○若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
| (平成4年3月31日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年若狭消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
[条例第2条第4号]
(条例第2条の3第3号および第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号および第2条の4の規則で定める特別な事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(昭和29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)および同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合または産後8週間を経過しない場合
(3) 第1条の3に規定する事情に該当した場合
[第1条の3]
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前項中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
[条例第2条の4]
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
[条例第3条第7号]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日から1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
[条例第2条の4]
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職またはその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第2条第2項]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったときまたは育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[条例第5条]
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子にかかる育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[条例第7条第1項]
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年若狭消防組合規則第8号)第26条第1項第3号、第4号または第7号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日および勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第29条の規定の適用を受ける休職であった期間を除く。)
(昇給日)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年若狭消防組合規則第2号)第25条に規定する日とする。
(育児短時間勤務計画書)
第11条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号によるものとする。
(規則で定める日数および時間)
第12条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
[条例第11条]
(育児短時間勤務承認請求書)
第13条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号によるものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。
[第2条第2項]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[第5条]
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級の決定についても、同様とする。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第15条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(条例第18条第2項の規則で定める特別休暇および休暇)
第15条の3 条例第18条第2項の規則で定める特別休暇および休暇は、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年若狭消防組合規則第3号)第17条第1項第8号に掲げる場合における特別休暇とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第2条第2項]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第17条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
[第5条]
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月3日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月27日規則第3号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月4日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月2日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則別表第4の規定を適用する。
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項、令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、単身赴任手当の支給に関する規則第2条各号に掲げる事情により同居している配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難があると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、若狭消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第14条第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。
