○舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定
| (平成30年4月5日) |
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消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、舞鶴若狭自動車道(以下「舞鶴若狭道」という。)における消防及び救急業務(以下「消防業務等」という。)の実施とその処理について、敦賀美方消防組合、若狭消防組合、舞鶴市、綾部市、福知山市、丹波市、篠山市、三田市、三木市及び神戸市(以下「市等」という。)の相互間において、次のとおり消防相互応援協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、舞鶴若狭道における消防業務等の円滑化を図るため、市等が相互に応援することを目的とする。
(応援の種別及び方法)
第2条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。
(1) 通常応援
市等が、別表応援市等名の欄の区分に従い、同表応援区域の欄に掲げる区域内で発生した火災又は救急事故等(以下「災害」という。)を覚知した場合(当該災害発生地を管轄する市等からの応援要請があった場合を含む。)に、消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を出動させる応援
[別表]
(2) 特別応援
市等が、舞鶴若狭道(この協定に定める応援区域に限る。)において前号に規定する通常応援では対処することが出来ない災害が発生した場合に、当該災害発生地を管轄する消防長又は前号の規定により応援出動した市等の消防長の要請により消防隊等を出動させる応援
(応援の出動隊)
第3条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等とする。
(特別応援の要請)
第4条 第2条第2号に規定する特別応援の要請は、市等の消防本部を通じて行うものとする。
[第2条第2号]
(応援隊の指揮)
第5条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する市等の長の委任を受けた消防長があたるものとする。
(災害(救急事故を除く。)対応後の事務処理)
第6条 災害(救急事故を除く。)の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
(救急事故の事務処理)
第7条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱った消防本部が行うものとする。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、当該救急事故の発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。
(応援に要する経費の負担)
第8条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 消防職員の公務災害補償
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき応援市等が負担する。
(2) 車両及び機械器具等の燃料費等
車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援市等が負担する。
(3) 旅費及び出動手当
消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。
(4) 化学消火薬剤費等
化学消火薬剤費等は受援市等が負担する。
(5) 現場活動中において第三者に与えた損失補償
現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担する。
(6) 交通事故による損害賠償等
受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた場合の賠償等については、応援市等が負担する。
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市等が協議のうえ定めるものとする。
(委任)
第10条 この協定の実施要領その他必要な事項については、市等の消防長が協議して定めるものとする。
附 則
(実施期日)
1 この協定は、平成30年4月5日から実施する。
(旧協定の廃止)
2 舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定(平成27年2月18日締結)は廃止する。
(経費負担)
3 この協定の締結前に廃止前の舞鶴若狭自動車道における消防相互応援協定に基づいて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。
(保管)
4 この協定の成立を証するため、協定書10通を作成し、市等において各1通を保管する。
| 平成30年4月5日 | ||
| 敦賀美方消防組合管理者 | 渕上隆信 | |
| 若狭消防組合管理者 | 松崎晃治 | |
| 舞鶴市長 | 多々見良三 | |
| 綾部市長 | 山崎善也 | |
| 福知山市長 | 大橋一夫 | |
| 丹波市長 | 谷口進一 | |
| 篠山市長 | 酒井隆明 | |
| 三田市長 | 森 哲男 | |
| 三木市長 | 仲田一彦 | |
| 神戸市長 | 久元喜造 |
別表
通常応援出動区分表
| 応援市等名 | 応援区域 |
| 敦賀美方消防組合 | 舞鶴若狭道上り線のうち、若狭町の三方地域と上中地域の境界から若狭上中インターチェンジまでの区間 |
| 若狭消防組合 | 舞鶴若狭道上り線のうち高浜町と舞鶴市の境界から舞鶴東インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち、若狭町の上中地域と三方地域の境界から三方五湖スマートインターチェンジまでの区間 |
| 舞鶴市 | 舞鶴若狭道上り線のうち舞鶴市と綾部市の境界から綾部ジャンクションの京都縦貫道から舞鶴若狭道上り線に通じるランプ出口合流点までの区間及び綾部ジャンクションの京都縦貫道下り線から舞鶴若狭道に通じるランプのうち京都縦貫道上り線から舞鶴若狭道に通じるランプ合流点までの区間、並びに舞鶴若狭道下り線のうち舞鶴市と高浜町の境界から大飯高浜インターチェンジまでの区間 |
| 綾部市 | 舞鶴若狭道上り線のうち綾部市と福知山市の境界から福知山インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち綾部市と舞鶴市の境界から舞鶴西インターチェンジまでの区間 |
| 福知山市 | 舞鶴若狭道上り線のうち福知山市と丹波市の境界から春日インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち福知山市と綾部市の境界から綾部インターチェンジまでの区間 |
| 丹波市 | 舞鶴若狭道上り線のうち丹波市と篠山市の境界から丹南篠山口インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち丹波市と福知山市の境界から福知山インターチェンジまでの区間 |
| 篠山市 | 舞鶴若狭道上り線のうち篠山市と三田市の境界から三田西インターチェンジまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち篠山市と丹波市の境界から春日インターチェンジまでの区間 |
| 三田市 | 舞鶴若狭道上り線のうち三田市と三木市の境界から吉川ジャンクションまでの区間及び舞鶴若狭道下り線のうち三田市と篠山市の境界から丹南篠山口インターチェンジまでの区間 |
| 三木市 | 舞鶴若狭道下り線のうち三木市と三田市の境界から三田西インターチェンジまでの区間及び吉川ジャンクションの中国道上り線から舞鶴若狭道下り線に通じるランプ出口までの区間 |
| 神戸市 | 吉川ジャンクションの中国道下り線から舞鶴若狭道下り線に通じるランプ出口までの区間 |