○若狭消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則
| (昭和46年3月15日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第13条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(分署、分遣所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
[条例第13条]
2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に使用しうる最短の経路の長さによるものとする。
[条例第13条]
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認および決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等(条例第13条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項および第9条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価格
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第13条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分および支給額)
第9条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号および第2号に定める額
(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、若狭消防組合の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキーおよび舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または同項に定める期間(以下この条および第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第7条第3項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。 )および条例第13条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額(第11条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第13条第3項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期および終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由および額等)
第11条の2 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給されている職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、または地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、または地公法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第11条の3 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等または第8条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第11条第1項]
2 月の途中において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することはできない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、第2条第2項および第9条の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月26日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の若狭消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月分からこの規則の施行の日の属する月の前月までの分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月27日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の若狭消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月分からこの規則の施行の日に属する月の前月までの分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月26日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の若狭消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月分からこの規則の施行日の属する月の前月までの分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月24日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月27日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第10号)
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この規則は、平成5年10月2日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月28日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年若狭消防組合規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納および支給単位費用については、第11条第2項、第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および第11条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年10月2日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則別表第4の規定を適用する。
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項、令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、単身赴任手当の支給に関する規則第2条各号に掲げる事情により同居している配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難があると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、若狭消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第14条第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
