○若狭消防組合火薬類取締法に関する事務処理要領
(令和2年5月1日告示第5号)
改正
令和3年4月1日告示第4号
令和5年6月26日告示第4号
令和7年3月1日告示第2号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 煙火の消費(第2条-第5条)
第3章 空包の譲受、譲受・消費、譲渡
第1節 空包の譲受許可(第6条-第9条)
第2節 譲受・消費許可申請(第10条-第12条)
第3節 空包の譲渡許可(第13条-第16条)
第4章 立入検査(第17条・第18条)
第5章 雑則(第19条-第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、若狭消防組合火薬類取締法に関する事務処理要綱(以下「要綱」という。)に基づき、火薬類の取扱等に関する事務処理について必要な事項を定める。
第2章 煙火の消費
(許可申請)
第2条 要綱第4条の規定に基づく火薬類(煙火)の消費に係る許可の申請(以下「消費許可申請」という。)については、原則として許可を希望する日の7日前までに提出させるものとする。ただし、福井県公安委員会の意見聴取を必要とする場合は、14日前とする。
2 消費許可申請にあたっては、火薬類消費許可申請書(火薬類取締法施行規則(以下「省令」という。)様式第29)(以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる様式を添付させるものとする。
(1) 火薬類消費計画書(煙火用)(様式第1号)
(2) 煙火打揚従事者名簿(様式第2号)
(3) 消費場所付近の保安物件等の状況図(様式第3号)
(4) 消費現場詳細図(様式第4号)
(5) 危険予防の方法・保安物件等距離表(様式第5号)
(煙火消費許可の事務処理)
第3条 許可に係る標準処理期間は、原則として7日間とする。ただし、要綱第4条第1項後段の規定に基づく福井県公安委員会への意見聴取が必要な場合は、この限りでない。
2 前項の福井県公安委員会への意見聴取は、煙火の消費許可に関する意見の聴取について(様式第6号)により、許可申請書の写しを添付して行うものとする。
3 要綱第4条第2項の規定に基づき許可証を交付するときは、煙火消費許可証(様式第7号)により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。
4 前項の煙火消費許可証を交付したときは、煙火消費許可について(通報)(様式第8号)により、福井県公安委員会および海域に係るものにあっては小浜海上保安署長(以下「公安委員会等」という。)へ通報するものとする。
5 第3項の煙火消費許可証を交付したときは、その許可内容等について煙火の消費許可台帳(様式第9号)に記載しておくものとする。
6 要綱第4条第4項の規定に基づき許可できない旨の通知をする場合は、福井県防災安全部消防保安課(以下「保安課」という。)と協議のうえ、煙火消費不許可通知書(様式第10号)により行うものとする。
7 要綱第5条第1項の規定に基づき許可の取消しを行う場合は、保安課と協議のうえ、煙火消費許可取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
8 前項の許可の取消しを行った場合における要綱第5条第2項の規定に基づく公安委員会等への通報は、煙火消費許可の取消しについて(通報)(様式第12号)により行うものとする。
(消費許可申請書等の記載事項の変更届)
第4条 要綱第7条の規定に基づき、許可申請書および火薬類消費計画書の記載事項に変更があったときは、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届書(様式第13号)により届出させるものとする。
2 要綱第7条第2項の規定に基づく公安委員会等への通報は、火薬類消費許可申請書等の記載事項変更について(通報)(様式第14号)により行うものとする。
(煙火消費許可証の再交付)
第5条 要綱第8条の規定に基づき煙火消費許可証の再交付申請を行う場合は、火薬類消費許可証再交付申請書(様式第15号)を提出させるものとする。
2 前項の場合における煙火消費許可証は、第3条第3項の規定に準じ処理するものとし、当該許可証空欄の適当な位置に、朱書きで再交付と記すものとする。
第3章 空包の譲受、譲受・消費、譲渡
第1節 空包の譲受許可
(譲受許可申請)
第6条 要綱第4条の規定に基づく火薬類(空包)の譲受許可の申請(以下「譲受許可申請」という。)については、第2条第1項の規定の提出時期に準じ処理するものとする。
2 譲受許可申請にあたっては、火薬類譲受許可申請書(省令様式第10)(以下「譲受許可申請書」という。)に、次に掲げる様式等を添付させるものとする。
(1) 火薬類消費計画書(空包消費申請用)(様式第16号)
(2) 取扱責任者・従事者名簿(様式第17号)
(3) 銃砲等所持許可証の写し等
(譲受許可の事務処理)
第7条 許可に係る標準処理期間等については、第3条第1項の期間に準じ処理するものとする。
2 前項の福井県公安委員会への意見聴取は、空包の譲受許可に関する意見の聴取について(様式第18号)により、譲受許可申請書の写しを添付して行うものとする。
3 要綱第4条第2項の規定に基づき許可証を交付するときは、火薬類譲受許可証(省令様式第11)により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。
この場合において、有効期限の経過したものまたは譲受理由の消滅した火薬類譲受許可証は、返納させるものとする。
4 前項の火薬類譲受許可証を交付したときは、火薬類譲受許可について(通報)(様式第19号)により、福井県公安委員会へ通報するものとする。
5 第3項の火薬類譲受許可証を交付したときは、その許可内容等について空包の譲受、譲受・消費許可台帳(様式第20号)に記載しておくものとする。
6 要綱第4条第4項の規定に基づき許可できない旨の通知をする場合は、保安課と協議のうえ、火薬類譲受不許可通知書(様式第21号)により行うものとする。
7 要綱第5条第1項の規定に基づき許可の取消しを行う場合は、保安課と協議のうえ、火薬類譲受許可取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
8 前項の許可の取消しを行った場合における要綱第5条第2項の規定に基づく福井県公安委員会への通報は、火薬類譲受許可の取消しについて(通報)(様式第23号)により行うものとする。
(譲受許可申請書等の記載事項の変更届)
第8条 要綱第7条の規定に基づき、火薬類譲受許可証の記載事項に住所の変更、その他軽微な変更があった場合は、火薬類譲渡・譲受許可証書換申請書(省令様式第12)を提出させるものとする。
2 前項による申請があった場合は、当該許可証の書き換えを行うものとする。
(譲受許可証の再交付)
第9条 要綱第8条の規定に基づき火薬類譲受許可証の再交付申請を行う場合は、火薬類譲渡・譲受許可証再交付申請書(省令様式第13)を提出させるものとする。
2 前項の場合における火薬類譲受許可証は、第7条第3項の規定に準じ処理するものとし、当該許可証空欄の適当な位置に朱書きで再交付と記すものとする。
3 第1項の場合において、再交付申請の理由が喪失または盗取によるものであるときは、消防長は、火薬類譲受・譲渡許可証の失効について(報告)(様式第24号)により保安課に通報するものとする。
第2節 譲受・消費許可申請
(譲受・消費許可申請)
第10条 要綱第4条の規定に基づく火薬類(空包)の譲受・消費許可の申請(以下「譲受・消費許可申請」という。)については、第2条第1項の提出時期に準じ処理するものとする。
2 譲受・消費許可申請にあたっては、火薬類譲受・消費許可申請書(省令様式第50)(以下「譲受・消費許可申請書」という。)に、次に掲げる様式等を添付させるものとする。
(1) 火薬類消費計画書(空包消費申請用)(様式第16号)
(2) 取扱責任者・従事者名簿(様式第17号)
(3) 出向通知書、火薬類取扱作業従事者受入確認通知書(様式第25号)(取扱責任者・従事者等が他社から出向している場合に限る)
(4) 銃砲等所持許可証の写し等
(5) 消費場所位置図(縮尺50,000分の1程度で消費場所がわかるもの)
(6) 工事請負をしている場合は、工事請負契約書の写しまたは工事発注証明書等
(譲受・消費許可の事務処理)
第11条 許可に係る標準処理期間等については、第3条第1項の期間に準じ処理するものとする。
2 前項の福井県公安委員会への意見聴取は、空包の譲受・消費許可に関する意見の聴取について(様式第26号)により譲受・消費許可申請書の写しを添付して行うものとする。
3 要綱第4条第2項の規定に基づき許可証を交付するときは、火薬類譲受許可証(省令様式第11)および火薬類(空包)消費許可証(様式第27号)により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。この場合において、有効期限の経過したもの、または譲受理由の消滅した火薬類譲受許可証は返納させるものとする。
4 前項の火薬類消費許可証または火薬類譲受許可証を交付したときは、火薬類譲受・消費の許可について(通報)(様式第28号)により公安委員会等へ通報するものとする。
5 第3項の火薬類消費許可証を交付するときは、その許可内容等について空包の譲受、譲受・消費許可台帳(様式第20号)に記載しておくものとする。
6 要綱第4条第4項の規定に基づき許可できない旨の通知をする場合は、保安課と協議のうえ、火薬類譲受・消費不許可通知書(様式第29号)により行うものとする。
7 要綱第5条第1項の規定に基づき許可の取消しを行う場合は、保安課と協議のうえ、火薬類譲受・消費許可取消通知書(様式第30号)により行うものとする。
8 前項の許可の取消しを行った場合における、要綱第5条第2項の規定に基づく公安委員会等への通報は、火薬類譲受・消費許可の取消しについて(通報)(様式第31号)により行うものとする。
(火薬類消費許可申請書等の記載事項の変更届)
第12条 要綱第7条の規定に基づき、火薬類消費計画書(空包消費申請用)等の記載事項に変更があった場合は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届書(様式第13号)により届出させるものとする。
第3節 空包の譲渡許可
(譲渡許可申請)
第13条 要綱第4条の規定に基づく火薬類(空包)の譲渡許可の申請(以下「譲渡許可申請」という。)については、第2条第1項の提出時期に準じ処理するものとする。
2 譲渡許可申請にあたっては、火薬類譲渡許可申請書(省令様式第9)(以下「譲渡許可申請書」という。)により行うものとする。
(譲渡許可の事務処理)
第14条 許可に係る標準処理期間等については、第3条第1項の期間に準じ処理するものとする。
2 前項の福井県公安委員会への意見聴取は、空包の譲渡許可に関する意見の聴取について(様式第32号)により、譲渡許可申請書の写しを添付して行うものとする。
3 要綱第4条第2項に基づき許可証を交付するときは、火薬類譲渡許可証(省令様式第11)により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。この場合において、有効期限の経過したもの、または譲渡理由の消滅した火薬類譲渡許可証は返納させるものとする。
4 前項の火薬類譲渡許可証を交付したときは、火薬類譲渡の許可について(通報)(様式第33号)により、福井県公安委員会へ通報するものとする。
5 第3項の火薬類譲渡許可証を交付するときは、その許可内容等について空包の譲渡、許可台帳(様式第34号)に記載しておくものとする。
6 要綱第4条第4項の規定に基づき許可できない旨の通知をする場合は、保安課と協議のうえ、火薬類譲渡不許可通知書(様式第35号)により行うものとする。
7 要綱第5条第1項の規定に基づき許可の取消しを行う場合は、保安課と協議のうえ、火薬類譲渡許可取消通知書(様式第36号)により行うものとする。
8 前項の許可の取消しを行った場合における要綱第5条第2項の規定に基づく福井県公安委員会への通報は、火薬類譲渡許可の取消しについて(通報)(様式第37号)により行うものとする。
(火薬類譲渡許可証の記載事項の書換申請)
第15条 要綱第7条の規定に基づき、火薬類譲渡許可証の記載事項に変更があった場合は、火薬類譲渡・譲受許可証書換申請書(省令様式第12)を提出させるものとする。
2 前項による申請があった場合は、当該許可証の書き換えを行うものとする。
(譲渡許可証の再交付)
第16条 要綱第8条の規定に基づき火薬類譲渡許可証の再交付申請を行う場合は、火薬類譲渡・譲受許可証再交付申請書(省令様式第13)を提出させるものとする。
2 前項の場合における火薬類譲渡許可証は、第15条第3項の規定に準じ処理するものとし、当該許可証空欄の適当な位置に、朱書きで再交付と記すものとする。
3 第1項の場合において、再交付申請の理由が喪失または盗取によるものであるときは、消防長は、火薬類譲受・譲渡許可証の失効について(報告)(様式第24号)により、保安課に通報するものとする。
第4章 立入検査
(立入検査)
第17条 要綱第10条第1項の規定に基づき立入検査を行う場合、煙火の消費場所等にあっては煙火消費場所等立入検査用紙(様式第38号)の内容により、空包の消費場所等にあっては、空包消費場所等立入検査用紙(様式第39号)の内容により検査を行うものとする。
(立入検査の留意点)
第18条 要綱第10条第1項の規定に基づき消費場所等の立入検査を行った結果、法令に違反していると認められる場合は、即時改善を指導するものとする。この場合において、重大な違反事項が認められた場合には、使用中止等の勧告を行うものとする。
2 前項後段により処理する場合は、事前に保安課と十分な協議を行うものとする。
3 第1項の立入検査の実施状況については、所定様式により翌年度4月10日までに保安課に報告するものとする。
第5章 雑則
(事故報告の措置)
第19条 要綱第12条の規定に基づき事故の届出を行わせる場合は、火薬類事故措置マニュアル(平成24年9月19日付け20120919商局第50号)に基づき、火薬類事故報告書(様式第40号)によるものとする。
2 事故の発生を覚知した場合は、速やかに保安課に通報するものとし、その後の調査、対応措置については、火薬類事故措置マニュアルに基づき、保安課と共同してその処置にあたるものとする。
(相続等の届出)
第20条 要綱第14条の規定に基づき火薬類の所有権の取得の届出を行う場合は、火薬類所有権取得届書(様式第41号)を提出させるものとする。
(県への報告)
第21条 許可申請書を受理したときは、毎月末日現在をもって火薬類許可申請手数料報告書(様式第42号)を作成し、翌月10日までに保安課に報告するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月26日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第3条関係)

様式第8号(第3条関係)

様式第9号(第3条関係)

様式第10号(第3条関係)

様式第11号(第3条関係)

様式第12号(第3条関係)

様式第13号(第4条、第12条関係)

様式第14号(第4条関係)

様式第15号(第5条関係)

様式第16号(第6条、第10条関係)

様式第17号(第6条、第10条関係)

様式第18号(第7条関係)

様式第19号(第7条関係)

様式第20号(第7条、第11条関係)

様式第21号(第7条関係)

様式第22号(第7条関係)

様式第23号(第7条関係)

様式第24号(第9条、第16条関係)

様式第25号(第10条関係)

様式第26号(第11条関係)

様式第27号(第11条関係)

様式第28号(第11条関係)

様式第29号(第11条関係)

様式第30号(第11条関係)

様式第31号(第11条関係)

様式第32号(第14条関係)

様式第33号(第14条関係)

様式第34号(第14条関係)

様式第35号(第14条関係)

様式第36号(第14条関係)

様式第37号(第14条関係)

様式第38号(第17条関係)

様式第39号(第17条関係)

様式第40号(第19条関係)

様式第41号(第20条関係)

様式第42号(第21条関係)