○若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例

昭和45年10月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償(他の条例において別に定めるものを除く。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議会議員の議員報酬および費用弁償)

第2条 議会の議長、副議長および議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 34,000円

副議長 年額 29,000円

議員 年額 27,000円

2 議長および副議長には、その選挙された日の翌日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長および議員が任期満了、辞職、失職、除名または死亡によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

4 議会議員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

5 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費および包括宿泊費とし、その額は別表第1および別表第4で定める額を上限として実額により支給する。ただし、当該旅行に係る特別な事情がある場合として管理者が認める場合は、当該旅行に要する費用の額とする。

(管理者等の旅費)

第3条 管理者および副管理者の旅費は、普通旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費および包括宿泊費とし、その額は別表第2および別表第4で定める額を上限として実額により支給する。ただし、当該旅行に係る特別な事情がある場合として管理者が認める場合は、当該旅行に要する費用の額とする。

(監査委員の報酬および費用弁償)

第4条 監査委員の報酬は、次のとおりとする。

識見を有する者の中から選任された監査委員 年額 40,000円

議会の議員の中から選任された監査委員 年額 32,000円

2 前項の職員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費および包括宿泊費とし、その額は別表第3および別表第4で定める額を上限として実額により支給する。ただし、当該旅行に係る特別な事情がある場合として管理者が認める場合は、当該旅行に要する費用の額とする。

(その他の特別職の職員の給与および費用弁償)

第4条の2 第2条から前条までに定める特別職の職員以外の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の報酬(手当を含む。)は、予算の範囲内において管理者が別に定めるその職務相当の額とする。

2 管理者は、その他の特別職の職員の勤務の性質上必要があると認めたときは、前項の額を日額以外の方法で定めることができる。

3 その他の特別職の職員には、その職務を行うために要する費用を、予算の範囲内において管理者が別に定めるところにより弁償する。

(管内で職務を行うために要する費用)

第5条 第2条および第4条に定める職員が、管内で職務を行うために要する費用は、別に規則で定めるところにより弁償する。第3条に定める職員の旅費についても又同様とする。

(給与等の支給方法)

第6条 議員報酬、報酬、給料その他の給与、費用弁償および旅費の支給条件および支給方法等についてはこの条例によるほか、管理者が別に定めない限り、一般職の職員の例による。

(旅費および費用弁償の返納)

第7条 管理者は、旅行者または旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費もしくは費用弁償の支給または旅費もしくは費用弁償に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費もしくは当該費用弁償または当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費または費用弁償の支給を受けた場合には、管理者は、前項の規定による返納に代えて、管理者がその後においてその者に対し支出し、または支払う給与もしくは報酬または旅費もしくは費用弁償の額から、当該旅費または当該費用弁償に相当する金額を差し引くことができる。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 平成10年4月1日から当分の間、第2条第5項の規定にかかわらず、日当については同項に規定する額の2分の1を支給する。

3 平成10年4月1日から当分の間、第3条の規定にかかわらず、日当については支給しない。

4 平成10年4月1日から当分の間、第4条第3項の規定にかかわらず、日当については同項に規定する額の2分の1を支給する。

(昭和46年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第1号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 別表第1および別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年10月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月5日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年10月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に旅費または費用弁償の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の給与条例の規定により旅費および費用弁償の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の給与条例第7条の規定は、改正後の給与条例の規定に違反して旅費または費用弁償の支給を受けた場合について適用する。

別表第1(第2条関係)

議会の議員の費用弁償

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊手当(1夜につき)

包括宿泊費

議長、

副議長、

議員

運賃(ただし、運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の直近上位の級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の直近上位の級の運賃の額とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金および付随する費用

運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金および付随する費用

運賃(ただし、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の直近上位の級の運賃の額とする。)、座席指定料金および付随する費用

一般職の例による

別表第2(第3条関係)

管理者等の旅費

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊手当(1夜につき)

包括宿泊費

管理者

議長の例による

副管理者

別表第3(第4条関係)

監査委員の費用弁償

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊手当(1夜につき)

包括宿泊費

監査委員

議長の例による

別表第4(第2条、第3条、第4条関係)

区分

宿泊費(1夜につき)

埼玉、東京、京都

27,000円

福岡

25,000円

千葉

24,000円

神奈川、新潟

22,000円

香川

21,000円

熊本

20,000円

北海道、岐阜、大阪、広島

18,000円

山梨、兵庫、宮崎、鹿児島

17,000円

青森、秋田、茨城、富山、長野、愛知、滋賀、奈良、和歌山、高知、佐賀、長崎、大分、沖縄

15,000円

宮城、山形、栃木、群馬、福井、岡山、徳島、愛媛

14,000円

岩手、石川、静岡、三重、島根

13,000円

福島、鳥取、山口

11,000円

若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例

昭和45年10月15日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第14号
昭和46年3月10日 条例第1号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和47年10月1日 条例第5号
昭和48年7月5日 条例第4号
昭和49年3月7日 条例第1号
昭和50年3月7日 条例第1号
昭和50年7月1日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第2号
昭和54年10月5日 条例第4号
昭和59年3月31日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第3号
平成10年4月1日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第6号
平成20年10月21日 条例第6号
平成26年12月1日 条例第7号
令和2年2月25日 条例第1号
令和7年4月1日 条例第6号