○若狭消防組合職員の所有する自動車の公務中の使用に関する規程
(平成24年3月23日本部訓令第1号)
改正
令和5年6月26日本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が所有(占有を含む。以下同じ。)する自動車の公務中の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 若狭消防組合職員定数条例(昭和45年若狭消防組合条例第6号)第1条に規定する職員および若狭消防組合非常勤嘱託員の設置に関する規程(平成12年若狭消防組合訓令第1号)第1条に規定する非常勤の嘱託員をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(交通事故の防止)
第3条 自動車の運転者は、交通法規および監督機関の指示を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。
(公務中の使用)
第4条 職員は、公務のため自己の所有する自動車を使用してはならない。ただし、任命権者がやむを得ないと認める特別な事情により自己の所有する自動車を使用して出張(若狭消防組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第17号。以下第6条において「旅費条例」という。)第2条第1号に規定する出張をいう。)する必要がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により公務のため自己の所有する自動車を使用しようとする職員は、あらかじめ自家用自動車公務使用承認申請書(様式第1号)を提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
3 前項の場合においては、公務のため職員の所有する自動車の運行を計画しようとする職員は、あらかじめ自家用自動車公務使用運行計画書(様式第2号)をあわせて提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
4 第2項の規定により承認を受けることができる者は、一定額以上の保険に加入している自動車を所有する職員とする。
5 第2項の自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章に規定する道路運送車両の保安基準に適合し、かつ、車両の点検および整備ならびに検査が適正に行われていなければならない。
(使用承認をすることができない場合)
第5条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず、任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、職員が自己の所有する自動車を公務のために使用することを承認することができないものとする。
(1) 当該職員が運転免許取得後1年未満である場合
(2) 当該職員の健康状態等により自動車の運転をすることが適当でないと認められる場合
(3) その他当該職員が自動車を運転することが適当でないと認められる場合
(旅費の取扱い)
第6条 職員が第4条第2項の承認を受けて公務のため自己の所有する自動車を使用して旅行した場合には、当該職員に対し、旅費または日額旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類および額は、旅費条例第15条から第17条までに規定する車賃、日当および宿泊料ならびにこれらの規定(旅費条例附則第2項の規定を含む。)に規定する額とする。
3 第1項の自動車に同乗することを旅行命令権者に命ぜられた職員に対しては、前項の車賃および第1項の日額旅費のうち車賃に相当する部分は支給しない。
4 第2項の車賃の額は、標準的な経路により旅行した場合により計算した路程に応じ1キロメートル当りの定額により支給するものとする。
(事故の責任)
第7条 第4条の規定に違反して自動車を使用し事故を起した場合、損害の賠償その他必要な一切の行為は、運転者がその責任を負うものとする。
2 第4条第2項の規定により承認を受けた者が公務のための運転中に起した事故については、道路交通法等法令違反または本人の故意もしくは重大な過失によるなど明らかに責任が本人に帰せられる相当の事由があるときを除き、当該事故により生じた損害は、若狭消防組合が負担するものとする。この場合、若狭消防組合が負担する額は、当該事故により生じた損害額から自動車損害賠償責任保険および自動車保険等によって補填される金額を控除した金額とする。
3 自動車の駐車中における破損、盗難等の事故については、若狭消防組合は一切その責任を負わない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、職員の所有する自動車の公務中の使用に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1目から施行する。
附 則(令和5年6月26日本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)