公表・広報
違反対象物の公表制度について
最終更新日:2024年04月03日担当:予防課
公表制度の目的
近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設、就寝を伴う診療所や高齢者施設等で、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反が認められる建物の情報を公表し、その情報により利用者等が自ら危険性を判断し防火安全に対する認識を高め火災被害の軽減を図るとともに、建物関係者に対しても、防火安全体制の確立を促すことを目的としています。
総務省消防庁 公表制度
対象となる建物用途
飲食店や店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物)が対象となります。
対象となる違反の内容
消防法令により設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が一切設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表の方法
若狭消防組合のホームページへ以下の内容を掲載します。
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- その他必要な事項
公表までの流れ
- 立入検査の実施
- 立入検査の結果を通知
- 建物関係者に対する公表の事前周知
- 立入検査の結果を通知してから14日経過した日において、なお当該違反が認められた場合に公表となります。
※違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページに掲載されます。
【現在公表している建物】
施行日
令和2年4月1日施行
建物関係者の方へ
工事等の無届による増改築や用途変更、隣接建物との接続等による延べ面積の増加から、新たに消防用設備等の設置が必要となり、消防法令違反となる場合があります。このような工事等を計画の際は、事前に管轄の消防署にご相談ください。
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