○若狭消防組合原子力防災計画実施要綱
(昭和59年10月1日本部訓令第4号)
改正
平成7年2月1日本部訓令第5号
平成19年3月14日本部訓令第1号
平成24年8月13日本部訓令第9号
平成26年4月1日本部訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、若狭消防組合原子力防災計画(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第3号)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(防災対策地域)
第2条 原子力防災対策を実施する地域は、管内全域とする。
(防災活動区分)
第3条 原子力防災活動区分は、次のとおりとする。
(1) 住民の退避の誘導
(2) 救助(救出)救急
(災害通報の受信)
第4条 原子力発電所責任者より、原子力災害の発生または発生のおそれがある旨の通報があったときは原子力災害発生受信書(様式第1号)により消防長に報告する。
2 消防長は前項の報告を受けたときは、速やかに受信内容を福井県知事(消防防災課長)に通報、確認する。
(災害状況)
第5条 原子力発電所責任者および関係防災機関より、災害発生後の経過措置対策等について通報があったときは、原子力災害状況(受信)報告書(様式第2号)により消防長に報告する。
(災害初期における措置)
第6条 消防長は、管内関係市町長より初期活動のため準備要請があったときは、原子力災害対策本部設置準備のため、次の措置をとる。
(1) 消防職団員の召集
(2) 関係防災機関との連絡調整
(3) 防災活動に必要な情報の収集
(4) 機械器具および資機材の整備、調達
(5) その他必要と認める措置
(対策本部の設置)
第7条 消防長は、管内関係市町長より原子力災害対策本部を設置した旨の通報を受けたときは、原子力災害対策本部設置書(様式第3号)により、原子力災害対策本部を設置する。
(対策本部の組織等)
第8条 原子力災害対策本部の組織および事務分掌は別表第1のとおりとする。
(派遣)
第9条 管内関係市町へ派遣する消防職団員は、次のとおりとする。
(1) 市町原子力災害対策本部
ア 本部付 消防長
イ 消防班長 消防署長
ウ 消防班関係 各消防団長
エ 消防班関係 分署長
 ただし、小浜市以外の町にあっては消防長、消防署長の職を分署長が代理することがある。
(出場区分等)
第10条 管内関係市町長の要請により行う住民の退避等の誘導および救助(救出)救急活動の区分は、若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号)に定める出場基準によるもののほか特命出場とする。
(活動基準)
第11条 住民の退避等の誘導は、管内関係市町の退避等誘導責任者との密接な連携のもとに、次の基準により行う。
(1) 屋内退避
 指定された区域内の全ての住民に屋内退避するように指示する。特に屋外にある住民については、必要に応じて屋内退避の誘導を行う。
(2) コンクリート屋内退避
 指定された区域内の全ての住民にコンクリート屋内退避をするよう指示するとともに、木造建築物等の住民に対しては、定められたコンクリート建屋への避難誘導を行う。
(3) 避難
 指定された区域内の全ての住民を、指定された他の区域の建築物へ避難誘導する。
(4) 被曝者の救助(救出)救急活動
 汚染除去のできない被曝者の、救助(救出)救急活動は、原則として行わない。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、管内関係市町原子力災害対策本部と協議のうえ消防隊員等の放射線防護処置に万全を期して行う。
(現場報告)
第12条 災害現場よりの報告は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 退避等の誘導および救助(救出)救急活動状況
ア 退避等誘導および救助(救出)救急搬送者の住所、氏名、年齢および性別
イ 退避等の場所および救助(救出)搬送場所
ウ その他の活動状況
(2) 災害状況
ア 放射線の放出状況
イ 放射線障害状況
ウ 被曝者の有無およびその状況
(3) 関係防災機関との連絡調整状況
(4) その他必要事項
(結果報告)
第13条 現場活動を行った消防隊の長は、活動結果を速やかに消防長に報告する。
(放射能対策)
第14条 原子力防災活動を終了した消防隊等が、警戒区域内より退出するときは、管内関係市町の定めるところにより、汚染検査等の処置を受けるものとする。
(対策本部の解散)
第15条 消防長は、管内関係市町長より原子力災害対策本部を廃止した旨の通報を受けたときは、原子力災害対策本部廃止書(様式第7号)により、対策本部を解散する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月1日本部訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日本部訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月13日本部訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
原子力災害対策本部の編成
本部長副本部長本部付所属事務内容
消防長次長・関係消防団長総務課長・警防課長・情報指令課長・予防課長総務班総務課1 災害関係予算
2 必要物品の購入調達
3 食糧の調達および配分
4 本部の設置および解散
5 関係機関との連絡調整
6 各班の連絡調整
7 放射性物質等による汚染状況の把握とその処置
8 消防団の動員配置
9 消防職員の他機関への派遣
10 他の班に属さない事項
警防班警防課1 災害出場の決定
2 消防職員の動員配置
3 災害活動指揮
4 災害活動に必要な機械器具および通信施設の整備、保全ならびに運用
情報指令班情報指令課1 災害出場指令
2 消防職員の招集
3 災害および活動状況の収集ならびに連絡調整
広報班予防課1 報道機関との連絡
2 災害広報
3 災害広報資料の収集および提供
原子力災害対策本部設置時の署および団の編成
本部付総括所属業務内容
若狭消防署長副署長、関係消防団副団長、消防署課長、関係分署長関係署分署1 管内関係機関との連絡調整
2 災害活動
3 機械器具および通信施設の運用
4 災害情報の収集連絡
5 消防団の運用調整
6 非常召集
7 災害広報
8 災害広報資料の収集
関係外分署1 災害活動
2 市町との連絡調整
関係消防団1 災害活動
2 消防署との連絡調整
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号  削除
様式第5号  削除
様式第6号  削除
様式第4号(第15条関係)