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○若狭消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則
(趣旨)
(定義)
(届出)
(確認および決定)
(支給範囲の特例)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
(併用者の区分および支給額)
(交通の用具)
(支給日等)
(支給の始期および終期)
(返納の事由および額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(雑則)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
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