○若狭消防組合職員懲戒等審査会規程

平成19年3月30日

本部訓令第3号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒処分および訓告、厳重注意その他の矯正措置(以下「懲戒処分等」という。)の公正を期するため、若狭消防組合懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、職員の懲戒処分等に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 審査会の委員は、消防長、次長、署長および総務課長の職にある者をもって組織する。ただし、交通事故および交通法規違反関係の審査会については、副署長を委員に加えるものとする。

2 審査会の会長は、消防長があたる。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を統括し審査会を代表する。

2 会長は、会議の議長になる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(召集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は非公開とし、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員は、自己に関係ある事件についての議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めたときは、当該職員および当該職員の所属長またはその関係者から意見または説明を聞き、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(決定事項の処理)

第8条 会長は、審査会において審査した事項について、必要と認める場合は、直ちに管理者に報告する。

2 管理者(その委任を受けた者を含む。)は、審査会の審査に基づき妥当と認めるときは、処分を決定し、所属長を経由し当該職員に通知する。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(臨時委員)

第10条 会長が審議のために必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、小浜市、若狭町、高浜町およびおおい町の直近下位の内部組織の課長ならびに弁護士のうちから会長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該審査が終了したときに、解職されたものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(内規の廃止)

2 若狭消防組合職員懲戒審査会内規(平成14年6月13日制定)は、廃止する。

(平成26年3月31日本部訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日本部訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

若狭消防組合職員懲戒等審査会規程

平成19年3月30日 本部訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月30日 本部訓令第3号
平成26年3月31日 本部訓令第3号
平成29年11月13日 本部訓令第7号
令和7年4月1日 本部訓令第3号