○原子力発電所等の自衛消防隊に対する教育および訓練指導要領
| (平成20年5月30日本部訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、若狭消防組合原子力発電所等消防活動要綱(昭和61年5月15日若狭消防組合消防本部訓令第3号。以下「活動要綱」という。)第16条の規定および原子力発電所における警防活動に関する協定書(平成14年3月26日締結。以下「協定」という。)の規定に基づき、原子力事業者が実施する自衛消防隊の教育および訓練(以下「訓練等」という。)の指導等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 原子力発電所等とは、管内の原子力発電所および放射性物質を保有する施設をいう。
(2) 消火活動計画とは、原子力事業者が策定する原子力発電所等の自衛消防隊の活動計画をいう。
(3) 訓練等の実施区域とは、活動要綱第6条に規定する区域をいう。
[活動要綱第6条]
(訓練等の種別)
第3条 訓練等の種別は、次の表のとおりとする。
| 教育・訓練指導項目 | 担当部署 |
| 通報、避難誘導訓練 | 高浜分署 |
| 大飯分署 | |
| 初動要員、自衛消防隊員等に必要な基礎的事項の習得 | |
| 基本訓練 | |
| 応用訓練 | 警防課 |
| 高浜分署 | |
| 大飯分署 |
2 訓練等の詳細については、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(教育および訓練指導の受理)
第4条 消防長は、原子力発電所等の原子力事業者から消火活動計画に沿った訓練等の依頼を受ける場合は、自衛消防隊教育・訓練指導要請書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 前項の要請書は、警防課において受理するものとし、前条の区分に基づき日程、場所、指導担当部署等について調整し、担当部署に通知するものとする。
(訓練等の計画)
第5条 警防課長は、訓練等を円滑に行うため、あらかじめ原子力事業者と調整し、年間計画を定めるものとする。
(訓練等の指導基準)
第6条 訓練は、活動要綱および協定ならびに消火活動計画を基準に、原子力発電所の実態に応じ、かつ、実効性のある指導方針を検討するものとする。
2 初動要員、自衛消防隊員等に必要な基礎的事項の習得については、次の表による時間数を基準として行う。
なお、必要に応じ時間数を増減することができるものとする。
| 項目等 | 時間数 |
| 自衛消防に関する事項および原子力施設等の事故例とその対応 | 2時間 |
| 消防機械、水力学等 | 2時間 |
| ホース延長、収納等の操作 | 2時間 |
| 空気呼吸器等の着装要領、点検要領等 | 2時間 |
| 化学車、水槽車等の操作要領等 | 4時間 |
| 水槽車等からの中継送水要領、その他の操作要領 | 2時間 |
| 消火器等の消防用設備等を用いた消火要領 | 2時間 |
| 計 | 16時間 |
3 通報、避難誘導および基本ならびに応用訓練については、特に基準的時間数は定めないものとするが、当該自衛消防隊等の実態等を勘案して実施するものとする。
(管理区域での訓練等の手続等)
第7条 管理区域に立入って教育および訓練指導する場合は、若狭消防組合放射性物質関係施設管理区域立入要綱(昭和59年若狭消防組合若狭消防本部訓令第5号。以下「立入要綱」という。)の定めるところにより行い、訓練終了後は、必要事項を記入した立入要綱に定める個人被ばく線量測定記録書を結果報告書に添付しなければならない。
(訓練用資機材等)
第8条 教育および訓練等に使用する資機材等は、原則として関係機関等の訓練資機材等を使用するものとする。
(訓練指導(教育)結果報告)
第9条 教育および訓練指導を実施した指導者は、自衛消防隊教育・訓練指導結果報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。
附 則
この要領は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日本部訓令第15号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日本部訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
○ 教育・訓練項目および担当部署
| 教育・訓練項目 | 担当部署 | ||
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | |
| 通報避難誘導 | 通報連絡 | 消防機関への通報 | 高浜分署 |
| 大飯分署 | |||
| 従業員への通報 | |||
| 関係機関への通報 | |||
| 避難誘導 | |||
| 自衛消防隊および初動要員等に必要な基礎的事項 | 24時間常駐の初動要員については、自衛消防隊の消火班として中核的な存在となり、迅速・確実な初期消火活動等が実施できるよう、次の事項について段階的に指導するものとする。 | ||
| 消防隊への情報提供 | 消防隊への情報提供および誘導 | 高浜分署 | |
| 大飯分署 | |||
| 自衛消防に関する事項 | 自衛消防組織の概要 | ||
| 自衛消防隊の活動概要 | |||
| 火災の概要と留意点、原子力施設等の事故概要 | 建物、危険物、電気火災等の概要およびその留意点 | ||
| 原子力施設等の事故例からの教訓、対応等の留意点 | |||
| ホース延長・収納等の操作 | 手びろめおよびホースカーによるホース延長 | ||
| ホースの収納 | |||
| 空気呼吸器等の着装要領等 | 空気呼吸器の着装要領 | ||
| 活動時の留意点等 | |||
| 化学消防ポンプ自動車(以下「化学消防車」という。)、水槽付消防ポンプ自動車(以下「タンク車」という。)等の操作要領(実放水等を含む。) | 化学消防車およびタンク車等の構造、操作要領 | ||
| 消火栓、防火水槽等からの吸水操作および留意点 | |||
| 送水および放水上の留意点 | |||
| 泡消火の留意点 | |||
| 泡、水による実放水 | |||
| タンク車等からの中継送水等の操作要領 | タンク車等から化学消防車への中継送水方法、留意点 | ||
| 消火器等の消防用設備等を用いた消火要領 | 消火器(大型消火器を含む)および当該事業所に設置している消防用設備等を使用した消火操法要領 | ||
| 基本的訓練 | 初動要員等が化学消防車等を使用し迅速かつ的確に消火活動を実施できるよう、必要な基本的訓練の指導を行う。また、建物内(管理区域)の火災にも対応できるよう消火器等の消防用設備等を使用した消火訓練等の指導も行うものとする。 | ||
| 化学消防車とタンク車等の中継送水も含めた消火連携訓練 | 危険物施設等を対象とした消火連携訓練および危険物施設等以外の一般建物を対象とした消火連携訓練等の実施 | 高浜分署 | |
| 大飯分署 | |||
| 化学消防車等による実消火訓練 | 実火を用いた訓練が可能な施設等において、化学消防車等による実消火訓練の実施 | ||
| 消火器等による実消火訓練 | 消火器等の消防用設備等による実消火訓練の実施 | ||
| 応用的訓練 | 基本的訓練の実施後、公設消防と連携等の応用訓練の指導を行う。また、初動要員を含めた消火班全体としての消火活動訓練および自衛消防隊の他の班との連携を取り入れた訓練も行うものとする。 | ||
| 公設消防との連携訓練 | 高浜分署 | ||
| 大飯分署 | |||
| 建物内(管理区域)の消火訓練 | 警防課 | ||
| 火災等を想定した図上訓練(シミュレーション訓練等) | |||
| 防災訓練(原子力防災訓練を含む。) | |||
