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○若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
(条例第2条の3第3号および第2条の4の規則で定める特別の事情)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
(育児休業の承認の請求手続)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
(育児休業をしている職員が保有する職)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
(育児休業に係る辞令の交付)
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
(昇給日)
(育児短時間勤務計画書)
(規則で定める日数および時間)
(育児短時間勤務承認請求書)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
(条例第18条第2項の規則で定める特別休暇および休暇)
(部分休業の承認の請求手続)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
(雑則)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
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