○若狭消防組合情報公開条例
(平成28年7月8日条例第3号)
改正
平成29年3月31日条例第3号
令和5年4月1日条例第4号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第17条)
第3章 審査請求(第18条-第21条)
第4章 補則(第22条-第28条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利について定めること等により、若狭消防組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の消防行政参加を推進し、公正で民主的な消防行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、若狭消防組合管理者、議会および監査委員をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、組合の刊行物、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利が十分保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするように努めるとともに、請求に係る公文書を公開されたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令もしくは他の条例の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1号に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職および氏名に係る情報にあっては、公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)
(1)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)または行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等もしくは同条第2項に規定する個人識別符号
(2) 法人その他の団体(組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令もしくは他の条例の定めるところによりまたは実施機関が法律上従う義務を有する国または県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号に該当するものを除く。)が記録されている場合にあっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開文書に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開請求があった日に当該公文書の公開を実施するときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該公文書の一部または全部を公開することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および公開することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第12条の2 公開請求に係る公文書が著しく大量にあるため、公開請求があった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨およびその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送された実施機関おいて、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に個人および法人等のうち公開請求者以外の者(以下この条、第19条および第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条および第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、第11条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。
2 実施機関は、公開請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。
3 公文書の公開は、文書または図画については閲覧または写しの交付により、電磁的記録については実施機関が別に定める方法により行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書が汚損され、または汚損されるおそれがあるとき、第8条第1項の規定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、またはその写しを交付する方法により公文書の公開を行うことができる。
(他の制度との調整)
第16条 実施機関は、法令またはほかの条例の規定により、公開請求に係る公文書が、何人にも前条第3項に規定する方法と同一の方法により公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第17条 第15条第3項の規定により文書または図画の閲覧以外の方法により公文書を公開されるものは、当該公開に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査請求があった場合の審査会への諮問等)
第18条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求について裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年若狭消防組合条例第 号)第2条に規定する若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問について答申を受けたときは、これを最大限尊重して、速やかに、当該諮問に係る審査請求について裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、実施機関が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する決裁
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(行政不服審査法第9条第1項本文の不適用)
第21条 行政不服審査法第9条第1項本文の規定にかかわらず、公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求にあっては、実施機関は、実施機関に所属する職員のうちから同法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行う者を指名することを要しない。
第4章 補則
(公文書の管理)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)
第23条 管理者は、住民の利便を考慮して、公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所を設けなければならない。
(実施状況の公表)
第24条 管理者は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況を公表しなければならない。
(実施機関相互の間の調整)
第25条 管理者は、公文書の公開に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。
(制度の充実および改善)
第26条 実施機関は、公文書の公開の実施状況等を踏まえて、公文書の公開に関する制度の一層の充実および改善に努めるものとする。
(情報提供の推進)
第27条 組合は、住民の消防行政への参加を推進するとともに消防行政の公正な運営を確保するため、広報活動の充実等住民への迅速かつ的確な情報の提供の推進に努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
2 この条例の規定(次項の規定除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の決裁、供覧その他これに準ずる手続を終了した公文書について適用する。
3 実施機関は、施行日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了した公文書について閲覧または写しの交付の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成29年3月31日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。