○若狭消防組合防火対象物および防災管理対象物の点検報告ならびに特例認定に関する事務処理要綱
| (平成24年6月29日本部訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検報告および同法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2の規定に基づく防災管理対象物の点検報告ならびに同法第8条の2の3の規定に基づく特例認定および同法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3の規定に基づく特例認定に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(略称)
第2条 この要綱において用いる法令の略称は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 規則 若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第11号)をいう。
(点検結果報告の受理)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、法第8条の2の2第1項または法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定に基づき、防火対象物または防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)から報告があったときは、防火対象物点検結果報告書または防災管理点検結果報告書(以下これらを「点検結果報告書」という。)を2部提出させ、その記載事項を確認し、受理して差し支えないと認めるときは当該報告書の受付欄に収受受付印(以下「受付印」という。)を押し、点検報告処理簿(様式第1号)に記載し、受理しなければならない。ただし、当該記載事項に不備があるときは速やかに補正を求め、補正ののち受理しなければならない。
2 前項ただし書の規定により相当の期限を定めて補正を求めても応じない場合は、報告の取下げを求めなければならない。
(点検結果報告書の処理)
第4条 署長は、前条の規定により受理した点検結果報告書を審査し、点検対象事項が点検基準に適合していると認めるものにあっては、経過欄に届出済印を押し、点検対象事項が点検基準に適合していないとされているものにあっては、経過欄に当該届出済印を押して備考欄に改修を指示する事項等を記入し、それぞれ点検基準の適合状況を点検報告処理簿に記入しなければならない。
2 前項の規定により処理したときは1部を届出者に返付するものとし、返付するときは、点検報告処理簿に受領者の受領印を徴さなければならない。
(点検結果報告書の保存)
第5条 署長は、前条の規定により処理した点検結果報告書および点検報告処理簿を、処理した日から3年間保存しなければならない。
(不当表示の除去命令等)
第6条 法第8条の2の2第4項および法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項に規定する表示の除去等の命令に関しては、別に定める。
(特例認定申請の受理)
第7条 署長は、法第8条の2の3第2項または法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づき管理権原者から特例認定に係る申請があったときは、防火対象物点検報告特例認定申請書(省令別記様式第1号の2の2の2の3)または防災管理点検報告特例認定申請書(省令別記様式第14号)(以下これらを「特例認定申請書」という。)の記載事項および添付書類を確認し、受理して差し支えないと認めるときは、当該申請書の受付欄に受付印を押し、点検報告特例認定申請処理簿(様式第2号)(以下「特例認定処理簿」という。)により受理しなければならない。ただし、当該記載事項および添付書類に不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求め、補正ののち受理しなければならない。
2 前項ただし書の規定により相当の期限を定めて補正を求めても応じない場合は、申請の取下げを求めなければならない。
(検査の実施)
第8条 署長は、前条の規定により特例認定申請書を受理したときは、速やかに検査を実施しなければならない。
2 検査は、書類確認および立入りにより行うものとする。
3 前項の書類確認による検査は、特例認定申請書の記載事項および添付書類、各種届出書および報告書、立入検査結果報告書その他消防機関が保管する書類によるものとし、立入りによる書類確認は、申請のあった防火対象物または防災管理対象物(以下これらを「申請対象物」という。)が保管する省令第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳、防火管理に係る消防計画または省令第51条の12に規定する防災管理維持台帳、防災管理に係る消防計画に関する記録その他特例の認定の判定に有効な書類によるものとする。
(検査項目)
第9条 検査項目は、別表第1の防火対象物点検報告特例認定基準表または別表第2の防災管理点検報告特例認定基準表に掲げるとおりとする。この場合において、検査項目に係る消防法令の基準が、申請対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外するものとする。
2 署長は、申請対象物について過去の立入検査の結果および点検結果報告書の状況等から、法または法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、省略することができるものとする。
(検査項目の判定)
第10条 署長は、前条の検査項目の判定に当たっては、同条の各基準表に掲げる判定基準に基づき、点検報告特例認定判定書(様式第3号)(以下「特例認定判定書」という。)により行うものとする。
2 前条第2項の規定により省略した検査項目については、判定結果欄および備考欄にその旨を記入しなければならない。
(特例の認定および不認定)
第11条 署長は、検査を実施した結果について点検報告特例認定検査等報告書(様式第4号)(以下「検査等報告書」という。)に特例認定判定書および特例認定申請書を添付し、次の各号により処理しなければならない。
(1) 判定基準に適合しているとして認定を決定したときは、点検報告特例認定通知書(様式第5号)(以下「特例認定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。
(2) 判定基準に適合していないとして認定しないことを決定したときは、点検報告特例不認定通知書(様式第6号)(以下「特例不認定通知書」という。)により不認定理由を明示し、申請者に通知しなければならない。
2 署長は、第7条第2項の規定により特例認定申請書の取下げを求めても応じない場合は、当該相当の期限が終了した日以後において当該申請書の受付欄に「不受理」と朱記するとともに、特例認定処理簿の受付欄に申請のあった日を、備考欄に不認定の理由をそれぞれ朱記し、前項第2号の規定に準じ、申請者に不認定を通知しなければならない。
[第7条第2項]
3 署長は、前2項の規定により処理したときは、特例の認定にあっては点検報告特例認定報告書(様式第7号)により、特例の不認定にあっては点検報告特例不認定報告書(様式第8号)により、それぞれ消防長に報告しなければならない。
(通知書の交付)
第12条 特例認定通知書または特例不認定通知書は、原則として申請者に直接交付するものとし、交付するときは、特例認定処理簿の受領印欄に申請者の受領印を徴さなければならない。
2 若狭消防組合防火対象物定期点検報告および特例認定規程(平成15年本部訓令第7号。以下「防火対象物規程」という。)第9条第2項および若狭消防組合防災管理対象物点検報告および特例認定規程(平成24年告示第4号。以下「防災管理対象物規程」という。)第7条第2項の規定により代理人に交付する場合は、委任状の提出により交付するものとし、特例認定処理簿の受領印欄に代理人の受領印を徴さなければならない。
3 委任状は、交付する際に受付印を押し、交付後、前条第1項の通知書の原議書に添付しておくものとする。
4 第1項の規定による特例不認定通知書の交付について申請者が直接交付に応じないときは、配達証明付き内容証明郵便により通知するものとする。この場合において、特例不認定通知書の原議書にその旨を記入するとともに当該証明文書を添付し、特例認定処理簿の受領印欄に「郵送」と記しておくものとする。
5 配達証明付き内容証明郵便による通知の手続等については、郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第106条から第115条の2に定めるところによる。
(特例認定申請書の返付)
第13条 第11条の規定により処理した特例認定申請書は、特例認定通知書または特例不認定通知書にその1部を添えて返付しなければならない。ただし、同条第2項の規定により不受理として処理するときは、全部を返付するものとする。
[第11条]
(管理権原者変更の届出)
第14条 署長は、法第8条の2の3第5項または法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づき、管理権原者変更届出書の提出があったときは、当該届出書の受付欄に受付印を押し、管理権原者変更届出受理簿(様式第9号)により受理するとともに、速やかに点検報告特例認定失効通知書(様式第10号)(以下「特例失効通知書」という。)により特例認定の失効を届出者に通知しなければならない。
2 署長は、前項の規定により処理したときは、点検報告特例認定失効報告書(様式第11号)により、消防長に報告しなければならない。
(管理権原者変更届出の指示等)
第15条 署長は、特例認定を決定した防火対象物または防災管理対象物(以下これらを「認定対象物」という。)の管理権原者が変更されたことを知ったとき(管理権原者変更届出書によるものを除く。)は、速やかに関係者の聴取、立入り、書類確認等による調査を行わなければならない。
2 前項の調査により、現に管理権原者が変更されていることを確認したときは、変更前の管理権原者に対し管理権原者変更届出指示書(様式第12号)により管理権原者届出書の提出を指示するとともに、変更後の管理権原者に特例失効通知書により失効の通知をしなければならない。
3 署長は、前2項の規定による調査等の結果について検査等報告書により処理しなければならない。
(過料事件の通知等)
第16条 署長は、前条第2項の規定による指示にもかかわらず、管理権原者変更届出書の提出がない場合において、法第46条の5に規定する過料をもって対応すべきと認めるときは、別に定めるところにより行うものとする。
(特例認定の取消し手続等)
第17条 署長は、認定対象物が法第8条の2の3第6項第1号もしくは第3号または法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項第1号もしくは第3号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、速やかに関係者の聴取、書類確認、立入り等による調査を行わなければならない。
2 署長は、法第8条の2の3第6項第2号もしくは法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項第2号に掲げる命令を行ったときまたは前項の調査により同項第1号もしくは第3号のいずれかに該当すると認めるときは、特例認定の取消しの手続をしなければならない。
3 署長は、前項の規定により特例認定の取消しを行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に基づく聴聞を実施しなければならない。
4 聴聞の手続等に関しては、別に定める。
5 署長は、第1項および第2項の規定による調査等の結果について、検査等報告書により処理しなければならない。
(特例認定の取消し等)
第18条 署長は、前条第3項の規定による聴聞により、取消しの処分が妥当であると認めて決定したときは、点検報告特例認定取消書(様式第13号)(以下「特例認定取消書」という。)により認定対象物の管理権原者に通知し、取消しの処分が妥当でないと認めるときは、聴聞において当該管理権原者に口頭でその旨を通知しなければならない。
2 前項の特例認定取消書の交付は、取消しに係る認定対象物の管理権原者または関係者に直接交付するものとし、交付するときは受領者を確認し、特例認定処理簿の受領印欄に受領者の受領印を徴さなければならない。ただし、直接交付に応じない場合は、第12条第4項および第5項の規定を準用し、郵送するものとする。
3 署長は、第1項の規定により特例認定の取消しの決定をしたときは、点検報告特例認定取消報告書(様式第14号)により、消防長に報告しなければならない。
(不当表示の除去命令等)
第19条 法第8条の2の3第8項または法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する表示の除去等の命令に関しては、別に定める。
(認定通知書の通知証明書の交付)
第20条 署長は、防火対象物規程第10条および防災管理対象物規程第8条の規定に基づき、認定防火対象物の管理権原者から特例認定通知証明申請書の提出があったときは、記載事項を確認し、受理して差し支えないと認めるときは当該申請書に受付印を押し、点検報告特例認定通知証明申請処理簿(様式第15号)により受理しなければならない。
[第10条] [防災管理対象物規程第8条]
2 前項の規定により受理したときは、申請事項が第11条第1項第1号の特例認定通知書の原議書、特例認定処理簿等と相違ないかを照合し、相違ないと認めるときは、点検報告特例認定通知証明書(様式第16号)(以下「認定通知証明書」という。)を交付するものとする。
3 認定通知証明書の交付は、申請者または認定対象物の関係者に直接交付するものとし、交付するときは受領者を確認し、特例認定処理簿の受領印欄に受領者の受領印を徴さなければならない。
(処理経過等の記入)
第21条 署長は、第7条の規定による特例認定の申請後において、同条から前条までに定めるところにより処理したときは、これらの規定に定めるもののほか、特例認定処理簿に処理の経過を記入しておかなければならない。
[第7条]
(特例認定に係る報告の処理)
第22条 消防長は、第11条第3項、第14条第2項および第18条第3項の規定により署長から報告があったときは、点検報告特例認定報告処理簿(様式第17号)により必要事項を記入し、処理しなければならない。
(特例認定状況報告)
第23条 署長は、その年の4月20日までに前年度およびその年の4月1日現在の特例認定、特例不認定等の状況を点検報告特例認定状況報告書(様式第18号)により、消防長に報告しなければならない。
(処理期間)
第24条 特例認定申請の受理から特例の認定通知または不認定通知までに要する標準処理期間は、14日とする。
附 則
(施行日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に若狭消防組合防火対象物点検報告および特例認定に関する事務処理要綱(平成15年若狭消防組合消防本部訓令第8号)により処理したものは、この訓令による若狭消防組合防火対象物および防災管理対象物の点検報告ならびに特例認定に関する事務処理要綱により処理したものとみなす。
(若狭消防組合防火対象物点検報告および特例認定に関する事務処理要綱の廃止)
3 若狭消防組合防火対象物点検報告および特例認定に関する事務処理要綱(平成15年若狭消防組合消防本部訓令第8号)は、廃止する。
附 則(令和元年9月17日本部訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月3日本部訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
防火対象物点検報告特例認定基準表
| 検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
| 管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する申請防火対象物の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 |
| 命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条または第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ |
| 命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
| 取消しの有無 | 申請日前の3年以内において認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ |
| 取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
| 定期点検および報告の実施 | 申請日前の3年以内において省令第4条の2の4第1項の規定により1年に1回点検し、報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ |
| 虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
| 点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ |
| 防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 省令第4条第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 |
| 消防計画作成(変更)届出書の有無 | 省令第3条第1項の届出がされていること。 | |
| 自衛消防組織設置(変更)届出の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
| 防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、省令第3条第2項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
| 管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、省令第3条第3項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
| 大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、省令第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
| 消防計画の実施 | 省令第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が、定められたとおり適切に実施されていること。 | |
| 自衛消防業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
| 共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
| 訓練の実施回数 | 消火および避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
| 訓練の事前通報の有無 | 消火および避難訓練の実施に当たり、消防機関に通報していること。 | |
| 統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
| 全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条第1項の届出がされていること。 | |
| 避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設および防火戸について、適切に管理されていること。 | |
| 防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
| 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵または取扱い(貯蔵または取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
| 消防用設備等または特殊消防用設備等の設置および維持 | (1) 消防用設備等または特殊消防用設備等が法第17条、第17条の2の5および第17条の3ならびにこれらに基づく命令で定める技術上の基準または設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。
(2) 消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件をすべて満たしていること。 |
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| 設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき、届出がされ、検査を受けていること。 | |
| 法第17条の3の3による点検および報告の実施 | (1) 平成16年5月31日消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。
(2) 消防用設備等にあっては、省令第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、省令第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 |
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| 法または法に基づく命令に規定する事項に関し、管理者が定める事項 | (1) 規則第6条の3各号に定める基準に適合していること。
(2) 規則第6条の4各号に定める基準に適合していること。 |
別表第2(第9条関係)
防災管理点検報告特例認定基準表
| 検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
| 管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に該当する申請防災管理対象物の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
| 命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項もしくは第2項または法第36条第1項において準用する法第8条第3項もしくは第4項の規定に基づく命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
| 命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項もしくは第2項または法第36条第1項において準用する法第8条第3項もしくは第4項の規定に基づく命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
| 取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
| 取消し事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
| 防災管理対象物点検および報告の実施 | 申請日前の3年以内に省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第1項の規定により1年に1回点検し、報告されていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
| 虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
| 防災管理対象物点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
| 防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 省令第51条の9の届出がされていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号 |
| 防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 省令第51条の8第1項の届出がされていること。 | |
| 自衛消防組織設置(変更)届出の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
| 防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
| 管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
| 大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
| 防災管理に係る消防計画の実施 | 省令第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が、定められたとおり適切に実施されていること。 | |
| 自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
| 共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
| 訓練の実施回数 | 令第48条第2項の避難訓練を年1回以上実施していること。 | |
| 訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
| 統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
| 全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の届出がされていること。 | |
| 避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設および防火戸について、適切に管理されていること。 |
様式
