○若狭消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理要領

令和2年3月25日

本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、若狭消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する取扱い要綱(令和2年若狭消防組合本部訓令第2号。以下「要綱」という。)の規定に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(公表該当違反の調査および報告要領)

第2条 公表に関する事務要領は、公表の事務処理等手順(様式第1号)のとおりとする。

3 要綱第5条第1項に規定する違反事実を確認するための調査は、査察員が、若狭消防組合違反処理規程事務処理要領(平成7年若狭消防組合本部訓令第9号)第5第1項の規定を準用して行うものとし、調査後は、次に掲げる事項に留意し公表該当違反の有無を確認するとともに、立入検査結果通知書を作成するものとする。

(1) 法令の改正、遡及または緩和規程等の有無および関係法令との関連事項等の確認を行い法令の適用等に誤りがないよう十分に検討すること。

(2) 関係所属と連絡を密にし、資料等を活用し十分に協議すること。

4 査察員は、前項に規定する調査により公表該当違反があると認めた場合は、公表該当違反調査書(様式第2号)を作成し、次に掲げる資料を添付して消防署長(以下「署長」という。)へ報告するものとする。なお、公表該当違反がないと認めた場合は、査察規程に基づき、関係者に立入検査結果通知書を交付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書

(2) その他必要と認める資料

(関係者に対する公表の予告要領)

第3条 要綱第5条第3項に規定する公表の予告は、署長が、前条第4項の規定による報告を受け、公表該当違反を確認したときは、立入検査結果通知書および公表予告書(様式第3号)(以下「立入検査結果通知書等」という。)により関係者に対し公表の予告を通知するものとする。

2 署長は、前項に規定する立入検査結果通知書等を交付するときは、関係者に直接交付するものとし、交付の際は次の各号に留意するものとする。

(1) 立入検査結果通知書には、公表該当違反内容および、その他の不備欠陥事項を記載すること。

(2) 関係者に対し、不備欠陥事項の是正指導および公表についての説明を行うこと。

(3) 関係者に対し、公表該当違反を是正した場合は連絡するよう指導すること。

3 前項に規定する交付を関係者が受領拒否した場合やその他の理由により直接交付できないときは、配達証明または配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。この場合は、名宛人に立入検査結果通知書等が到達した日を公表の予告を通知した日とするものとする。

4 署長は、前項の規定による交付をした場合は、立入検査結果通知書の控えの余白に、受領拒否等の直接交付できなかった理由およびその日付ならびに公表の予告を通知した日を記載するものとする。

(公表該当違反の報告要領)

第4条 要綱第6条に規定する報告は、署長が、第2条第4項の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合に、公表該当違反報告書(様式第4号)を作成し、次に掲げる資料を添付して消防長へ報告するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) その他必要と認める資料

(公表の決定および関係者に対する公表の通知要領)

第5条 要綱第7条に規定する公表の通知は、消防長が、前条の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合に、防火対象物の公表の要否を決定し、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第5号)により関係者に対し公表する旨の通知を行うものとする。

2 消防長は、前項に規定する公表通知書を交付するときは、関係者に直接交付するものとし、交付の際は次の事項に留意し、関係者から受領書(様式第6号)を徴収するものとする。

(1) 関係者に対し、公表する内容および公表の方法、その他必要な事項の説明を行うこと。

(2) 関係者に対し、公表該当違反を是正した場合は連絡するよう指導すること。

(3) 受領書には、関係者の署名および押印を求め徴収すること。

3 前項に規定する交付を関係者が受領拒否した場合やその他の理由により直接交付できないときは、配達証明または配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。この場合は、名宛人に公表通知書が到達した日を公表する旨の通知をした日とし、郵送証明書を以って受領書とする。

4 消防長は、前項の規定による交付をした場合は、公表通知書の控えの余白に受領拒否等の直接交付ができなかった理由およびその日付ならびに公表する旨を通知した日を記載し、郵便証明書を添付しておくものとする。

(公表の決定の取り消し要領)

第6条 消防長は、前条に規定する公表する旨を通知した日から次条第2項に規定する確認の調査が行われるまでの間において、公表該当違反の存否に関する新たな事実を把握したときは、査察員に調査または検査を行わせ、公表該当違反に当たらないことを確認した場合は、直ちに公表の決定を取り消すものとする。なお、公表該当違反の存否に関する新たな事実の把握とは次に掲げる事項をいうものとする。

(1) 関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けたとき

(2) 若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号)第50条の規定に基づく変更の届出がされたとき

(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第1項の規定に基づく届出がされたとき

(5) その他消防長が必要と認める事項

(公表の実施要領)

第7条 要綱第8条に規定する公表の実施は、消防長が第5条に規定する公表する旨を通知した日から7日以上かつ公表予定日を経過したときにおいて、なおも同一違反が確認された場合に公表するものとする。

2 前項に規定する同一違反の確認は、第2条第3項に規定する調査により確認した公表該当違反について、査察員が現地調査をするものとする。この場合、前条第1項各号に掲げる事項の有無を確認した後、調査を行うものとする。

3 消防長は、前項の規定に基づき調査した結果、同一違反が確認された場合は、要綱第6条に掲げる事項を、公表対象物一覧表(様式第7号)により若狭消防組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し公表するものとする。なお、調査の結果、公表該当違反の是正が確認された場合は、直ちに公表の決定を取り消すものとする。

(情報の適正管理要領)

第8条 要綱第9条に規定する適正管理は、公表該当違反管理簿(様式第8号)により公表対象物の公表該当違反についての情報を管理するものとし、必要な事項については、台帳に記載するものとする。

2 消防長は、前条の規定により公表した公表対象物について、査察員に違反の状況を継続的に調査させ、第6条第1項各号に掲げる内容の連絡および届出があった場合または申請を承認する場合は、速やかに現地確認または検査を行い、公表該当違反の有無の確認を行うものとする。

3 消防長は、前条の規定により公表した公表対象物において、公表後長期間にわたり違反状態が継続しないよう是正指導を行うとともに、若狭消防組合違反処理規程(平成7年若狭消防組合本部訓令第2号)に基づく違反処理により早期是正を指導するものとする。

(公表の是正要領)

第9条 要綱第10条に規定する公表の是正は、署長が、前条第2項の規定により公表該当違反の是正を確認した場合に公表該当違反是正報告書(様式第9号)を作成し、次に掲げる資料を添付して消防長へ報告するものとする。

(1) 是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

(公表の削除要領)

第10条 消防長は、前条の規定による報告を受け、公表対象物における公表該当違反の是正を確認した場合は、公表の削除を決定し速やかに公表している事項をホームページから削除するものとする。

(ホームページに係る事務取扱い)

第11条 ホームページへの掲載および削除に係る事務は、原則として、若狭消防組合の休日を定める条例(平成2年若狭消防組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日を除く日の8時30分から17時15分までの間に行うものとする。

2 前項に規定する事務は予防課が行うものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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若狭消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理要領

令和2年3月25日 本部訓令第3号

(令和2年4月1日施行)