消防組合
消防団協力事業所表示制度
最終更新日:2020年09月23日担当:総務課
全国の消防団員数は年々減少しており、また消防団員数の被雇用率が7割である現状に鑑み、事業所等側の消防団活動に対する一層の理解と協力が不可欠になっています。このため、事業所等の従業員が消防団に入団しやすい環境づくり、消防団員となった従業員が消防団活動をしやすい環境づくりおよび事業所等が所有する防災力の提供等の協力を得ることができた場合は、当該事業所(協力事業所)に対し、その証として表示証を交付する制度が平成21年4月より始まりました。
当組合管内の消防団員の充足率は99%と極めて高く、またその活動内容についても充実しています。しかしながら今後の社会情勢を踏まえて事業所との協力体制を築くことで防災体制のなお一層の充実強化を図り、地域住民の安全安心を確保していきます。
表示証の交付を受けるには
認定基準
消防関係法令上の違反がなく、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認められる事業所
- 従業員が消防団員として2人以上入団している事業所
- 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所
- 従業員の入団促進に積極的に取り組んでいる事業所
- その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、消防長が特に優良と認める事業所
詳しくは「届出・様式:消防団協力事務所表示制度」をご覧ください。
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