○若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
(平成7年3月31日規則第3号)
改正
平成10年4月1日規則第1号
平成10年9月3日規則第7号
平成11年3月31日規則第1号
平成12年3月27日規則第1号
平成13年12月27日規則第4号
平成14年3月29日規則第1号
平成14年12月27日規則第5号
平成18年6月27日規則第9号
平成20年3月28日規則第3号
平成21年3月30日規則第2号
平成22年3月31日規則第1号
平成22年6月30日規則第6号
平成22年12月1日規則第10号
平成24年3月16日規則第3号
平成24年7月27日規則第11号
平成30年3月22日規則第2号
平成31年4月1日規則第2号
平成31年4月26日規則第5号
令和2年4月1日規則第3号
令和3年12月28日規則第5号
令和4年3月14日規則第1号
令和4年11月1日規則第6号
令和5年10月2日規則第9号
令和7年4月1日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期付短期間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 条例第2条第4項の規定により、任命権者が同条第2項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 条例第4条第2項ただし書の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合においても、前項と同様とする。
(週休日の振替等)
第3条 任命権者は、条例第5条の規定により職員に週休日において特に勤務を命じ、勤務日(条例第3条第2項または条例第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)に割り振られた勤務時間を週休日(条例第4条第2項の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。)に割り振り、または勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第4項において「4時間の勤務時間」という。)を週休日に割り振ること(以下「週休日の振替等」という。)を行おうとするときは、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿(様式第1号)によらなければならない。
2 条例第5条の規則で定める期間は、勤務を命じようとする週休日の属する1週間の期間とする。
3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日までの期間に限り、週休日の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日および週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(第11条第2項において「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、4時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(3) 条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前2号の休憩時間(以下この号および次条第1項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻までの連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くことおよびまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。
2 条例第6条第2項の規定は、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときに限り適用することができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第18条第1項第2号を除き、以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 職員が交通機関を利用して通勤する場合において、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する場合に要する時間に限る。)が、休憩時間を短縮することにより、30分以上短縮されると認められるとき
(5) 妊娠中の女性職員が交通機関を利用して通勤する場合において、通勤に利用する当該交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体または胎児の権衡保持に影響があると認められるとき。
3 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会する等その内容について確認するものとする。
4 任命権者は、交替制により勤務する職員については、条例第6条第3項の規定により、前項に定める休憩時間中に勤務を命じ、別に休憩時間を与えることができる。
(休息時間)
第5条 任命権者は、前条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻までもしくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合または始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において、管理者(その委任を受けた者を含む。)が定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(睡眠時間)
第6条 任命権者は、交替制により勤務する職員については、6時間30分を超えない範囲内で睡眠時間を置かなければならない。
(週休日および勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、または第5条の休息時間を置いた場合には、職員に対して速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁舎内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日または国の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務命令)
第10条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、超過勤務命令簿(様式第2号)により行わなければならない。
2 条例第7条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
3 任命権者は、第1項の勤務を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。
4 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および任期付短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分注意しなければならない。
(超過勤務を命ずる時間の上限)
第10条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号の規定する時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。
(超勤代休時間の指定)
第10条の3 条例第8条第1項の規則で定める期間は、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日および代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項および第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間または7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間または7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の4 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業もしくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設または文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、または見送るため赴く職員とする。
3 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業および終業の時刻ならびに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業および終業の時刻は、それぞれ午前7時以後および午後10時以前に設定するものとする。
4 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第10条の5 条例第8条の2第1項に規定する請求(以下「早出遅出勤務請求」という。)は、当該早出遅出勤務請求に係る一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)および末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 早出遅出勤務請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該早出遅出勤務請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、早出遅出勤務請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第10条の6 早出遅出勤務請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該早出遅出勤務請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該早出遅出勤務請求に係る子(子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 当該早出遅出勤務請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該早出遅出勤務請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該早出遅出勤務請求をした職員が当該早出遅出勤務請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該早出遅出勤務請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号または前号に掲げる場合のほか、当該早出遅出勤務請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該早出遅出勤務請求は、その該当することとなった日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく育児または介護の状況変更届(様式第4号)により、第1項各号のいずれかに該当することとなった旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の7 前3条(第10条の4第1項および第3項ならびに前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の4第2項中「育児」とあるのは「介護」と、第10条の5第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子(子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該早出遅出勤務請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該早出遅出勤務請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第10条の8 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜(条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。
(勤務制限の請求手続等)
第10条の9 条例第8条の3第1項に規定する請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)は、当該深夜勤務制限請求に係る一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第8条の3第2項および第3項に規定する請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)は、当該時間外勤務制限請求に係る1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)および期間(1年または1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 任命権者は、第1項に規定する請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知をした後、新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、第2項の規定による請求があった場合においては、条例第8条の3第2項および第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。
5 前項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項および第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
6 前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。
7 任命権者は、深夜勤務制限請求および時間外勤務制限請求に係る同居の親族の状況等について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
8 第1項および第2項に規定する請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に当該請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名および生年月日を任命権者に届け出なければならない。
第10条の10 前条に規定する請求がされた後、深夜勤務制限開始日および時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより、職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項から第3項までに規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、条例第8条の3第1項に規定する請求は、その該当することとなった日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
3 時間外勤務制限開始日以後、時間外勤務制限期間中に第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、条例第8条の3第2項および第3項に規定する請求は、その該当することとなった日を時間外勤務制限期間の終了日とみなす。
4 第1項各号のいずれかに該当することとなった当該請求職員は、遅滞なく育児または介護の状況変更届(様式第4号)により、同項各号のいずれかに該当することとなった旨を任命権者に届け出なければならない。
5 前条第7項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限についての準用)
第10条の11 第10条の7から前条まで(第10条の9第8項および前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の8第1項各号列記以外の部分中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項および第3項」と、同条第1項第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、第10条の10第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が婚、婚姻の取消し、離縁、養子縁組の取消し等により要介護者でなくなった」と、同項第5号中「条例第8条の3第1項から第3項まで」とあるのは「第10条の11において準用する条例第8条の3第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿(様式第1号)により行うものとする。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等および休日を除く。)について行わなければならない。
3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次休暇の日数)
第12条 条例第12条第1項の一の年は暦年によるものとし、同項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数に満たない場合にあっては、当該付与すべきものとされている日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、同条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間または同条第4項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、または任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人およびこれらに準ずるものとして管理者が認めるものに使用される者とする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の途中において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇または年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇または年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数
5 第1項第2号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。
第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の端数がある時は、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、当該勤務形態を始めた日における付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の端数がある時は、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務もしくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次休暇の繰越し)
第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日(第12条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
(年次休暇の単位)
第14条 年次休暇の単位は、1日または半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号または第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(年次休暇の請求)
第15条 職員は、年次休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇簿(様式第5号)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。この場合において、その請求は当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。
(病気休暇)
第16条 条例第13条第2項の規定による病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかった場合
(3) 健康診断または面接指導を行った医師が健康に異常または異常を生ずるおそれがあると認めた職員が、勤務の軽減措置(職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務および出張をさせない措置をいう。)を受けた場合
2 前項ただし書、次項および第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷または疾病(当該負傷または疾病の症状等、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、または疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なる負傷または疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定のかかわらず、当該負傷または疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書および第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6 第1項ただし書および第2項から前項までの規定は、臨時的職員および条件付採用期間中の職員には適用しない。
7 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは1時間または1分を単位とすることができる。この場合において、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外の日を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
8 職員は、病気休暇の承認を受けようとするときは、病気休暇・特別休暇承認申請書(様式第6号)および病気休暇・特別休暇簿(様式第7号)に医師の診断書を添付してあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、事後速やかに承認を受けるものとする。
(特別休暇)
第17条 条例第14条第1項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第2項の期間は、当該各号に定める期間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の特別休暇の期間については、その者の勤務日等を考慮して、管理者が別に定める。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷、または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間のうち連続する5日の範囲内の期間
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間のうち2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の介護等(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者(その委任を受けた者を含む。以下この号および第12号ならびに第20条第3項第4号および第5号において同じ。)が定めるその子の世話もしくは学校保険安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに順ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うことまたはその子の教育もしくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通を遮断され、または隔離された場合 必要と認められる期間
(20) 妊娠中または出産後1年以内に女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保険指導または同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産まではその間に1回(医師または助産師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、その都度必要と認める期間
(21) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
2 前項第9号から第12号までおよび第21号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日または1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
5 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第1項第6号および第7号の休暇とする。
6 任命権者は、特別休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の請求について、第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
7 特別休暇の承認を受けようとする職員は、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、病気休暇・特別休暇承認申請書(様式第6号)および病気休暇・特別休暇簿(様式第7号)によりあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求し、または承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(1) 第1項第2号 出頭通知書の写し
(2) 第1項第3号 医師の診断書
(3) 第1項第4号 ボランティア活動計画書
(4) 第1項第9号および第10号 出産予定日を証明する書類
8 第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇)
第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫および兄弟姉妹
(2) 職員または配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日および末日を介護休暇・介護時間承認申請書(様式第8号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇・介護時間承認申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
11 介護休暇の請求は、あらかじめ介護休暇・介護時間承認申請書および介護休暇簿(様式第9号)により行わなければならない。
12 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
13 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。
14 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
15 任命権者は、介護休暇の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
(介護時間)
第18条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年若狭消防組合条例第1号)第8条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 任命権者は、介護時間の請求について条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。
4 介護時間の請求は、あらかじめ介護休暇・介護時間承認申請書(様式第8号)および介護時間簿(様式第10号)により行わなければならない。
5 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(別段の定め)
第19条 任命権者は、業務もしくは勤務条件の特殊性または地域的もしくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条、第5条第1項、第6条第10条の2第1項および第3項ならびに第11条第2項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、または職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、睡眠時間、超勤代休時間の指定または代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(報告)
第20条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日および休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(若狭消防組合職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)
2 若狭消防組合職員の勤務時間に関する条例施行規則(昭和49年若狭消防組合規則第2号。以下「旧勤務時間規則」という。)および若狭消防組合職員の休日および休暇に関する条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第3号。以下「旧休日規則」という。)は、廃止する。
(旧勤務時間規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧勤務時間規則第4条の規定により割り振られた勤務を要しない日または半日勤務時間は、第3条の規定による週休日の割振り等とみなす。
(旧休日規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、旧休日規則第9条の規定により承認を受け、または承認を申請している年次休暇、病気休暇または特別休暇に係る当該承認または承認申請は、それぞれ第15条、第16条第3項または第17条第5項の規定による承認または承認申請とみなす。
5 条例附則第2条による廃止前の若狭消防組合職員の休日および休暇に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第13号)第5条の規定により承認を受けた病気休暇の日数は、第16条各号に定める日数の内数とみなす。
6 旧休日規則の規定による様式は、平成7年に限り、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成10年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第5号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日規則第9号)
改正
平成21年3月30日規則第2号
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項第2号および第20条第3項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年若狭消防組合規則第9号)附則第2項を削り、附則第1項の見出しおよび項番号を削る。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定の様式は、平成30年に限り、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成31年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則別表第4の規定を適用する。
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項、令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、単身赴任手当の支給に関する規則第2条各号に掲げる事情により同居している配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難があると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、若狭消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第14条第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第17条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじまたはおば1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者または配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者または配偶者の子1日(職員と生計一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹
おじまたはおばの配偶者1日
様式第1号(第3条、第11条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3号(第10条の5、第10条の9関係)

様式第4号(第10条の6、第10条の10関係)

様式第5号(第15条関係)

様式第6号(第16条、第17条関係)

様式第7号(第16条、第17条関係)

様式第8号(第18条、第18条の2関係)

様式第9号(第18条関係)

様式第10号(第18条の2関係)