○若狭消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する取扱い要綱

令和2年3月25日

本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第49条の4ならびに若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第11号。以下「規則」という。)第17条の5および第17条の6に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 立入検査結果通知書 査察規程第27条第1項に規定する立入検査結果通知書をいう。

(3) 公表該当違反 査察規程第27条第1項の規定により関係者に通知する立入検査結果通知書の不備欠陥事項のうち、規則第17条の5第2項に規定する違反の内容に該当するものをいう。

(4) 公表予定日 立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。ただし、その日が若狭消防組合の休日を定める条例(平成2年若狭消防組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、その翌日をいう。

(5) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(消防長の指導および調整)

第3条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、公表事務について指導、助言および調整を行うものとする。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第17条の5第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体にこれらの設備が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。

(公表該当違反の調査等)

第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

2 査察員は、前項に規定する調査により公表該当違反があると認めた場合は、速やかに署長へ報告するものとする。

3 署長は、前項の報告において、公表該当違反を確認したときは、関係者に対し公表の予告を通知するものとする。

(公表該当違反の報告)

第6条 署長は、前条第2項の報告において、公表該当違反があると認めた場合は、当該防火対象物の名称、所在地、違反の内容その他必要と認める事項について、速やかに消防長へ報告するものとする。

(公表の通知)

第7条 消防長は、前条の報告を受け、公表該当違反と認めた場合は、公表の要否を決定し、条例第49条の4第2項の規定に基づき、公表予定日の7日前までに公表する旨の通知を行うものとする。

(公表の実施)

第8条 消防長は、前条の規定に基づき公表する旨の通知をした日から7日以上かつ公表予定日を経過したときにおいて、なおも公表該当違反が確認された場合に公表するものとする。

(情報の適正管理)

第9条 消防長は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。

(公表の是正)

第10条 署長は、公表対象物において、公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、速やかに消防長へ報告するものとする。

(公表の削除)

第11条 消防長は、前条の報告を受け、公表該当違反の是正が確認できた場合は、直ちに公表している事項を削除するものとする。

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

若狭消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する取扱い要綱

令和2年3月25日 本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)