○若狭消防組合火災予防条例施行規則
(平成2年5月21日規則第11号)
改正
平成5年2月1日規則第2号
平成7年2月1日規則第1号
平成10年10月20日規則第9号
平成12年3月27日規則第2号
平成12年12月27日規則第8号
平成14年10月21日規則第3号
平成15年8月1日規則第1号
平成15年9月16日規則第2号
平成17年3月29日規則第4号
平成18年2月1日規則第1号
平成23年6月1日規則第5号
平成24年3月23日規則第4号
平成24年10月29日規則第15号
平成26年7月18日規則第4号
平成28年5月26日規則第3号
平成31年4月15日規則第3号
令和元年9月17日規則第1号
令和2年7月15日規則第9号
令和2年9月18日規則第11号
令和3年4月1日規則第1号
令和5年5月15日規則第2号
令和5年12月25日規則第11号
令和6年5月13日規則第4号
若狭消防組合火災予防条例施行規則(昭和48年若狭消防組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(立入検査の証票)
(防火管理に関する講習会の課程修了証)
(防火管理または防災管理に係る消防計画の届出)
(全体についての防火管理または防災管理に係る消防計画の届出)
(防火管理者または防災管理者の選任または解任の届出)
(統括防火管理者または統括防災管理者の選任または解任の届出)
(防火責任者の選任)
(措置命令を発した場合の標識および公示の方法)
(防火対象物の点検基準)
(防火対象物点検の特例認定の基準)
(防火対象物点検報告特例認定申請書の記載事項)
(防災管理点検報告特例認定申請書の記載事項)
第7条 削除
(届出等の処理区分)
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵および取扱いの届出)
(工事整備対象設備等着工届出書)
(標識および表示板等)
 危険物または指定可燃物の種類 防火上の記載事項
 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物もしくはこれを含有するもの、または禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを含む。)をいう。) 禁    水
 第2類の危険物(引火性固体を除く。) 火 気 注 意
 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すものならびにアルキルアルミニウム、アルキルリチウムおよび黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物または指定可燃物のうち可燃性液体類等(条例第34条第1項に規定する可燃性液体類等をいう。) 火 気 厳 禁
 指定可燃物のうち綿花類等(条例第35条第1項の規定する綿花類等をいう。) 火 気 注 意
整 理 整 と ん
(劇場等における喫煙等禁止行為の解除承認申請等)
(防火対象物の使用の届出)
(防火対象物の所有者、管理者または占有者の住所、氏名および名称変更の届出)
(防火対象物の使用の休止または再開の届出)
(防火対象物の廃止の届出)
(住宅用火災警報器の設置の届出)
(住宅用火災警報器設置の免除または基準の特例の様式等)
(火を使用する設備等の設置の届出の様式等)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)
(屋外催しの防火管理に関する指定通知および公示の様式等)
(指定催しを指定した場合の消防長への報告)
(屋外催しの防火管理に関する火災予防上必要な業務に関する計画書)
(公表の対象となる防火対象物および違反の内容)
(公表の手続)
(指定洞(とう)道等の届出の様式等)
(核燃料物質等の指定ならびに貯蔵および取扱いの届出の様式等)
(必要な知識および技能を有する者の指定)
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出の様式等)
(タンクの検査等)
(火災に関する警報)
(たき火または喫煙の制限)
(喫煙、裸火の使用または危険物品持込み禁止場所の指定)
(火災等の通報場所)
(特例の適用申請)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第11条関係)
燃料電池発電設備の標識
 
変電設備の標識
急速充電設備の標識 
発電設備の標識
蓄電池設備の標識
水素ガスを充填する気球を掲揚またはけい留する場所への立入禁止の標示の標識
 
禁煙の標識
 
裸火使用禁止の標識
危険物の持込み禁止の標識
喫煙所の標識
 少量危険物を貯蔵し、または取り扱っている旨の標識
 
 指定可燃物を貯蔵し、または取り扱っている旨の標識
 
救助袋の固定環または垂降位置の所在場所の標識
消防用水の場所を表示する標識

備考
1 色彩は、文字および縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。
2 標識を図示の取付け方によって取り付けることが著しく困難または不適当であるときは、他の方法によることができる。
  備考 別表第1に掲げる各標識の文字は、縦書き、横書きのいずれでもよい。(消防用水の場所を表示する標識を除く。)
別表第2(第11条関係)
 少量危険物の類、品名および最大数量を掲示した掲示板
 
 禁水の掲示板
 
 火気厳禁の掲示板
 
 指定可燃物の品名および最大数量を掲示した掲示板
 
 火気注意の掲示板
 
 火気注意および整理整頓の掲示板
 
別表第3(第11条関係)
定員の表示板
横太線および定員枠~金色
定員枠内の地~白色
上部および下部の地~白色
横太線内の地~赤色
「定員」および「名」の文字~青線で縁取りした白色
対象名等文字および枠~青色
満員札
地~薄水色
文字~濃紺色