防火・防災
あなたの家にも住宅用火災警報器の設置が義務付けされています
最終更新日:2017年04月30日担当:予防課
火災で亡くなった方の6割は、「住宅火災」から発生しています。
そのうちの7割は「居室、台所」から発生した火災で、亡くなった原因の7割は「にげ遅れ」です。また、時間別死亡者数は就寝時間帯が大半を占めています。このようなことから、住宅火災による死者数増加を抑制しようと、住宅用火災警報器の設置が義務付けられることになりました。(消防法 第9条の2)
新築住宅は平成18年6月1日から施行され、既存の住宅(共同住宅も含む)については、5年間の猶予期間を設け、平成23年6月1日から(福井県下統一)適用開始となっています。
設置場所
住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果を勘案し、設置場所について次のように定めます。
(1)寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。 子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
(2)階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段の踊り場に設置します。
(3)3階建て以上の場合
- 寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。(その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要)
- 寝室が避難階(1F)のみにある場は、居室がある最上の階段に設置します。
(4)その他
(1)、(2)、(3)で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
取付位置
住宅用火災警報器等の取付位置について、次のように定めます。
- 天井に設置する場合
- 天井に設置する場合
- 壁に設置する場合
種類、価格、規格
住宅用火災警報器等の種別、価格、規格は次のとおりです。 警報器には、煙式と熱式のものがありますが、火災のより早い感知のため煙式のものの設置を原則とします。 AC100V式と電池式のものがあり、新築住宅には電池交換不要のAC100V式を、既存住宅には配線工事が必要のない電池式をおすすめします。また、ひとつの警報器が鳴るとすべての警報器が鳴る連動型をおすすめします。 価格は、型式により違いがありますので取扱業者に確認をしてください。品質を保証する日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)がついているものを購入してください。
住宅用火災警報器に関するQ&A
住宅用火災警報器に関するよくある質問は、「住宅用火災警報器Q&A」ページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方はAdobeから無料で配布されていますので、こちらからインストーラをダウンロードしてください。 Adobe Reader ダウンロードページ(無料配布)
火災情報テレホンサービス
電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。