○若狭消防組合集団救急救助事故活動規程
| (平成21年12月10日本部訓令第12号) |
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(目的)
第1条 この規程は、若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「警防規程」という。)に基づき、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し通常の出場では対応できない事故により多数の傷病者が発生した救急救助事故(以下「集団災害」という。)における警防活動が適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(事故の種別)
第2条 この規程の対象となる事故の種別は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道車両、航空機、自動車等の大規模な交通事故
(2) 危険物、ガス、毒劇物等の爆発、流出、漏洩等による事故
(3) 大規模建築物、工作物等の倒壊による事故
(4) 食中毒等により多数の傷病者が発生した事故
(5) その他局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生した事故
(事故の対象)
第3条 この規程の対象とする集団災害は、次の各号に定めるいずれかに該当する事故とする。
(1) 傷病者が15人以上発生した事故
(2) 4隊以上の救急隊を集中的に運用する必要がある事故
(3) その他消防長が必要と認める事故
(出場基準)
第4条 集団災害が発生した場合の出場基準は、別表第1に定める。
[別表第1]
2 救急搬送車両は、原則として救急自動車とする。
(現場活動)
第5条 集団災害の現場活動は、救急隊、救助隊等が関係機関と連携活動を行い、次の各号に掲げる傷病者の効率的な救護等にあたるものとする。
(1) 傷病者の救出
(2) 傷病者の適切なトリアージの実施
(3) 重症者を最優先した応急処置
(4) 症状に応じた病院選定および安全な搬送
(5) 2次災害の防止
(活動隊の任務)
第6条 集団災害における現場活動隊の任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 救助隊等
ア 傷病者の救出および救助活動
イ 担架等による救護所への搬送活動
ウ 警戒支援活動
エ その他必要な現場活動
(2) 救急隊
ア 傷病者の救護および応急処置
イ 医療機関への搬送活動
ウ 応急救護所(救急指揮所)の設置
(先着隊の任務)
第7条 先着隊は、応援隊(後続隊)が到着するまでの間、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 災害状況の把握および情報指令課への報告
(2) 2次災害発生危険の排除、回避その他必要な措置
(3) 必要とする隊、資機材の応援要請
(4) 傷病者のトリアージおよび応急処置
(5) 車両等の進入、退出路の確保
(6) その他警防活動上必要と認める措置
(警防本部の設置および任務)
第8条 消防長は、別表第1の第2出場または災害規模等により必要と認めるときには、消防本部に警防本部を設置するものとする。
[別表第1]
2 現場最高指揮者は、集団災害の状況により必要と認める場合は、警防本部の開設を要請しなければならない。
3 警防本部の任務は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(応急救護所の設置および任務)
第9条 現場本部長は、傷病者の状況および病院搬送状況等を考慮し、必要に応じて応急救護所を設置するものとする。
2 応急救護所は、次の各号に掲げる場所を考慮して設置するものとする。
(1) 現場本部との連絡が容易な場所
(2) 2次災害のおそれのない場所
(3) 車両等の進入および退出が可能な場所
(4) 群集による混乱を回避できる場所
3 応急救護所の任務は、別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
4 応急救護所を運営するための資器材は次の各号に掲げるものとし、数量については災害の規模に応じて決定するものとする。
(1) 応急救護所看板
(2) エアーテント
(3) 長机、椅子および簡易ベット
(4) 担架
(5) 防水シート・保温用毛布
(6) 飲料水
(7) 照明器具・発電機
(8) その他必要とする資器材
(傷病者の分類)
第10条 傷病者は別表第4に定める緊急度区分表(以下「緊急度区分表」という。)に基づき選別するものとする。
[別表第4]
2 選別を終了した傷病者に付票するトリアージタッグは、様式第1号のとおりとする。
[様式第1号]
3 トリアージタッグの記載要領および取扱い要領は、別表第5および別表第6に定めるとおりとする。
(関係機関との連携)
第11条 消防長は、集団災害が現有の消防力では対応できないと認める場合は、必要に応じて次の機関に対して要請を行うものとする。
(1) 応援協定に基づく近隣消防機関に対する応援隊の出場要請
(2) 福井県、関係市町
(3) 医師会
(4) 警察機関
(5) 車両および資器材を保有している民間事業所
(報告等)
第12条 災害場所を管轄する所属長は、災害活動終了後次の各号に掲げる書類を作成し、消防長に報告するものとする。ただし、救助活動報告書は省略するものとする。
(1) 集団救急救助事故報告書(様式第2号)
(2) 傷病者一覧表(様式第3号)
(3) 救急搬送人員状況報告書の写し
(4) 写真
(5) 出場指令書等指令関係書類
(6) その他必要な書類
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月6日本部訓令第3号)
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この規程は、平成23年7月16日から施行する。
附 則(平成24年8月13日本部訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月1日本部訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月20日本部訓令第8号)
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この訓令は、平成26年7月20日から施行する。
附 則(平成28年3月23日本部訓令第3号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
出場基準
別表第2(第8条関係)
警防本部の編成および任務
| 区分 | 任務 | 責任者 |
| (担当課) | ||
| 現場本部長 | 災害現場の統轄指揮を行うとともに、応援要請等の決定をする。 | 消防長 |
| 本部課長は本部長付けとし、現場本部長を補佐する。 | ||
| 現場指揮 | 救助活動隊、応急救護所およびその他の隊の任務命令および作戦指揮を行う。 | 署長 |
| 連絡調整 | 関係機関等への連絡調整を行う。 | 総務課 |
| 情報収集・広報 | 災害状況の情報収集および報道関係への対応・住民広報を行う。 | 予防課 |
| 資機材調達 | 現場活動に必要な資機材の調達を行う。 | 警防課 |
| 病院情報収集 | 医療機関の収容能力および収容状況ならびに収容傷病者の状況把握等を行う。 | 情報指令課 |
| 無線通信 | 災害現場の無線統制および消防本部への災害状況の報告を行う。 | 情報指令課 |
別表第3(第9条関係)
応急救護所の編成および任務
| 区分 | 任務 |
| 救護活動指揮 | 応急救護所の全体指揮を行うとともに、必要資機材の調達および現場本部との連絡を行う。 |
| 受付分類 | 緊急度区分表に基づく分類を行う。 |
| 医師がいる場合は、協力を求める。 | |
| 応急処置 | 緊急度区分表に応じた応急処置を行う。 |
| ただし、医師がいる場合は、できるだけその指示に従う。 | |
| 病院搬送調整 | 緊急度区分表に応じた医療機関の決定および搬送車両の調整を行う。 |
別表第4(第10条関係)
緊急度区分表
| 分類 | 順位 | 症状および状態 | タッグ色 |
| 緊急治療群 | 第1順位 | 1 意識障害(簡単な命令に反応できない、またはJCSII桁以上) | 赤 |
| 2 呼吸数30回/分以上または10回/分以下 | |||
| 3 爪床圧迫テスト(Capillary refilling test)2秒以上 | |||
| 4 生理学的・解剖学的評価に異常 | |||
| 準緊急治療群 | 第2順位 | 緊急治療群の条件に合致しないが、歩行不可能な傷病者 | 黄 |
| 軽傷群 | 第3順位 | 歩行可能な傷病者 | 緑 |
| 死亡群 | 第4順位 | 呼吸無しのもので、再気道確保後も呼吸無しの者 | 黒 |
| (注1) 緊急治療群の1つでも条件が合致すれば、第1順位とする。 |
| (注2) この表はあくまでも初期評価であり、継続観察しながら再トリアージを行うものとする。 |
START方式によるトリアージフローチャート
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別表第5(第10条関係)
トリアージタッグ記載要領
| 記載項目 | 記載内容等 |
| No. | トリアージ実施場所において、トリアージ実施機関で連番を記載し、氏名等が不明な場合でも区別できるようにする。 |
| 氏名、年齢、性別、住所、電話 | 傷病者の氏名、年齢、性別、住所および電話番号を記載する。 |
| トリアージ実施年月日・時刻 | トリアージを実施した年月日および時刻を記載する。 |
| トリアージ実施者氏名 | トリアージを行った者の氏名を記載する。 |
| 搬送機関名 | 病院搬送を行う救急隊名を記載する。 |
| 収容医療機関名 | 搬送医療機関名を記載する。(搬送先が決定した時点で記載) |
| トリアージ実施場所 | トリアージを行った場所を記載する。 |
| トリアージ実施機関 | トリアージを行った者が所属する機関の名前を記載し、実施者の該当する職種にチェックする。 |
| 症状・傷病名 | 傷病者の症状を記載する。また医師初診時の傷病名を記載する。 |
| トリアージ区分 | I:最優先治療群 (第1順位) |
| II:非緊急治療群 (第2順位) | |
| III:軽処置群 (第3順位) | |
| 0:死亡群 (第4順位) | |
| (モギリ部と同じトリアージ区分に○印を付ける。) | |
| 特記事項 | 搬送・治療上特に留意すべき事故および傷病者の救出場所、服装等の必要と思われる事項を記載する。 |
| 人体図 | 負傷部位等必要となる事項を記載する。 |
別表第6(第10条関係)
トリアージタッグの取扱い要領
| トリアージタッグ | 担当 | 記載要領等 |
| 1枚目 | トリアージ担当 | No.、性別、トリアージ区分、実施者氏名等を記載する。 |
| 搬送救急隊 | 氏名、収容医療機関名、搬送救急隊等を記載し、現場指揮所または応急救護所へ提出する。 | |
| 2枚目 | 搬送救急隊 | 収容医療機関において、未記入事項を記載する。救急隊が保有し消防本部に持ち帰る。 |
| 3枚目 | 医療機関担当 | 搬送医療機関において、トリアージタッグに未記入事項があれば記載する。搬送救急隊は、追加記載事項を調査し保有する2枚目に記載する。3枚目については、搬送医療機関に提出する。 |

