○若狭消防組合防火対象物および防災管理対象物の点検報告ならびに特例認定に関する事務処理要綱
(平成24年6月29日本部訓令第5号)
改正
令和元年9月17日本部訓令第2号
令和2年8月3日本部訓令第8号
(趣旨)
(略称)
(点検結果報告の受理)
(点検結果報告書の処理)
(点検結果報告書の保存)
(不当表示の除去命令等)
(特例認定申請の受理)
(検査の実施)
(検査項目)
(検査項目の判定)
(特例の認定および不認定)
(通知書の交付)
(特例認定申請書の返付)
(管理権原者変更の届出)
(管理権原者変更届出の指示等)
(過料事件の通知等)
(特例認定の取消し手続等)
(特例認定の取消し等)
(不当表示の除去命令等)
(認定通知書の通知証明書の交付)
(処理経過等の記入)
(特例認定に係る報告の処理)
(特例認定状況報告)
(処理期間)
(施行日等)
(経過措置)
(若狭消防組合防火対象物点検報告および特例認定に関する事務処理要綱の廃止)
別表第1(第9条関係)
検査項目判定基準根拠条文
管理開始日 申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する申請防火対象物の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 法第8条の2の3第1項第1号
命令の有無 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条または第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。 法第8条の2の3第1項第2号イ
命令事由の有無 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。
取消しの有無 申請日前の3年以内において認定の取消しをされていないこと。 法第8条の2の3第1項第2号ロ
取消し事由の有無 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。
定期点検および報告の実施 申請日前の3年以内において省令第4条の2の4第1項の規定により1年に1回点検し、報告されていること。 法第8条の2の3第1項第2号ハ
虚偽報告の有無 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。
点検の結果 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 法第8条の2の3第1項第2号ニ
防火管理者選任(解任)届出書の有無 省令第4条第1項の届出がされていること。 法第8条の2の3第1項第3号
消防計画作成(変更)届出書の有無 省令第3条第1項の届出がされていること。
自衛消防組織設置(変更)届出の有無 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。
防火管理業務の一部委託 防火管理業務の一部を委託している場合は、省令第3条第2項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。
管理権原を有する範囲 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、省令第3条第3項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。
大規模地震対策特別措置法の指定 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、省令第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。
消防計画の実施 省令第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が、定められたとおり適切に実施されていること。
自衛消防業務の実施 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
共同自衛消防組織の決定 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
訓練の実施回数 消火および避難訓練を年2回以上実施していること。
訓練の事前通報の有無 消火および避難訓練の実施に当たり、消防機関に通報していること。
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条の2第1項の届出がされていること。
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条第1項の届出がされていること。
避難上必要な施設等の維持管理 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設および防火戸について、適切に管理されていること。
防炎対象物品に対する表示 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 火災の予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵または取扱い(貯蔵または取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置および維持(1) 消防用設備等または特殊消防用設備等が法第17条、第17条の2の5および第17条の3ならびにこれらに基づく命令で定める技術上の基準または設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。
(2) 消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件をすべて満たしていること。 
設置届出書の有無 法第17条の3の2の規定に基づき、届出がされ、検査を受けていること。
法第17条の3の3による点検および報告の実施(1) 平成16年5月31日消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。
(2) 消防用設備等にあっては、省令第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、省令第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。
法または法に基づく命令に規定する事項に関し、管理者が定める事項 (1) 規則第6条の3各号に定める基準に適合していること。
(2) 規則第6条の4各号に定める基準に適合していること。 
別表第2(第9条関係)
検査項目判定基準根拠条文
管理開始日 申請者が、申請のあった法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に該当する申請防災管理対象物の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号
命令の有無 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項もしくは第2項または法第36条第1項において準用する法第8条第3項もしくは第4項の規定に基づく命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ
命令事由の有無 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項もしくは第2項または法第36条第1項において準用する法第8条第3項もしくは第4項の規定に基づく命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。
取消しの有無 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ
取消し事由の有無 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。
防災管理対象物点検および報告の実施 申請日前の3年以内に省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第1項の規定により1年に1回点検し、報告されていること。 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ
虚偽報告の有無 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。
防災管理対象物点検の結果 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ
防災管理者選任(解任)届出書の有無 省令第51条の9の届出がされていること。 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 省令第51条の8第1項の届出がされていること。
自衛消防組織設置(変更)届出の有無 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。
防災管理業務の一部委託 防災管理業務の一部を委託している場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。
管理権原を有する範囲 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。
大規模地震対策特別措置法の指定 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。
防災管理に係る消防計画の実施 省令第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が、定められたとおり適切に実施されていること。
自衛消防組織の業務の実施 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
共同自衛消防組織の決定 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
訓練の実施回数 令第48条第2項の避難訓練を年1回以上実施していること。
訓練の事前通報の有無 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の届出がされていること。
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の届出がされていること。
避難上必要な施設等の維持管理  法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設および防火戸について、適切に管理されていること。
様式