○若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
(平成7年3月31日規則第3号)
改正
平成10年4月1日規則第1号
平成10年9月3日規則第7号
平成11年3月31日規則第1号
平成12年3月27日規則第1号
平成13年12月27日規則第4号
平成14年3月29日規則第1号
平成14年12月27日規則第5号
平成18年6月27日規則第9号
平成20年3月28日規則第3号
平成21年3月30日規則第2号
平成22年3月31日規則第1号
平成22年6月30日規則第6号
平成22年12月1日規則第10号
平成24年3月16日規則第3号
平成24年7月27日規則第11号
平成30年3月22日規則第2号
平成31年4月1日規則第2号
平成31年4月26日規則第5号
令和2年4月1日規則第3号
令和3年12月28日規則第5号
令和4年3月14日規則第1号
令和4年11月1日規則第6号
令和5年10月2日規則第9号
令和7年4月1日規則第10号
(趣旨)
(任期付短期間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(休息時間)
(睡眠時間)
(週休日および勤務時間の割振り等の明示)
(宿日直勤務)
(超過勤務命令)
(超過勤務を命ずる時間の上限)
(超勤代休時間の指定)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
(勤務制限の請求手続等)
(介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限についての準用)
(代休日の指定)
(年次休暇の日数)
第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の端数がある時は、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、当該勤務形態を始めた日における付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の端数がある時は、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次休暇の繰越し)
(年次休暇の単位)
(年次休暇の請求)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(別段の定め)
(報告)
(雑則)
(施行期日)
(若狭消防組合職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)
(旧勤務時間規則の廃止に伴う経過措置)
(旧休日規則の廃止に伴う経過措置)
改正
平成21年3月30日規則第2号
(施行期日)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第12条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第17条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじまたはおば1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者または配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者または配偶者の子1日(職員と生計一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹
おじまたはおばの配偶者1日