防火・防災
あなたの家にも住宅用火災警報器の設置が義務付けされています
最終更新日:2021年06月01日担当:予防課
住宅用火災警報器は、
・寝室、階段に設置しましょう。
・定期的に点検を実施しましょう。
・異常がある場合は、交換しましょう。
・設置から10年を目安に交換しましょう。
万が一、住宅用火災警報器の警報が鳴り、火災であった場合は、
・大きな声で、周りに知らせましょう。
・避難しましょう。
・119番へ通報しましょう。可能なら初期消火を実施しましょう。
住宅用火災警報器(住宅用防災機器)は、消防法改正により、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については火災予防条例に基づき、平成23年6月1日から設置が義務化されました。
住宅用火災警報器とは、住宅(共同住宅も含む)に設置して、火災の発生による煙や熱を自動的に感知して、早期に火災の発生を音声等で知らせる警報器をいいます。
住宅の関係者(住宅の所有者、管理者または占有者)は、火災予防条例の基準に従って、設置および維持しなければなりません。
消防庁の統計によると失火を原因とした住宅火災について、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べて、死者数と焼損床面積は50%減少、損害額は40%減少したとされています。
また、都道府県別の設置率および条例適合率では、全国で福井県が最も高いとされています。
しかし、設置してからも正常に作動するか定期的に点検を実施することが大切です。設置から10年を経過する住宅用火災警報器は、機能劣化や電池の消耗が懸念されますので、新しいものに交換をお勧めします。
交換の際には連動型住宅用火災警報器、火災以外の異常を感知して警報する機能を併せもつ住宅用火災警報器、音や光を発する補助警報装置を併設した住宅用火災警報器等、付加的な機能を併せ持った機器への交換も御検討ください。
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