若狭消防組合職員服務規程

平成19年3月30日

本部訓令第4号

若狭消防組合職員服務規程(昭和50年若狭消防組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任用・退職(第5条・第6条)

第3章 服務義務(第7条―第11条)

第4章 懲戒(第12条―第14条)

第5章 服務規律

第1節 命令・報告(第15条・第16条)

第2節 報告事項・届出事項(第17条―第20条)

第3節 一般規律(第21条―第29条)

第4節 勤務規律(第30条―第35条)

第6章 勤務条件

第1節 勤務時間等(第36条―第38条)

第2節 休日・休暇(第39条・第40条)

第3節 公務災害補償(第41条・第42条)

第7章 身だしなみ・環境整備(第43条―第46条)

第8章 文書実務(第47条・第48条)

第9章 管理監督(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責と消防の使命を深く自覚し、法令、条例、規則、規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(署訓)

第3条 前条の原則に基づき、職員が職務を果たすための消防倫理として、次のとおり署訓を定める。

(1) 職責の自覚

(2) 融和団結

(3) 最善の仕人

(職員の心構え)

第4条 職員は、常に次の各号に掲げる心構えをもって、職務に精励しなければならない。

(1) 強い使命感 職員は、住民の期待と信頼に応えるため、災害から住民を守ろうとする強い使命感を持つこと。

(2) 規律の厳守 職員は、規律が合理的、組織的な災害活動や業務遂行の重要な要件であることを重んじ、厳正な規律を保持すること。

(3) 強固な団結力 職員は、災害時の消防活動が統制ある部隊活動によるものであることを認識し、強固な団結を維持するよう心がけること。

(4) 法令への通暁 職員は、その義務、責任および権限の範囲内における関係法令に通暁し、知識を広めること。

(5) 体力の維持向上 職員は、災害現場で活動するための旺盛な気力と強靭な体力の維持向上に努めること。

(6) 職務能率の向上 職員は、職務に関する改善と研究を心がけ、職務能率の向上に努めること。

第2章 任用・退職

(採用職員の提出書類)

第5条 新たに職員となった者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 服務宣誓書 若狭消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第10号)第2条の規定による服務宣誓書(以下第7条において「服務宣誓書」という。)

(2) 保証書 適当と認める2人以上の保証人が保証する書類

(3) 誓約書 任用条件および法令等の遵守を誓約する書類

(4) 学歴証明書 初任給を決定するための最終学歴を証明する書類(卒業証書の写しもしくは卒業証明書または特別の免許資格を有する者にあっては免許状等の写し)

(5) その他総務課長が必要と認める書類

(退職)

第6条 職員は、退職(定年退職を除く。)しようとするときは、あらかじめ退職願を提出し、申し出なければならない。

第3章 服務義務

(服務の宣誓)

第7条 新たに職員となった者は、服務宣誓書を辞令の交付を受けると同時に消防長に提出しなければならない。

(職務命令の適法性)

第8条 職員は、上司の職務命令に取り消すべき瑕疵がある場合または有効な命令かどうか疑わしい場合であっても、その取消しが権限ある機関によって行われるまでは、その命令に従わなければならない。

2 職員は、上司の職務命令またはその効力に疑義があるときは、緊急の場合を除き、その命令について意見を述べることができる。

(職務専念義務の免除)

第9条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合には、職務専念義務免除申請書にその事由を証明する書類またはその写しを添え、任命権者の承認を受けなければならない。

(秘密事項の発表)

第10条 職員は、証人または鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を裁判所等で発表する場合には、任命権者の許可を受けなければならない。職員が退職した場合にあっては、退職時の職に係る任命権者の許可を受けるものとする。

2 前項の許可は、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年若狭消防組合規則第3号)第17条第5項に規定する特別休暇(病気休暇・介護休暇)承認申請書によるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第38条および若狭消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成19年若狭消防組合規則第7号。以下この条において「規則」という。)第3条の規定については、次に掲げる判例等に留意して任命権者の許可を受けなければならない。

(1) 法第38条 本条の規定は、勤務時間内はもちろん勤務時間外においても職員に適用されるものと解されること。

(2) 規則第3条第1項の「営利企業等」 商業、工業または金融業を営むことを目的とする会社その他の団体であること。

(3) 規則第3条第1項の「自ら営利を目的とする私企業を営むこと」 営利を目的とする私企業は、工業、商業、金融業等の業態のいかんを問わないものであり、営利を目的とする限り、農業も含まれるものと解されること。

(4) 規則第3条第2項の「報酬」 報酬とは給料、手当その他名称のいかんを問わず、労働の対価として支払われる給付をいうこと。

第4章 懲戒

(非違行為等の報告)

第12条 職員は、非違行為を行ったときは、すみやかにその内容を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告の非違行為の内容が若狭消防組合職員の懲戒処分の指針(平成19年若狭消防組合訓令第1号)別表に当てはまる場合(物損事故においては、損害賠償額が概ね30万円以上の事故または事後紛争のおそれがある事故に限る。)または25キロメートル以上の速度超過の交通法規違反である場合は、すみやかに非違行為等発生報告書(様式第1号)を総務課長を経て任命権者に提出しなければならない。

3 職務中(通勤時および私用での外出時を除く。)の交通事故または交通法規違反の報告を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、第17条の規定を適用する。

(悪質な交通法規違反)

第13条 指針別表の交通事故・交通法規違反関係に掲げる「著しい速度超過等の悪質な交通法規違反」とは、麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反、無免許運転、過労等運転、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反、無車検運行、無保険運行、30キロメートル以上(高速道路は40キロメートル以上)の速度超過等の交通違反で、かつ、刑事罰としての罰金を伴う交通違反その他複数の悪質な交通違反とする。

(懲戒等の審査)

第14条 第12条の規定による非違行為等発生報告書が提出されたときは、若狭消防組合職員懲戒等審査会規程(若狭消防組合消防本部訓令第3号)第1条の規定による審査会(第19条第3項において「審査会」という。)を開催するものとする。

第5章 服務規律

第1節 命令・報告

(命令)

第15条 職員は、出動命令、火災、水害、訓練等による招集の命令を受けたときには、直ちにこれに応じなければならない。

2 職員は、災害現場における上司の命令には、即時適切に対応しなければならない。

3 職員は、上司の命令が口頭または文書の形式にかかわらず、命令を受けた場合には、その命令の趣旨に従い行動し、適切に事務を処理しなければならない。

(報告)

第16条 職員は、命令を受けた場合には、その命令の処理状況などを、適時適切に報告しなければならない。

2 職員は、報告を行う場合には、合目的性、正確性、適時性および経済性を原則とし、口頭または文書のいずれの形式においても簡潔で要領を得ているものとし、事象に応じ、目的に合った形態、方法、時期等を選ばなければならない。

第2節 報告事項・届出事項

(職務中の交通事故等)

第17条 職員は、職務の遂行(出張を含む。)に際して、交通事故を起こし、または交通違反を行ったときは、すみやかにその内容および状況を所属長に報告し、指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告があったときは、職務中の交通違反・交通事故報告書(様式第2号)を、総務課長を経て任命権者に提出しなければならない。

3 前項の規定による職務中の交通違反・交通事故報告書が提出されたときは、審査会を開催するものとする。ただし、違反または事故が軽微で任命権者が審査会を開催する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(届出事項)

第18条 職員は、次の各号に掲げる事項については、それぞれに該当する届出書を提出しなければならない。

(1) 氏名、本籍、住所または住居の変更に関する事項 変更届

(2) 初任給基準が異なる学歴の変更、資格の取得または試験の合格に関する事項 学歴等取得届

(3) 婚姻、離婚または養子縁組に関する事項 婚姻届等

(4) 職員の子の出生に関する事項 出生届

(5) その他総務課長が必要と認める事項 必要な届出書

(旅行等の届出)

第19条 職員は、旅行等のため若狭消防組合の管轄区域(隣接する区域を含む。)を離れようとするときは、届出をしなければならない。

(公有財産の破損)

第20条 職員は、公有財産である消防庁舎(付随する施設および設備を含む。)および消防車両等の財産備品をあやまって破損させ、または公有財産の破損を発見したときは、所属長を経て、消防長に報告書を提出しなければならない。

第3節 一般規律

(赴任)

第21条 新たに採用され、または転任もしくは配置換えを命ぜられた者は、発令の日までに赴任しなければならない。

(出勤)

第22条 職員は、定時までに出勤するとともに、出勤したときまたは退勤するときは、出退勤システム(消防長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により出勤時刻または退勤時刻を記録しなければならない。ただし、この方法により難い場合にあっては、職員の勤務時間の状況を把握する方法として別に定める方法によることができる。

(遅刻、早退、外出)

第23条 職員は、遅刻し、もしくは早退し、または私用で外出しようとするときは、年次休暇簿により所属長の承認を受けなければならない。

(接遇)

第24条 職員は、面接または電話による応接にあたっては礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨とし、必要があるときは、これを記録して関係者に連絡しなければならない。

(性的言動の禁止)

第25条 職員は、次の各号に掲げるような相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、相手に不利益もしくは不快感を与え、または職場環境を害するようなことをしてはならない。

(1) 暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結びもしくはわいせつな行為をすること。

(2) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を行うこと。

(身分の証明)

第26条 職員(消防吏員に限る。次項において同じ。)は、公務を遂行する際には、その身分をあきらかにするために、消防手帳、消防公務之証および名刺(5枚以上)を携帯し、名札を着用しなければならない。

2 職員が退職等により職員でなくなったときは、すみやかに消防手帳、消防公務之証および名札を返納しなければならない。

(出張・復命)

第27条 職員が出張をするときは、旅行命令書により上司の決裁を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、すみやかに復命書をもってその概要を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭または資料の提出をもってすることができる。

(不在中の事務処理)

第28条 職員は、出張、年次休暇、病気休暇等により担当事務の処理に関し遅滞が生じないよう、あらかじめ他の職員に不在中の事務処理を依頼、指示または連絡しておかなければならない。

(事務の引継)

第29条 職員は、配置換え、派遣、転任、出向、休職、停職、病気休暇、退職その他の事由により担当事務が変わった場合には、すみやかに担当事務の全部を事務引継書により後任者に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 前項の事務引継書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 担当事務の概要

(2) 懸案となっている事項

(3) 未処理になっている事項およびそれに対する処理方法、意見等

(4) 将来企画すべき事項およびそれに対する方法、意見等

(5) 引継書類の目録

(6) その他事務引継に必要な事項

第4節 勤務規律

(点検・交代)

第30条 消防署および分署の職員は、毎朝通常点検を行い、勤務の交代は、点検後に所定事項の引継ぎを行い終わるものとする。

(職員の勤務)

第31条 交替制勤務職員の勤務は、受付勤務、通信勤務、警防調査、予防査察、地水利調査、訓練、教養、作業、庶務その他の事務、その他必要な勤務とし、その割振りは、所属長または当務責任者が行うものとする。

(受付勤務)

第32条 受付勤務は、来客の受付、駆付による火災・救急等通報の対応、消防車両および機械器具の保全、庁舎内外の火災および盗難の予防警戒その他必要な勤務を行うものとする。

2 受付勤務職員は、出場に支障をきたさないよう定期的に車庫内を警戒し、異常の有無を確かめなければならない。

3 受付勤務職員は、来訪者に対して明るい態度で親切な対応をし、その要件を迅速に処理し、必要に応じて来訪者を案内する。

(勤務時間中の離席)

第34条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 勤務時間中に勤務場所を離れるときは、所属長の承認を受け、用務、行先、所要時間等を明らかにしておかなければならない。

(休憩時間中の拘束)

第35条 職員は、休憩時間であっても、みだりに勤務場所を離れてはならず、出場命令を受けたときは直ちに応じなければならない。

2 休憩時間中に勤務場所を離れるときの承認については、前条第2項の規定を準用する。

第6章 勤務条件

第1節 勤務時間等

(勤務形態)

第36条 職員の勤務形態は、毎日勤務、隔日勤務および3部制勤務とする。

(勤務時間および休憩時間)

第37条 職員の勤務時間および休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務職員 月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までの間において勤務時間7時間45分、休憩時間1時間

(2) 交替制勤務職員の当務日 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において勤務時間15時間30分、休憩時間8時間30分(睡眠時間6時間30分を含む。)

(3) 3部制勤務職員の日勤日 午前8時30分から午後5時15分までの間において勤務時間7時間45分、休憩時間1時間

(勤務の割振り)

第38条 交替制勤務職員の勤務の割振りは、所属長または当務責任者が休憩時間および睡眠時間の割振りとともに行うものとする。

第2節 休日・休暇

(週休日)

第39条 隔日勤務および3部制勤務の職員の週休日の日数は、次のとおりとする。

(1) 隔日勤務 8週間あたり16日

(2) 3部制勤務 3週間あたり6日

(復職等の申請)

第40条 職員は、傷病により休職を命ぜられ、または長期の病気休暇を受けている場合において、当該休職または休暇の理由が消滅したと認められるときは、医師の診断書を添え、休職の場合にあっては復職願(様式第3号)を、長期の病気休暇の場合にあっては出勤承認願(様式第4号)を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の長期の病気休暇を受けている場合とは、1月以上の病気休暇を受けている場合とする。

第3節 公務災害補償

(公務災害)

第41条 職員が公務災害に被災した場合は、公務災害認定請求書その他必要な書類を提出しなければならない。

(通勤災害)

第42条 職員が通勤災害に被災し、または被災させた場合は、通勤災害認定請求書その他必要な書類を提出しなければならない。

第7章 身だしなみ・環境整備

(服装・頭髪)

第43条 職員の服装は、常に清潔、端正を心がけ、他人に不快感を与えないものでなければならず、頭髪についても端正な髪形でなければならない。

(通勤時の服装)

第44条 職員の通勤時の服装は、普段着および遊びの要素を避け、消防職員として勤務に向かう適当なものでなければならない。

(整理・整とん)

第45条 職員は、いかなる災害にも瞬時に対応しなければならないことを自覚し、常に整理・整とんをしておき、来訪者および上司の要求に即座に対応できなければならない。

(清掃・整備)

第46条 職員は、清掃・整備が故障の発見および事故の未然防止に不可欠であることを認識し、消防車両、機械器具等について入念な清掃・整備点検を行い、万全の体制で活動できるよう清掃・整備をしなければならない。

2 職員は、消防庁舎が住民の財産であることを認識し、清掃、整備および管理を行き届かせ、いつ住民の来訪があっても恥じることのないよう、常に清掃・整備をしておかなければならない。

第8章 文書実務

(文書事務)

第47条 職員は、事務処理の原則(事務処理は、原則として、文書によって行うこと。)を理解し、次に掲げる事項に留意して文書事務を行わなければならない。

(1) 文書事務は、正確かつ迅速に行うこと。

(2) 文書は、責任を持って取り扱うこと。

(3) 文書は、丁寧に取り扱い、細心の注意を持って管理すること。

(4) 文書は、簡明かつ平易に、内容は適法かつ妥当なものであること。

(5) 文書の処理状況を明らかにしておくこと。

(6) 文書の流れに即応した適正な保存管理に努めること。

(文書の受付)

第48条 公文書(官公庁において事務処理すべき一切の文書をいう。)は、受付および受付簿への記入を行い、事務担当職員が決裁権者の決裁を受け、事務処理を行うものとする。ただし、軽易な文書については、受付または受付簿への記入を省略することができる。

第9章 管理監督

(所属長の責務)

第49条 所属長は、次の各号に掲げる事項について責務を負い、所属職員を指導監督し、適切な処置および管理保全に努めなければならない。

(1) その権限に属する法令の執行

(2) 若狭消防組合の条例、規則、規程等の執行

(3) 所属職員の服務規律の保持

(4) 所属職員の職務執行の指導、監督および訓練

(5) 所属職員の福祉、利益の保護、安全衛生に関し適切かつ公正な処置

(6) 維持管理すべき庁舎、設備、公有財産等の保全および清掃・整備

(7) 公文書、書類、備品、職員の給貸与品の管理保全

(巡視)

第50条 所属長は、必要に応じて巡視をして、所属職員の勤務状況等の把握および指導監督を行い、庁舎および公有財産の保全をはからなければならない。

(職務代理)

第51条 所属長が不在のときの職務権限(委任できない権限を除く。)は、部下の上席者が代理して行うものとする。

2 前項に規定する上席者の順位は、階級によるものとし、階級が同一の場合は先任者とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(示達の廃止)

2 交通違反等に対する報告義務の徹底について(平成14年8月1日付け示達第30号)は、廃止する。

(平成21年3月30日本部訓令第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日本部訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年3月23日本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第54条を削る改正規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年11月13日本部訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日本部訓令第3号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(令和5年6月26日本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

若狭消防組合職員服務規程

平成19年3月30日 本部訓令第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 本部訓令第4号
平成21年3月30日 本部訓令第7号
平成21年10月30日 本部訓令第11号
平成24年3月23日 本部訓令第2号
平成25年3月15日 本部訓令第1号
平成29年11月13日 本部訓令第8号
平成30年2月19日 本部訓令第3号
令和5年6月26日 本部訓令第2号
令和8年4月1日 本部訓令第4号