防火・防災
消防用設備等の点検報告について
最終更新日:2024年08月29日担当:予防課
【消防用設備等点検結果報告制度(消防法第17条の3の3)】
消防用設備等点検結果報告とは、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの消防用設備が、火災時に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。
Q.消防用設備の点検が必要な建物は? A.消防法に基づき、消火器、誘導標識、誘導灯、自動火災報知設備等の消防用設備が設置されている建物(防火対象物)が対象となります。 |
Q.点検の内容と期間は? A.設備の種類により必要な点検は異なります。 |
Q.点検を実施する人は? A.誰でも点検することは可能です。ただし、専門的な技術や器具が必要な場合があり、点検後に点検結果報告書の作成が必要なことから、消防設備士または消防設備点検資格者による点検をお勧めします。 (消火器や誘導標識など工事が必要でないものは個人でも容易に点検することが可能です。) |
Q.点検結果の報告は必要? A.点検結果は決められた期間ごとに、消防署に持参もしくは郵送により報告しなければなりません。 ※特定防火対象物、非特定防火対象物とは |
Q.点検業者は紹介してもらえるの? A.消防署では点検業者の斡旋は行っていません。 |
Q.消防職員に点検をお願いすることはできるの? A.消防職員による点検は行っていません。 |
不明な点やご質問は、最寄りの消防署までお問い合わせください。
【総務省消防庁】https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html
【消防用設備等点検アプリ】
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
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