○若狭消防組合危険物規制規則
(昭和57年2月20日規則第1号)
改正
平成5年1月21日規則第1号
平成7年3月22日規則第2号
平成12年3月27日規則第3号
平成16年8月12日規則第3号
平成28年5月26日規則第4号
平成31年3月22日規則第1号
令和元年9月17日規則第1号
令和2年7月15日規則第8号
令和3年4月1日規則第2号
令和4年1月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、または取り扱おうとする者は、省令第1条の6の規程に基づく危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書を若狭消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 消防長は、第1項の申請書を受理した場合において、災害防止上支障がないと認めたときは、当該申請書副本に必要な事項を記入し、申請者に交付する。
4 第1項の申請書を受理した場合において、消防長は承認することができないと認めた場合には、不承認書(様式第1号の2)にその理由を附して申請書副本を添付して申請者に返付する。
(製造所等の設置許可申請)
第3条 令第6条の規定による製造所、貯蔵所または取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書は、消防長を経て若狭消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、法第10条第4項の規定に基づき、令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めたときは、許可指令書(様式第3号)に当該申請書の副本を添えて交付する。
(製造所等の変更許可申請)
第4条 令第7条第1項の規定による製造所等の変更許可申請書を提出するときは、当該申請書に変更しようとする製造所等にかかる変更前の令第8条第3項に定める完成検査済証を添え、消防長を経て管理者に提出しなければならない。この場合において、完成検査済証を紛失し返納できないときは、完成検査済証紛失書(変更許可申請用)(様式第3号の2)を添付するものとする。
2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、前条第2項を準用する。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第4条の2 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、変更許可を必要としない軽微な変更を行おうとするときは、当該作業に着手しようとする日の7日前までに、危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第3号の3)に作業明細書(様式第6号)を添え、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、届出書副本に届出済印(様式第2号)を押印して届出者に返付する。
(製造所等の完成検査申請)
第5条 令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査申請書は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、必要に応じ技術上の基準に適合していることを証明できる現場写真および工事の施工記録図書等の関係資料を添付しなければならない。
3 管理者は、第1項の申請書を受理した場合においては、完成検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付する。
(製造所等の完成検査前検査申請)
第5条の2 令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査を受けようとする者は、完成検査前検査申請書を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、タンク部分について水張または水圧検査を行い、これに合格したときは令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証を当該申請者に交付する。
(他の行政機関で検査を受けたタンクの取扱い)
第5条の3 令第8条の2の2の規定により、他の市町村等で水張または水圧検査を受けたタンクで、第3条または第4条の規定による設置または変更に係るものは、当該市町村長等が交付したタンク検査済証の写しを消防長を経て管理者に提出するとともに、当該タンクの外観検査を受けなければ、第5条第3項に規定する完成検査を受けることができない。
(申請の却下等)
第6条 管理者は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置または変更の許可申請が技術上の基準に適合しないと認めたときおよび製造所等においてする危険物の貯蔵または取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障をおよぼすおそれがある場合は、不許可通知書(様式第4号)に申請書の副本を添付して申請者に通知する。
2 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査または法第11条の2の規定による完成検査前検査を行った結果が、技術上の基準に適合していないと認めたときまたは許可内容と異なると認めたときは、不合格通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(製造所等の仮使用の承認)
第7条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の位置、構造または設備を変更する場合において、当該製造所等のうち、当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について使用しようとする者は、仮使用の承認申請書を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、省令第5条の2の規定に基づき作業明細書(様式第6号)および仮に使用する部分の図面を添付しなければならない。
3 管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、災害防止上支障がないと認めたときは、当該申請書副本に承認済印(様式第2号の2)を押印し、申請者に交付する。
4 前項の場合において、承認できないと認めたときは、不承認書(様式第6号の3)に承認することができない理由を附して、当該申請書を添付して申請者に通知する。
5 第3項の規定により、仮使用の承認を受けた者は、仮使用を開始する日から、当該仮使用をする場所のうち見やすい箇所に、仮使用の承認を受けている旨を示す様式第6号の2の掲示板を掲げなければならない。
(仮使用承認の取消し)
第7条の2 管理者は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該承認内容と異なる仮使用または工事が行われ、災害発生上支障があると認めたときは、仮使用の承認を取り消すものとする。
2 前項の仮使用の承認の取り消しをするときは、仮使用承認取消書(様式第6号の4)を申請者に通知する。
(特例適用申請)
第8条 管理者は、令第9条第1項第1号ただし書(令第10条、第11条、第16条および第19条において準用する場合を含む。)または令第23条に定める特例適用の認定を必要とするときは、危険物基準特例適用申請書(様式第7号)を設置(変更)許可申請書に添付させるものとする。
2 前項の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、技術上の基準によらなくとも、火災の発生および延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときまたは技術上の基準と同等以上の効力があると認めたときは、当該申請書の副本に承認済の印(様式第2号の2)を押印し、許可指令書に添えて交付する。
(在庫管理等に係る計画の届出)
第8条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定に基づく、地下貯蔵タンクおよび地下埋設配管の定期点検に伴う点検周期の延長を受けようとする者は、あらかじめ地下貯蔵タンク等の在庫管理および危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第18号)を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 第1項の届出書には、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第71条第4項第1号イおよびロまたは第71条の2第3項第1号イおよびロに定める事項を記載し添付するものとする。
4 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(製造所等の所有者、管理者または占有者の住所、氏名および名称変更の届出)
第9条 製造所等の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)は、その住所、氏名および名称を変更したときは、遅滞なく危険物製造所等所有者等住所・氏名・名称変更届出書(様式第8号)により、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(製造所等の譲渡または引渡しの届出)
第10条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡または引渡しの届出をするときは、譲渡または引渡しがあった日から10日以内に届出書に譲渡または引渡しがあったことを証明できる書類を添え、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(製造所等の危険物の品名、数量または倍数の変更の届出)
第11条 法第11条の4第1項の規定により、当該製造所等において貯蔵しまたは取り扱う危険物の品名、数量または倍数を変更しようとする者は、届出書を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(許可等の通報)
第11条の2 法第11条第7項の規定による公安委員会または海上保安庁長官への通報は、危険物製造所等設置・変更許可通知書(様式第9号)により行うものとする。
(製造所等の用途の廃止届出)
第12条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止届出をするときは、廃止の日から7日以内に届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て管理者に提出しなければならない。この場合において、完成検査済証を紛失し返納できないときは、完成検査済証紛失書(廃止届出用)(様式第9号の2)を添付するものとする。
(製造所等の使用の休止または再開の届出)
第13条 製造所等を3月以上に渡ってその使用を休止しようとする者は、休止する日の7日前までに届出書を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項により届け出た休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、前項の規定に準じ、届け出なければならない。
3 前2項の届出書は、製造所等使用休止・再開届出書(様式第10号)によるものとする。
4 前項の届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
5 管理者は、第1項または第2項による届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(製造所等の工事施工の届出)
第14条 製造所等の所有者等は、製造所等のタンク部分および配管等からの危険物の漏えいその他の事由により修理、分解、清掃その他の危害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、災害防止の応急措置を講ずるとともに、すみやかに製造所等工事施工届出書(様式第11号)を消防長に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 消防長は、第1項の届出書を受理した場合において、災害防止上支障がないと認めたときは、当該届出書副本に必要な事項を記入し、届出済印(様式第2号の3)を押印して届出者に返付する。
(危険物保安監督者の選任または解任の届出)
第15条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任または解任の届出書は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、選任の届出にあっては、危険物保安監督者が所持する危険物取扱者免状の写しおよび製造所等における6月以上の実務経験の有無を証明する省令第48条の3の規程に基づく実務経験証明書を添えなければならない。
3 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(危険物保安監督者の職務代行者の明示)
第16条 法第14条の2第1項に規定する製造所等の所有者等は、危険物保安監督者が旅行、疾病等により職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者を選任しておくとともに、製造所等の見やすい位置にその旨を明示しなければならない。
(危険物施設保安員の選任または解任の届出)
第16条の2 製造所等の所有者等は、法第14条に規定する危険物施設保安員を選任し、または解任したときは、遅滞なく危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第11号の3)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、選任の届出にあっては、危険物施設保安員が所持する危険物取扱者免状の写しを添えなければならない。
3 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(予防規程の認可申請)
第17条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、予防規程認可申請書を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、当該予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、火災予防上適当であると認めたときは、予防規程認可書(様式第12号)に予防規程の1部を添えて交付する。
(予防規程の変更届出)
第17条の2 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けた製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を変更したときおよび自衛消防隊等の担当者を変更したときは、予防規程変更届出書(様式第12号の2)を、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。
3 管理者は、第1項の届出書を受理したときは、第4条の2第3項の規定に準じて処理するものとする。
(災害発生の届出)
第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において爆発、火災、危険物の漏えいその他の災害が発生したときは、災害発生の経過等を遅滞なく危険物施設災害発生届出書(様式第13号)により、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物等の収去)
第19条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により製造所等に立ち入り、危険物または危険物であることの疑いのある物品を収去しようとするときは、危険物等収去書(様式第14号)に必要な事項を記入し、当該製造所等の所有者等に手交しなければならない。
(立入検査の証票)
第20条 法第16条の5第3項の規定により、製造所等の立入検査をする場合の管理者の定める証票は、若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第11号)第2条に定める消防公務之証とする。
(移動タンク貯蔵所の常置場所の標識)
第21条 令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を表示した標識および火気を厳禁する旨を表示した掲示板を設けなければならない。
2 前項の表示の標識および掲示板は、次のとおりとする。
(1) 幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の大きさであること。
(2) 移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識の色は、地は白色、文字は黒色とすること。
(3) 火気を厳禁する旨を表示した掲示板の色は、地は赤色、文字は白色とすること。
(危険物取扱者に係る違反事案の都道府県知事への通知等)
第22条 管理者は、法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状返納命令に関し、危険物取扱者が違反行為を行った場合において、危険物取扱者違反処理報告書(様式第15号)を作成し、都道府県知事に通知するとともに、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第16号)を送達するものとする。
2 前項の違反処理報告書には、違反時の状況を具体的かつ明確に記載した次の書類を添付することとする。
(1) 違反調査報告書(図面、現場写真等を含む。)
(2) 違反者の供述調書、質問調書
(3) 実況見分調書
(4) 関係者等の質問調書
(5) その他参考資料
3 第1項に規定する違反事項通知書は、違反者に受領書(様式第17号)に署名押印を求め、直接交付するかまたは内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
(地下貯蔵タンクまたは二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請)
第23条 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による地下貯蔵タンクまたは二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請)
第24条 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(申請の取下げ願出)
第25条 製造所等の所有者等は、許可等の申請を取り下げ、または当該許可等に係る行為を取りやめようとするときは、許可申請書等取下げ願出書(様式第19号)に当該申請書副本および許可指令書等を添え、消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の願出書の提出部数は、1部とする。
3 第1項の願出書を受理したときは、申請書副本の右肩空白部に「取下げ願受理 受理年月日」を朱書し、願出者に返付する。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月22日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第4号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号の2(第2条関係)

様式第2号(第4条の2、第9条、第10条、第11条、第14条、第16条関係)

様式第2号の2(第7条、第8条関係)

様式第2号の3(第14条関係)

様式第3号(第3条、第4条関係)

様式第3号の2(第4条関係)

様式第3号の3(第4条の2関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第4条の2、第7条関係)

様式第6号の2(第7条関係)

様式第6号の3(第7条関係)

様式第6号の4(第7条の2関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第11条の2関係)

様式第9号の2(第12条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第11号(第14条関係)

様式第11号の3(第16条の2関係)

様式第12号(第17条関係)

様式第12号の2(第17条の2関係)

様式第13号(第18条関係)

様式第14号(第19条関係)

様式第15号(第22条関係)

様式第16号(第22条関係)

様式第17号(第22条関係)

様式第18号(第8条の2関係)

様式第19号(第25条関係)