の2)を押印して届出者に返付する。
(防火対象物の廃止の届出)
第14条の4 条例第50条の4の規定による防火対象物の用途の廃止の届出は、廃止の日から7日以内に防火対象物廃止届出書(様式第8号の4)を署長に2通提出するものとする。
2 署長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、当該防火対象物が条例第25条の規定に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第4号の4)を押印して返付する。
(住宅用火災警報器の設置の届出)
第14条の5 条例第30条の2の規定により住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)を設置した住宅の建築主は、住警器の設置に係る工事が完了した日から15日以内に住宅用火災警報器設置届出書(様式第8号の5)を署長に2通提出するものとする。
(住宅用火災警報器設置の免除または基準の特例の様式等)
第14条の6 条例第30条の5または第30条の6に定める特例の適用にあっては住宅用防災警報器等特例概要書(様式第8号の6)にて確認申請時に申請者宛通知するものとする。
(火を使用する設備等の設置の届出の様式等)
第15条 条例第51条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに設置する設備に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第9号)
(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第10号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号の2)
2 前項の届出書には、様式第9号の届出書にあっては届出に係る設備の位置図、配置図、立面図、構造図および電気配線図、仕様書ならびに当該設備の設置室の平面図、構造図および室内仕上表を、様式第10号および様式第10号の2の届出書にあっては届出に係る設備の位置図、平面図、立面図、結線および接続図ならびに仕様書をそれぞれ添付しなければならない。
3 署長は、第1項の設備等の設置工事が完了した場合においては、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。
第16条 条例第51条第15号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第11号)を署長に2通提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、届出に係る設備の付近見取図、掲揚およびけい留状況図ならびに電飾結線図(電飾を付設するものに限る。)をそれぞれ添付しなければならない。
3 署長は、第1項の届出書を受理したときは、条例第18条に規定する基準により内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)
第17条 条例第52条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。ただし、その行為(同条第2号および第6号に掲げる行為を除く。)をすることが急を要する場合は、その行為を行う当日までに口頭または電話等により届け出ることをもって当該届出書の提出に替えることができる。
(1) 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)
(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第12号の2)
(3) 催物開催届出書(様式第12号の3)
(4) 水道断水・減水届出書(様式第12号の4)
(5) 道路工事届出書(様式第12号の5)
(6) 露店開設届出書(様式第12号の6)
(7) 消防活動上支障ある行為等の届出書(様式第12号の7)
(8) 対象火気器具等を使用する露店等の開設届出書(様式第12号の8)
2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。
(屋外催しの防火管理に関する指定通知および公示の様式等)
第17条の2 条例第49条の2第3項に規定する、消防署長が指定催しの指定をした場合の通知および公示は、次に掲げるものとする。
(1)指定催しの指定通知書(様式第12号の9)
(2)公示(様式第12号の10)
(指定催しを指定した場合の消防長への報告)
第17条の3 条例第49条の2第1項に規定する、指定催しを指定した場合の消防長への報告は、次に掲げるものとする。
(1)指定催しの指定報告書(様式第12号の11)
(2)計画書(条例第49条の3第1項)
(屋外催しの防火管理に関する火災予防上必要な業務に関する計画書)
第17条の4 条例第49条の3第1項に規定する計画書は、同条各号に定める事項および図書を作成し、計画書に添付し、条例に定める日までに署長に2通提出するものとする。
(1)火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第12号の12)
2 署長は、前項の計画書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返却する。
(公表の対象となる防火対象物および違反の内容)
第17条の5 条例第49条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第一の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの。
2 条例第49条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第17条の6 条例第49条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、若狭消防組合消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称および所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(指定洞(とう)道等の届出の様式等)
第18条 条例第52条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、使用し、または変更しようとする日の15日前までに、指定洞(とう)道等(新規・変更)届出書(様式第13号)を署長に2通提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第52条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞(とう)道等の経路および出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞(とう)道等の内部に敷設され、または設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞(とう)道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
イ 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
ロ 火気を使用する工事または作業を行う場合の火気管理および喫煙管理等出火防止に関すること。
ハ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難および消防隊への情報提供等に関すること。
ニ 職員および作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
ホ その他安全管理に関すること。
3 条例第52条の2第2項に規定する重要な変更とは、同条第1項に規定する洞(とう)道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設または撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施またはその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
4 署長は、第1項の届出を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。
(核燃料物質等の指定ならびに貯蔵および取扱いの届出の様式等)
第19条 条例第52条の3第1項の規定による核燃料物質等の指定は、告示して行うものとする。
2 前項の規定による核燃料物質等の貯蔵または取扱いの届出は、貯蔵し、または取り扱う日の7日前までに、核燃料物質等貯蔵・取扱届出書(様式第14号)を署長に2通提出して行うものとする。
3 条例第52条の3第2項の規定による廃止の届出は、核燃料物質等貯蔵・取扱廃止届出書(様式第14号の2)を署長に提出して行うものとする。
4 署長は、第2項の規定による届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。
(必要な知識および技能を有する者の指定)
第19条の2 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条、第9条の2および第10条の2第2項において準用する場合を含む。)、第12条第1項第9号(条例第9条の3第1項および第3項、第12条第3項、第12条の2第2項、第13条第2項および第3項、第14条第2項および第4項、第15条第2項、第16条第2項ならびに第17条第2項において準用する場合を含む。)および第19条第1項第13号の規定による必要な知識および技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第19条の3 条例第17条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出の様式等)
第20条 条例第53条第1項の規定による指定数量(法第9条の4の規定に基づき危険物政令で定める数量をいう。以下同じ。)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物および別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の貯蔵または取扱いの届出は、貯蔵し、または取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届出書(様式第15号)を署長に2通提出して行うものとする。
2 前項の届出の内容を変更しようとする場合は、7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱変更届出書(様式第15号の2)を署長に2通提出して行うものとする。
3 条例第53条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書(様式第15号の3)を署長に提出して行うものとする。
4 署長は、第1項の少量危険物貯蔵取扱・指定可燃物貯蔵取扱所の設置工事が完了した場合においては、検査を行い、条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。
(タンクの検査等)
第21条 条例第53条の2第1項の規定によるタンクの検査の申出は、タンク検査申請書(様式第16号)を署長に2通提出して行うものとする。
2 署長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行う日時、場所その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
3 署長は、検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1通に検査済印を押して返付するとともに、少量危険物等タンク検査済証(様式第16号の2)を交付するものとする。
(火災に関する警報)
第22条 法第22条第3項の管理者が火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度30パーセント以下で、最大風速8メートル以上のときまたは8メートル以上となる見込みのとき。
(2) 実効湿度70パーセント以下、最低湿度30パーセント以下で、最大風速12メートル以上のときまたは12メートル以上となる見込みのとき。
(3) 平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 前項第3号の規定は、降雨もしくは降雪のときは、これを適用しない。ただし、台風通過時においては、この限りでない。
(たき火または喫煙の制限)
第23条 法第23条の規定によるたき火または喫煙の制限は、告示して行うものとする。
2 たき火または喫煙を制限された区域には、制札(様式第17号)を掲げるものとする。
(喫煙、裸火の使用または危険物品持込み禁止場所の指定)
第23条の2 条例第24条第1項の規定による喫煙、裸火の使用または危険物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示して行うものとする。
(火災等の通報場所)
第24条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による管理者の指定する場所は、消防本部および消防分署とする。
(特例の適用申請)
第25条 令第32条、条例第18条の2、第23条の2、第35条の3または第41条の2の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、条例第18条の2または第23条の2の規定による特例の適用にあっては火気使用設備・器具の特例適用申請書(様式第18号)、条例第35条の3の規定による特例の適用にあっては少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱特例適用申請書(様式第18号の2)、令第32条または条例第41条の2の規定による特例の適用にあっては消防用設備等の特例適用申請書(様式第18号の3)を消防長に2通提出して申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、火災予防上または消防活動上支障がないと認めたときは、その1通に承認済印(様式第4号の5)を押して返付する。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 若狭消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年若狭消防組合条例第1号)附則第9条第4項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱除外届出書(様式第19号)を消防署長に提出して行うものとする。
附 則(平成5年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月1日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月20日規則第9号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第8号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成14年10月21日規則第3号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成14年10月25日から施行する。
附 則(平成15年8月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に4条を加える改正規定(第6条の2に関する部分を除く)は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)附則第2項の規定による施行の日前の特例認定については、第6条の4および第6条の5の規定の例により行うものとする。
附 則(平成17年3月29日規則第4号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第14条の4の次に次の2条を加える改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月29日規則第15号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月18日規則第4号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第3号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第11号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年5月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
燃料電池発電設備の標識
 
変電設備の標識
急速充電設備の標識 
発電設備の標識
蓄電池設備の標識
水素ガスを充填する気球を掲揚またはけい留する場所への立入禁止の標示の標識
 
禁煙の標識
 
裸火使用禁止の標識
危険物の持込み禁止の標識
喫煙所の標識
 少量危険物を貯蔵し、または取り扱っている旨の標識
 
 指定可燃物を貯蔵し、または取り扱っている旨の標識
 
救助袋の固定環または垂降位置の所在場所の標識
消防用水の場所を表示する標識

備考
1 色彩は、文字および縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。
2 標識を図示の取付け方によって取り付けることが著しく困難または不適当であるときは、他の方法によることができる。
  備考 別表第1に掲げる各標識の文字は、縦書き、横書きのいずれでもよい。(消防用水の場所を表示する標識を除く。)
別表第2(第11条関係)
 少量危険物の類、品名および最大数量を掲示した掲示板
 
 禁水の掲示板
 
 火気厳禁の掲示板
 
 指定可燃物の品名および最大数量を掲示した掲示板
 
 火気注意の掲示板
 
 火気注意および整理整頓の掲示板
 
別表第3(第11条関係)
定員の表示板
横太線および定員枠~金色
定員枠内の地~白色
上部および下部の地~白色
横太線内の地~赤色
「定員」および「名」の文字~青線で縁取りした白色
対象名等文字および枠~青色
満員札
地~薄水色
文字~濃紺色
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条、第5条、第7条、第10条関係)

様式第4号の2(第9条、第16条、第17条、第18条、第19条関係)

様式第4号の3(第13条関係)

様式第4号の4(第14条、第15条、第20条、第21条関係)

様式第4号の5(第25条関係)

様式第5号  削除
様式第5号の2  削除
様式第6号  削除
様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第14条関係)

様式第8号の2(第14条の2関係)

様式第8号の3(第14条の3関係)

様式第8号の4(第14条の4関係)

様式第8号の5(第14条の5関係)

様式第8号の6(第14条の6関係)

様式第9号(第15条関係)

様式第10号(第15条関係)

様式第10号の2(第15条関係)

様式第11号(第16条関係)

様式第12号(第17条関係)

様式第12号の2(第17条関係)

様式第12号の3(第17条関係)

様式第12号の4(第17条関係)

様式第12号の5(第17条関係)

様式第12号の6(第17条関係)

様式第12号の7(第17条関係)

様式第12号の8(第17条関係)

様式第12号の9(第17条の2関係)

様式第12号の10(第17条の2関係)

様式第12号の11(第17条の3関係)

様式第12号の12(第17条の3関係)

様式第13号(第18条関係)

様式第14号(第19条関係)

様式第14号の2(第19条関係)

様式第15号(第20条関係)

様式第15号の2(第20条関係)

様式第15号の3 (第20条関係)

様式第16号(第21条関係)

様式第16号の2(第21条関係)

様式第17号(第23条関係)

様式第18号(第25条関係)

様式第18号の2(第25条関係)

様式第18号の3(第25条関係)

様式第19号(附則第2項関係)