防火・防災
林野火災注意報・警報の運用を開始します
最終更新日:2025年12月25日担当:予防課
目次
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haという大規模な林野火災となりました。また愛媛県や岡山県でも連続して林野火災が発生したことにより、林野火災への対策として火災予防条例を改正しました。令和8年1月1日から、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合は、段階に応じて、「林野火災注意報」、「林野火災警報」を発令し、防火指導の強化や火の使用制限の徹底等を行います。
林野火災注意報・警報
林野火災注意報(若狭消防組合火災予防条例第30条の8)
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認める場合に発令されます。
注意報発令時には解除されるまでの間、火の使用制限に従う努力義務が課せられます。



林野火災警報(消防法第22条 若狭消防組合火災予防条例第30条の9)
気象状況が林野火災の予防上危険と認める場合に発令されます。
警報発令時には解除されるまでの間、火の使用制限に従う義務が課せられます。
警報発令時に消防吏員の命令に従わない者または火の使用制限に違反した者は30万以下の罰金または拘留の罰則が適用されることがあります。
防火指導の強化・火の使用制限
防火指導の強化
- 警戒パトロールの実施
- 火災の発生のおそれのある行為の禁止、停止もしくは制限などの措置命令
- 火災予防広報の実施

火の使用制限
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰または火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
※当日に降水が見込まれる場合もしくは積雪がある場合には、発令しないことがあります。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

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