○若狭消防組合情報公開条例
(平成28年7月8日条例第3号)
改正
平成29年3月31日条例第3号
令和5年4月1日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第17条)
第3章 審査請求(第18条-第21条)
第4章 補則(第22条-第28条)
附則

(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開を請求できるもの)
(公文書の公開の請求方法)
(公文書の公開義務)
(公文書の一部公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(公文書の存否に関する情報)
(公開請求に対する決定等)
(公開決定等の期限)
(公開決定等の期限の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公文書の公開の実施)
(他の制度との調整)
(費用の負担)
(審査請求があった場合の審査会への諮問等)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(行政不服審査法第9条第1項本文の不適用)
(公文書の管理)
(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)
(実施状況の公表)
(実施機関相互の間の調整)
(制度の充実および改善)
(情報提供の推進)
(委任)