○若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例施行規則

昭和50年12月27日

規則第6号

(管内で職務を行うために要する費用)

第2条 条例第5条に定める費用弁償の額は、日額500円とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 平成10年4月1日から当分の間、第2条の規定にかかわらず、条例第2条および第4条に定める職員については第2条に規定する額の2分の1を支給し、条例第3条に定める職員については支給しない。

(昭和57年5月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例施行規則

昭和50年12月27日 規則第6号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年12月27日 規則第6号
昭和57年5月6日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第2号