○若狭消防組合水防活動規程
(昭和60年7月1日本部訓令第1号)
改正
平成19年3月14日本部訓令第1号
平成24年8月13日本部訓令第7号
平成26年4月1日本部訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第25条に基づいて、管内市町の水防計画に対応するため、若狭消防組合における水防体制を確立すると共に管内市町ならびに関係機関との密接な連携のもとに水防業務の円滑なる遂行を図り、洪水、高潮等による水災から住民を保護することを目的とする。
(規程の性格)
第2条 この規程は、管内市町の水防計画に対応するものとして定めるものであり、若狭消防組合警防活動規程(昭和48年若狭消防組合消防本部訓令第1号)等関連する防災規程と対立するものではない。
(担当する水防事務または業務の大綱)
第3条 水防業務に関し、担当する事務または業務の大綱は、次のとおりとする。
(1) 法第9条に基づく管内の河川、海岸、堤等の調査ならびに警戒、監視
(2) 各種気象情報の収集と把握
(3) 県ならびに管内市町および防災関係機関との連絡調整
(4) 災害現場の応急対策
(5) 使用資器材の調達および輸送
(6) 住民の避難誘導
(7) 救助(救出)救急活動
(8) 災害による被害調査
(9) 法第28条による公用負担の命令
(水防対策本部の設置)
第4条 管内市町長より水防本部を設置した旨の通報を受けたときまたは消防長が必要と認めたときは水防対策本部を設置する。
(水防対策本部の組織等)
第5条 水防対策本部の組織および事務分掌は、別表第1および別表第2のとおりとする。
(招集)
第6条 消防職団員の招集は、知事の定める水防信号によるほか、無線または電話をもって招集するものとする。
(出動)
第7条 河川が通報水位に達し出場の必要が予想される場合または警戒水位に達したときおよび関係市町長より出場の要請があったとき、消防職団員を出場させ水防資器材を配備して警戒配置につかせるものとする。
(市町と消防組合の関係)
第8条 水防活動中の消防職団員に対する命令権ならびに指揮権は原則として消防長にあるが、現場活動の緊急性への対応および指揮、命令権の一元化を図るため、消防職団員は自己の所属する消防署または分署ならびに各消防団が管轄する市町長の指揮下に入り活動するものとする。ただし、この場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
(水防資器材の調達ならびに整備)
第9条 関係市町と協議の上、水防資器材の充足を図り整備するものとする。
(輸送)
第10条 関係市町と協力して人員ならびに水防資器材等の輸送にあたるものとする。
(公用負担)
第11条 法第28条による命令権の発動者は、消防職員にあっては消防司令補以上の者(消防団員にあっては分団長以上)または消防長が指名した者とする。なお、公用負担を命ずる命令権を発動した者は、速やかに消防長に報告するものとする。
(水防対策本部の解除)
第12条 水位が警戒水位以下に減じ、水防警戒の必要が無くなったときまたは市町村の水防本部が解除されたとき、水防対策本部を解除するものとする。
(水防報告と記録)
第13条 報告と記録は、次のとおりとする。
(1) 気象状況と気象観測
(2) 警戒出場および解除命令の時刻ならびに出場人員
(3) 水防作業の状況
(4) 堤防等の異状の有無と処置状況
(5) 使用資器材の状況
(6) 法第28条による収用または使用資器材名と員数ならびに使用場所
(7) 現場指揮者の職氏名
(8) 災害場所と被害状況
(9) 障害物を処理した事由ならびに除去場所
(10) 土地を一時使用した状況
(11) 地域住民の出場状況
(12) 応援の状況
(13) 立ち退きの状況とそれを指示した理由
(14) 水防関係者の死傷
(15) 水防功労者の有無とその功績
(16) その他必要な事項
(水防訓練)
第14条 水防訓練は、毎年1回以上関係市町と協力して行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日本部訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月13日本部訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
水防対策本部の組織および事務分掌
(消防本部)
本部長副本部長本部付所属事務分掌
消防長次長、署長総務課長、警防課長、情報指令課長、予防課長総務班総務課1 県ならびに管内市町の連絡調整
2 記録および統計等
3 非常措置の公用負担と補償
警防班警防課1 応援
2 現場への指示
3 資器材の調達ならびに調整
情報指令班情報指令課1 職団員の招集
2 現場への指令および情報伝達
広報班予防課1 各種情報の収集
2 報道機関への情報の提供と広報
別表第2(第5条関係)
水防対策本部の組織および事務分掌
(消防署、消防団)
副本部長本部付総括所属事務分掌
消防署長副署長、消防団長、分署長消防署課長、消防団副団長関係署分署1 消防職団員の招集
2 災害活動
3 現場の警戒および監視
4 資器材の調達および輸送
5 情報の収集
6 被害調査
7 救出、救助、救急
8 関係市町、関係消防団との連絡調整
関係外署分署1 管内の状況調査
2 市町および消防団との連絡調整
関係消防団1 災害活動
2 消防署との連絡調整