○若狭消防組合液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務処理要綱
| (令和5年7月21日告示第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 液化石油ガス設備工事の届出の受理(第3条・第4条)
第3章 立入検査等
第1節 立入検査等の執行(第5条-第7条)
第2節 立入検査等結果の処理(第8条-第13条)
第3節 立入検査証(第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)および液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「省令」という。)の事務のうち、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号。以下「特例条例」という。)に基づき、若狭消防組合が行う事務について、必要な事項を定めるものとする。
(届出等の事務処理項目)
第2条 若狭消防組合管理者(以下「管理者」という。)が行う液化石油ガス設備工事の届出等の事務処理は、特例条例別表に掲げる項目とする。
第2章 液化石油ガス設備工事の届出の受理
(液化石油ガス設備工事の届出受理範囲)
第3条 液化石油ガス設備工事の届出の対象となる設備工事は、省令第86条各号に掲げる施設に係る特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500kgを超えるものに限る。)の設置の工事または次の各号のいずれかに該当する変更の工事をいう。
(1) 供給管の延長を伴う工事
(2) 貯蔵設備の位置の変更またはその貯蔵能力の増加を伴う工事
(液化石油ガス設備工事の届出の処理)
第4条 法第38条の3の規定により、液化石油ガス設備工事をした者は、液化石油ガス設備工事届書(省令様式第48)に次に掲げる関係書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 液化石油ガス設備工事概要(様式第1号)
(2) 施設または建築物全体の周辺の状況を示す図面
(3) 貯蔵設備の位置および周囲の状況を示す図面
(4) 気密試験の記録を示す書面
(5) バルク貯槽による供給設備にあってはバルク貯槽の特定設備検査合格証または特定設備基準適合証の写し
2 前項の届出部数は、1部(控えを必要とする場合は2部)とする。
第3章 立入検査等
第1節 立入検査等の執行
(立入検査等の対象)
第5条 立入検査および質問(以下「立入検査等」という。)の対象となる施設は、特定液化石油ガス設備工事の施工場所における供給設備(特定供給設備を除く。)とする。
(立入検査等の執行)
第6条 管理者は、必要に応じ特定液化石油ガス設備工事の施工場所等の立入検査等を実施するものとする。
(立入検査等執行上の留意事項)
第7条 立入検査等を行うときは、法第83条の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 関係者等の立会いを求めること。
(2) 関係者等が正当な理由なく立入検査等を拒み、妨げ、または忌避した場合は、立入検査等の要旨を十分説明し、これに応じないときは、忌避等の理由を確認し、上司にその旨を報告のうえ、指示を受けること。
(3) 立入場所の環境および状況に十分注意を払い、事故防止に努めること。
(4) 個人の自由および権利の侵害または民事紛争に関与しないこと。
第2節 立入検査等結果の処理
(立入検査等結果報告書)
第8条 立入検査等を終了したときは、その結果を特定液化石油ガス設備工事施工場所立入検査等結果報告書(様式第2号)により、管理者に報告するものとする。
(通知書の交付)
第9条 立入検査等の結果の通知は、特定液化石油ガス設備工事施工場所立入検査等結果通知書(施工場所管理者用)(様式第3号)および特定液化石油ガス設備工事施工場所立入検査等結果通知書(販売事業者・設備工事事業者用)(様式第4号)により行うものとする。
(改善指導)
第10条 改善指導は、立入検査等の結果の通知をしたにもかかわらず、供給設備が省令第18条および第19条に規定する技術上の基準に適合されていない場合において、当該関係者に対し改善指導書(販売事業者用)(様式第5号)または改善指導書(設備工事事業者用)(様式第6条)を交付することにより行うものとする。
2 立入検査等を実施した結果、災害の発生防止のため緊急の必要があると認められるときは、直ちに当該液化石油ガス販売事業者に対し口頭で必要な事項について改善指導するものとする。
3 前項の場合には、事後に改善指導書を交付するものとする。
(命令)
第11条 命令は改善指導を行ったにもかかわらず、当該供給設備が省令第18条および第19条に規定する技術上の基準に適合されていない場合において、当該関係者に対し命令書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。
(命令に係る協議)
第12条 命令を行おうとするときは、福井県防災安全部消防保安課(以下「保安課」という。)と事前に協議するものとする。
2 命令の履行期間を過ぎてもその履行がない場合の処理については、再度保安課と協議するものとする。
(履行状況の確認)
第13条 改善指導または命令を行った場合には、必要に応じその履行状況を確認するものとする。
第3節 立入検査証
(立入検査証)
第14条 立入検査等を行う場合に職員が携帯する法第83条第8項の証明書は、若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第11号)第2条に定める消防公務之証とする。
第4章 雑則
(事故報告)
第15条 管理者は、特例条例に基づく液化石油ガス関係施設から事故が発生した場合は、速やかに保安課に通報し、その後の処理については、液化石油ガス事故対応要領(平成30年3月30日付け20180326商局第1号)に基づき、保安課と共同してその処理にあたるものとする。
(年間報告)
第16条 管理者は、特例条例に基づく移譲事務の実績について、年度集計分を保安課に報告しなければならない。ただし、法第16条の2第2項の規定による液化石油ガス供給設備の技術基準適合命令を発した場合には、液化石油ガス供給設備技術基準適合命令実施報告書(様式第8号)により、速やかに保安課に報告するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
