○若狭消防組合消防通信運用要綱
| (平成10年2月1日本部訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、若狭消防組合消防通信規程(平成10年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、消防通信の運用ならびに関連施設の保全について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱の用語の意義は、規程第2条各号に定めるところによる。
[規程第2条各号]
(任務)
第3条 情報指令課は、通信施設を運用して指令業務を迅速、的確に行い、警防業務および警防活動の円滑な推進を図ることを任務とする。
(情報指令課の勤務者の責務)
第4条 情報指令課の勤務者(以下「通信員」という。)は、災害の状況を迅速に掌握し、その災害活動に関する必要な指令、消防部隊の統制的運用、通信の管理統制および情報の収集伝達等を行い、災害活動等の効果を上げるよう努めなければならない。
(勤務種別)
第5条 情報指令課における勤務種別およびその主な内容は、次のとおりとする。
(1) 指令業務 災害通報の受理、消防部隊への出場指令、通信統制および警防活動上必要な情報の伝達ならびに付帯する業務
(2) 無線業務 災害情報の収集、伝達、無線通信の統制および監視
(3) 交換業務 有線通信中継業務
(4) 指令事務 警防活動詳報の受理、災害情報の記録、警防情報の作成、指令台入力情報の整備および前各号以外の事務業務
(通信員の守則)
第6条 通信員は、通信施設の機能を研究、熟知し、災害の出場基準、地名、地勢、消防対象物等あらゆる消防事象に精通するように心がけなければならない。
2 通信員は、通信施設を有効に活用して指令業務の適正な執行に努めなければならない。
(勤務配置等)
第7条 勤務は、原則として3名で指令、交換および無線の各業務を1時間交替とする。
2 勤務の一部は、消防署の職員を通信員にあてる。
(災害通報の受理)
第8条 通信員は、災害通報に接したときは、別表第1に基づき他に優先して受理し、迅速、確実に処理し速やかに消防部隊に出場指令をしなければならない。
[別表第1]
2 管轄区域外に係る災害通報に接したときは、前項により受理し、速やかに当該地域を管轄する消防本部にその内容を通報しなければならない。
3 消防相互応援協定に係る定めのある境界付近の災害通報に接したときは、第1項により受理し消防部隊に出場指令をするとともに、相手方にその内容を通報しなければならない。
(指令の種別)
第9条 通信員は、災害通報を受信したときは、次の各号に定める指令種別に従い、消防部隊の出場および活動に関する措置等を指令するものとする。
(1) 出場指令 消防部隊を出場させるための指令をいう。
(2) 措置指令 災害活動等において必要な措置を実施させるための指令をいう。
(3) 配置転換指令 消防部隊を各署に配置換えさせるための指令をいう。
2 前項の指令要領は、次に定める事項による。ただし、状況により一部を省略することができる。
(1) 出場指令 災害種別、災害分類、災害場所、出場基準、出場車両、災害の状況その他必要な事項
(2) 措置指令 措置の内容その他必要な事項
(3) 配置転換指令 配置転換先、出場車両その他必要な事項
(予告指令)
第10条 通信員は、自動指令の場合、災害通報を受信したときから災害地点確定までの間において、災害通報受信中の予告指令を行うものとする。
2 前項による予告指令は、音声予告の始めにピーの連続電子音で信号予告音を送出し、要領は次のとおりとする。
| 予告トーン……(災害種別)入電中 ○○市町○○ |
(指令)
第11条 規程第9条に定める出場指令は、次の各項の要領により行うものとする。
[規程第9条]
2 自動指令による音声指令の基本的要領は、次のとおりとする。
| 指令トーン……(災害種別)指令(災害分類)(災害場所)(出場基準)……(2回繰り返し)……出場車両(出場車両名)以上 |
3 手動指令をする場合は、次の各号に掲げる場合とし、指令の要領は自動指令の例による。
(1) 指令装置の情報で災害地点の確定ができない場合
(2) 災害地点等災害状況が明らかな場合で、災害通報受信終了時までに指令装置で災害地点の確定ができない場合
(3) 音声合成装置メンテナンス時
(4) 各署で災害通報を受理した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、手動指令が適当であると認められる場合
(指令信号)
第12条 前条に定める出場指令の出場信号は、音声指令の始めに次に掲げる信号予告音を送出するものとする。
(1) 火災指令 ピッ、ピッの電子音
(2) 救助指令 ピポ、ピポの電子音
(3) 救急指令 ピーポー、ピーポーの電子音
(4) その他の指令 ピー、ピー、ピーの電子音
(出場指令書)
第13条 自動指令の場合は、指令と同時に指令電送装置により出場指令書を電送するものとする。
(災害通報の受信の記録)
第14条 通信員は、災害通報を受理し消防部隊に出場指令をしたときは、次の各号に掲げる記録書類を作成し報告しなければならない。
(1) 火災等災害受信記録書
(2) 火災速報
(3) 救急速報
(4) 救助速報
(5) その他の災害速報
(6) 無線電話運用記録書
(7) その他指令施設から出力する各種記録
(録音)
第15条 通信員は、災害通報、消防部隊の運用および災害状況を明らかにするため、常に災害の通信内容を収録し、特異な災害その他特に必要と認めるものについては、これを保管しなければならない。
(非常招集)
第16条 災害出場があったときは、直ちに必要な職員を非常招集しなければならない。ただし、災害の種別、程度等により招集の必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 通信員は、非常招集に際して自動順次指令機能の活用により円滑に行わなければならない。ただし、非常招集連絡が困難なときは、各署に招集の代行を求めることができる。
3 非常招集をうけ応召した者は、情報指令課に報告しなければならない。
4 災害現場からの応援要請を受けた通信員は、必要な職員に出場を指令しなければならない。
(災害の情報提供)
第17条 火災または特殊な災害が発生したときは、次の各号により住民等に当該災害の種別、場所等の情報提供を別に定める要領で行わなければならない。
(1) テレホンサービスによる情報提供
(2) CATV等による緊急告知放送
(3) 各市町専用端末への情報提供
(受令時の留意事項)
第18条 署所端末装置で指令を受信するときは、規程第10条に定める方法により受令するほか、出場指令の終了後本装置の受話器により、個別に指令装置と相互通信を行うことができる。
[規程第10条]
(車両運用端末装置の運用)
第19条 車両運用端末装置の運用は、次の項目に従い車両別に必ず該当する動態入力を設定するものとする。
(1) 出場 災害等に出場している状態
(2) 署外 何かの理由で署外に業務出向中で、当該出向先から災害出場できる状態
(3) 待機 消防隊等が署に待機し、災害出場できる状態
(4) 整備 車両の整備等で、災害出場できない状態
(警防情報の収集整備)
第20条 情報指令課長は、指令装置に入力した関連情報に変更が生じたときの修正整備と、新規情報の作成に努めなければならない。
(消防隊等の把握)
第21条 情報指令課長は、消防部隊の統制的運用を行うために必要な消防部隊の編成および災害活動等の実施に際し出場可能な消防部隊の状況を常に把握しておかなければならない。
2 情報指令課長は、所属長から休暇、遠行外泊等の状況または消防車両の故障等で災害活動ができない連絡を受けた場合は、出場体制に支障をきたさないよう適切な措置をとらなければならない。
(関係機関への連絡等)
第22条 情報指令課長は、災害状況等を考慮して必要があると認めるときまたは現場指揮者から要請があったときは、別表第2に掲げる関係機関に出場の要請または緊急連絡等の措置をとらなければならない。
[別表第2]
2 情報指令課長は、消防機関の責任範囲とならない災害の通報を受けたときは、直ちに当該責任者を有する機関に連絡しなければならない。
(火災等の国および県への即報)
第23条 国および県への即報は、火災・災害等即報要領に基づき処理するものとする。
(虚報の処理)
第24条 通信員は、災害通報の内容から判断し、明らかに虚報またはいたずらと認められるときは、長時間録音装置または他の方法により記録し、通報者の確認および証拠保全に努めるとともに、必要に応じ所轄の署および所轄警察署に通報する等の措置を講じるものとする。
(火災に関する警報および気象情報等の通報)
第25条 情報指令課長は、火災に関する警報および気象情報等の通報を、各署および必要に応じ関係機関へ遅滞なく行えるように予め計画を作成しておかなければならない。
(届出の通報)
第26条 所属長から、若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号)第52条およびその他消火活動上支障が予想される施設等の届出を受理した場合は、その内容を情報指令課長に報告しなければならない。
(医療機関の把握および連絡)
第27条 情報指令課長は、救急告示病院等の収容状況等を把握し、必要に応じて各署に連絡しなければならない。
2 救急出場等による搬送医療機関への連絡は、次のとおりとする。
(1) 救急小隊長から傷病者搬送医療機関の選択について要請を受けたときまたは特異な救急事故が発生したときは、医療機関の状況を調査し収容可能な医療機関を連絡する。
(2) 救急小隊長から医師等の派遣要請または資器材の搬送を求められた場合は、直ちに医師等の手配を行う。
(庁内放送)
第28条 庁内放送は、次の各号に掲げる事項を放送する。ただし、午後9時30分から翌朝午前7時00分までは、特に必要なものを除き指令のみとする。
(1) 災害等に関する緊急事項
(2) 警防情報に関する事項
(3) 気象情報に関する事項
(4) 行事および災害状況に関する事項
(5) その他特に必要と認める事項
第29条 削除
(画像伝送)
第30条 災害現場の画像や音声(以下「画像等」という。)の伝送は、迅速な災害対策指揮をはかる効果があると判断される場合活用するものとする。
2 画像等は、インターネット網を利用して情報指令課に送信されるものであること。
3 情報指令課にて受信された画像は、消防本部、消防署、分署、関係市町にのみ情報共有することができるものとし、それ以外の場所において共有することがあってはならない。
(無線通話の留意事項)
第31条 無線通信は、規程第17条に定めるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
[規程第17条]
(1) 通信は、平易な用語を用い、通信時間の短縮に努めること。
(2) 開局中は、聴取を励行し、受信漏れのないように努めること。
(3) 通信にあたっては、常に地形建物等の影響に配慮し、有効な通信の確保に努めること。
(4) 他の無線局相互間の交信状況が不良であることを傍受したときは、中継通信を行うこと。
(5) 消防無線の使命を熟知し、その運用にあたっては、緊急性および重要度合いを充分考慮すること。
(無線通信の統制)
第32条 規程第19条第1項に定める無線通信の統制措置は、次の各号による。
(1) 火災、水災等が多発したときは、通常通信を禁止するとともに、緊急通信の通信方法を指定する。
(2) 火災、水災等が同時に発生し、無線通信が輻そうするときは、通常通信を禁止するとともに、必要に応じ移動局の使用無線系統の切替え等を指示する。
(3) 前各号以外で無線通信が輻そうし、警防活動上支障があると認めるときは、無線系統を限定して通常通信を抑制し、または禁止する。
(無線通信の災害通信用語)
第33条 無線電話による災害通信の用語例は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(無線電話および携帯電話網による災害状況等の報告)
第34条 無線電話および携帯電話網による消防部隊の災害活動時における情報指令課への災害状況等の報告は、次のとおりとし、車両運用端末装置を装備する車両にあっては、その動態操作をあわせて行うものとする。
(1) 火災等の活動に関する報告
ア 出場報告
イ 出場途上報告
ウ 現場到着報告
エ 災害状況報告
オ 現場活動報告
カ 現場引上報告
キ 帰署報告
ク その他必要な報告
(2) 救急または救助の活動に関する報告
ア 出場報告
イ 現場到着報告
ウ 災害状況報告
エ 現場活動報告
オ 現場引上報告
カ 病院収容報告
キ 病院引上報告
ク 帰署報告
ケ その他必要な報告
(3) その他の災害活動に関する報告
ア 出場報告
イ 現場到着報告
ウ 災害状況報告
エ 現場活動報告
オ 現場引上報告
カ 帰署報告
キ その他必要な報告
2 前項の通報を受信した基地局は、通報時間および内容を記録しなければならない。
(無線電話の緊急通信)
第35条 緊急通信を行う場合は、「至急」を2回繰り返し呼唱し、他局に緊急通信であることを確認させなければならない。ただし、他局が通話中の場合は、通話区切りをみはからい緊急通信であることを確認させなければならない。
2 前項の通報を受信した情報指令課は、全ての無線通信を中断させ、当該通信が最も敏速に行えるよう無線統制を講じなければならない。
(無線通信の管理)
第36条 情報指令課は、常に移動局の通信管理を行い、無線通信の適正な運用をはからなければならない。
(指導)
第37条 情報指令課長は、通信施設の機能を正常に維持し、かつ適正な通信の疎通を図るため通信運用について必要な指導を行わなければならない。
(通信施設の点検)
第38条 通信施設の点検は通常点検と特定試験により行い、規程第23条に定める通信施設の点検は、別表第4に定める通常点検の点検項目、点検時間および点検要領により毎日1回以上実施するものとする。
2 特定試験は、別表第4に定める特定試験の試験項目、試験日時等および試験要領により実施するものとする。
[別表第4]
3 前項の点検実施者は、所属長が適任と認めた者に実施させなければならない。
4 情報指令課長は、必要に応じ通信施設の機能の良否および保管の適否を検査するものとする。
(通話試験)
第39条 通信施設の通話試験および機能試験は、次の各号により実施するものとする。
(1) 指令回線の通話試験および機能試験は次による。
ア 午前7時00分の手動指令により音声指令試験を行う。
| 通知トーン…… |
| 只今午前7時定時指令回線のテストを行います。 |
| 本日は晴天なり。……(2回繰り返し) |
| 以上で定時指令回線のテストを終わります。 |
イ 午前8時00分の自動指令により音声指令および出場指令書電送試験を行う。
| 予告トーン…… |
| 試験、試験 |
| (災害種別)入電中 ○○市町○○ |
| 指令トーン…… |
| 試験、試験 |
| (災害種別)指令(災害分類)(災害場所)(出場基準)……(2回繰り返し)……出場車両(出場車両名)以上 |
(2) 無線電話の通話試験および機能試験は、次による。
ア 午前8時00分、活動波2、活動波1の順に情報指令課より分署基地局を遠隔操作し、分署移動局の試験を実施する。
イ 午前8時30分、活動波2、活動波1の順に久須夜ヶ岳基地局から本部移動局の試験を実施する。
ウ 午後9時00分、活動波2、活動波1の順に本部基地局から本部移動局および各分署基地局から所属移動局の試験を実施する。
(検査立会)
第40条 無線局が電波法に基づく検査を受けるときは、当該無線局の無線従事者として選任されているものを立ち会わせなければならない。
(指令回線不通時の通信方法)
第41条 指令回線が不通になった場合の通信方法は、次の各号による。
(1) 情報指令課から各署への指令等は、消防電話、無線電話または加入電話を使用する。
(2) 各署から情報指令課への災害通報等は、消防電話、無線電話または加入電話を使用する。
(3) 久須夜ヶ岳基地局からの無線指令を、各署の卓上型固定移動局を経由し出場指令を送出する。
(通信施設の取扱い要領)
第42条 通信施設の取扱い要領は、各装置取扱い説明書等によるものとする。
(勤務日誌)
第43条 情報指令課には、その業務に関する事項を記録するために情報指令課勤務日誌(様式第1号)を備え、勤務員は勤務につくときは押印するものとし、勤務を交代するときは引継ぎを確実にしなければならない。
2 第38条に規定する点検の結果は、情報指令課勤務日誌に記録するものとする。
[第38条]
(雑則)
第44条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、情報指令課長が定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日本部訓令第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日本部訓令第1号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日本部訓令第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月30日本部訓令第11号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日本部訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日本部訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日本部訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月1日本部訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月20日本部訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月1日本部訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
災害通報の受理用語例
| 状況 | 用語例 | |
| 呼出しに応答する場合 | はい、消防署です。 | |
| 通報の内容を確認した場合 | はい、わかりました。 | |
| 通報内容の確認が困難な場合 | もっとくわしく願います。 | |
| 注・内容の把握を行うため、必要とする簡略な誘導質問を加える。 | ||
| 同一の通報内容に応答する場合 | はい、その火事(救急事故)には、消防車(救急車)は出場しております。 | |
| 災害状況等を確認するために問い合わせる場合 | こちらは消防署です。すでに消防車(救急車)は出場しましたが、その後の状況はどうですか。 | |
| 注・状況等の把握は、必要とする簡略な誘導質問を加える。 | ||
| 間違った着信があった場合 | 間違って掛かっていますから、受話器をかけてください。 | |
| この電話は、119番です。問い合わせは52局の4646でしてください。 | ||
| 災害の発生場所の確認を行う場合 | 何か近くに目標(目印)になるものはありませんか。 | |
| ○○のどちら側(東西南北)にあたりますか。 | ||
| 災害の発生場所へ誘導を依頼する場合 | ○○付近まで出て案内していただけますか。 | |
| 災害の種別および状況等の確認を行う場合 | 火事ですか。救急ですか。 | |
| 何かありましたか。 | ||
| 火災の場合状況把握に必要な質問事項 | 一般に共通する事項 | 何が燃えていますか。 |
| どこが燃えていますか。 | ||
| どこから見えますか。 | ||
| 建物の場合 | どんな建物が燃えていますか。 | |
| 注・必要により人命危険、業態、建物、構造、規模、燃焼状況等についての質問を加える。 | ||
| 車両の場合 | どんな車が燃えていますか。 | |
| 建物の中ですか。外ですか。 | ||
| 付近に燃え移る危険はありませんか。 | ||
| 林野(その他)の場合 | 登山口はどこにありますか。 | |
| 燃えている近くに建物はありませんか。 | ||
| 救急(救助)の場合 | どんな事故ですか。 | |
| どうなったのですか。(被救護者の数) | ||
| 特に必要な器具はありませんか。 | ||
| 注・事故種別および救出対策等についての必要事項を質問すること。 | ||
別表第2(第22条関係)
関係機関
| 関係機関 | 内容 |
| 関係市町 | 災害等で必要と認めたもの |
| 独り暮らし高齢者等に係る災害発生時 | |
| 山崩れ等の災害発生時 | |
| 福井県警察 | 災害等発生時 |
| 関西電力送配電(株)小浜配電営業所 | 建物火災、電柱火災等 |
| れいなん森林組合、小浜森林事務所、嶺南振興局 | 山林火災発生時 |
| 敦賀海上保安部小浜海上保安署 | 海上での災害発生時 |
| 嶺南振興局若狭健康福祉センター | 集団食中毒発生時および国が指定する感染症等で必要と認めるもの |
| JR小浜駅 | 沿線付近の災害で軌道車および警防活動に支障がある災害 |
| 国土交通省小浜国道維持出張所 | 国道における油流出事故等 |
| 嶺南振興局小浜土木事務所 | 国道または県道および2級河川における油流出事故等 |
| 敦賀労働基準監督署 | 労働災害発生時 |
| 国土交通省北川出張所 | 河川敷内の火災、油流出事故等の災害 |
| 福井県LPガス協会若狭支部 | ガス漏えい事故および警防活動に支障がある災害 |
| 関係消防団幹部 | 火災等の災害発生時 |
| 福井県 | 火災、災害等即時要領に基づく災害等 |
| 総務省消防庁 | 火災、災害等即時要領に基づく災害等 |
| その他 |
別表第3(第33条関係)
無線電話による災害通信の用語例
| 状況 | 用語例 | |
| 消防隊等が出場途上または現場到着までに行う基本通信 | 1 火災にあっては火炎(煙)の認知状況 | |
| 2 出場障害 | ||
| 3 水利障害 | ||
| 4 活動障害 | ||
| 5 終信 | ||
| 現在地○○付近通過、認知状況望楼○、以上 | ||
| 「出場障害」国道○号線○○付近「交通停滞」以上 | ||
| 注・必要により「水利障害」「活動障害」等を付加すること。 | ||
| 災害状況により応援要請等を行う場合 | 「応援要請」現場状況により第○出場、以上 | |
| 「応援要請」現場状況により消防隊(救急隊)○個小隊、特命出場、以上 | ||
| 「応援要請」現場状況により○○車、特命出場、以上 | ||
| 注・現場状況は必要により具体的に状況を補足すること。 | ||
| 消防隊等が災害現場へ到着後行う災害状況報告の基本通信 | 1 災害および付近の状況 | |
| 2 防ぎょ活動の見通し | ||
| 3 活動状況および結果 | ||
| 4 被害状況 | ||
| 5 終信 | ||
| 火災の状況を報告する場合 | 建物の場合 | 火元、住宅、木造2階○○m2、全面延焼中、東側へ延焼危険あり、以上 |
| 火元、店舗、木造平屋○○m2、西側延焼中、拡大の危険あり、以上 | ||
| 車両の場合 | 出火車両、「大型トラック」「エンジン部」燃焼中、以上 | |
| 出火車両、「マイクロバス」「負傷者なし」全面燃焼中、以上 | ||
| 付近の状況を報告する場合 | 火元「○方面」「木造家屋が密集しており延焼危険が大きい」以上 | |
| 火元「○方面に○○があり、同方面に飛火している」以上 | ||
| 活動状況等の報告をする場合 | 現在「○個小隊」「○口」放水開始し、「防ぎょ可能」以上 | |
| 現在時「鎮圧状態」以上 | ||
| 現在火元「○側」「木造2階○m2」に延焼拡大、以上 | ||
| 現在「○小隊」で残火整理中、以上 | ||
| 被害程度等の報告をする場合の基本通信 | 1 場所 | |
| 2 職業 | ||
| 3 関係者の住所、氏名、生年月日 | ||
| 4 建築構造および規模 | ||
| 5 被害程度 | ||
| 注・この報告は、できる限り正確に簡潔に行うこと。 | ||
| 「火元」○○町○○区○○番地、○○業、氏名○○○○、生年月日○○○生、当年○年、木造2階○○m2、○○付近より出火、被害状況○○、以上国道○号線○○付近、大型トラック、車番○○、関係者氏名、○○市○○町○○番地、○○運輸、代表者○○○○、当年○年、運転手○○勤務、氏名○○○○、生年月日○○○生、当年○年、「走行中」「荷台付近」から出火、積荷「○○○」を○個焼失、以上 | ||
| 救急(救助)の現場および活動状況を報告する場合 | 発生場所「国道○号線○○付近」「○○と○○の正面衝突」による「負傷者男(女)○名」救護完了、「○○病院へ搬送する」以上 | |
| 「普通乗用車大破」「車内に男(女)○名」現在「救助活動中」以上 | ||
| 現在「負傷者男(女)○名収容」「頭部外傷につき重体」「人工蘇生器使用のうえ搬送中」以上 | ||
| 「現在の事故」「犯罪事故」につき「至急警察」へ連絡願いたい、以上 | ||
| 現在「救護活動中」であるが「容態悪化」「医師」の現場派遣を願いたい、以上 | ||
| 「現場到着時」「他車」にて「搬送済」これより帰署、以上 | ||
| ○○○の負傷者、「○○医師」の診断により「死亡を確認」不搬送にて帰署、以上 | ||
備考
1 災害状況報告等は、原則として無線連絡により行うものとする。
2 上記以外の災害状況等の報告を行う場合は、努めてこれに準じた用語等を使用するものとする。
別表第4(第38条関係)
通信施設等点検要領
1 通常点検
| 点検項目 | 点検時間 | 点検要領 | |
| 指令 | 肉声指令 | 7時 | 肉声による指令試験において異常の有無を確認する。 |
| 自動指令 | 8時 | 自動指令による指令試験において異常の有無を確認する。 | |
| 指令電送装置 | 8時 | 指令回線試験において、指令電送装置にかかる異常の有無を確認する。 | |
| 無線連動指令 | 8時 | 指令回線試験において、指令の無線連動発信にかかる異常の有無を確認する。 | |
| 音声合成装置 | 8時 | 指令回線試験において、音声合成装置にかかる異常の有無を確認する。 | |
| 出動車両運用管理装置 | 8時~8時30分 | 情報更新操作および車両動態操作に係る異常の有無を確認する。 | |
| 無線 | 無線統制台 | 8時30分および21時00分 | 無線交信を行ううえでの異常の有無を確認する。 |
| 基地局 | 遠隔操作における無線交信を行ううえでの異常の有無を確認する。 | ||
| 移動局 | 無線交信を行ううえでの異常の有無を確認する。 | ||
| 状態監視 | 119番回線 | 常時 | 固定系、携帯・IP系全ての119番回線の状態を監視し異常の有無を確認する。 |
| 指令装置 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (指令台、自動出動指定装置、地図検索装置、多目的ディスプレイ、長時間録音装置、119番FAX受信装置、指令制御装置、非常用指令設備、プリンタ、カラープリンタ、スキャナ、署所端末装置) | |||
| 指揮台 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 表示盤 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (車両運用表示盤、支援情報表示盤、多目的情報表示盤、119着信表示盤、出退表示盤) | |||
| 無線統制台 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 指令電送装置 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (指令情報送信装置、指令情報出力装置、FAX指令) | |||
| 気象情報収集装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 災害状況等自動案内装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 音声合成装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 出動車両運用管理装置 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (管理装置、車両運用端末装置) | |||
| システム監視装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 電源設備 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (管理装置、無停電電源装置(本部用、署所用)、直流電源装置) | |||
| 統合型位置情報通知システム | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 拡張台 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 支援情報システム | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (支援情報制御装置) | |||
| 電話交換機 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (本部用構内交換機、多機能電話機) | |||
| 無線装置 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (卓上型電話装置、遠隔制御装置、車載無線機、携帯型無線機) | |||
| 指令連動装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 非常用補助電話 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| E―Mail指令システム | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 緊急メール119受信装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| Net119緊急通報システム | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 画像電送装置 | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (ビデオカメラ、タブレット端末、情報電送装置等) | |||
| 本部庁舎監視カメラ | 常時 | 構成装置の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (テレビモニタ、スイッチャー) | |||
| MDF | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 耐雷設備 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 庁内LAN設備 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 県防災行政無線 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 関電FAX | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 一般FAX | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 無線中継装置 | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| メンテナンス用PC | 常時 | 状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| 備品 | 常時 | 各備品の状態を監視し異常の有無を確認する。 | |
| (椅子、ブレスト、キーボード、コピーボード、プロジェクター・スクリーン、レーザーポインタ、指示棒、会議用テーブル、シュレッダ、デジタルカメラ、HD―DVDレコーダ、携帯電話等) | |||
2 特定試験
| 試験項目 | 試験日時等 | 試験要領 | ||
| 発着信 | ヘルプネット | 連絡日 | ヘルプネットからの119番着信試験とFAX通信試験を行い異常の有無を確認する。 | |
| ネクスコ | 連絡日 | ネクスコからの着信試験に対する異常の有無を確認する。 | ||
| 統合型位置情報通知システム | 1日 | 照会書の印刷を行う。これにより継続使用のリセット機能を働かせるとともに異常の有無を確認する。 | ||
| 駆付通報装置 | 第1日曜日 | 本署、各分署に設置の駆付通報装置からの送受信を行い、異常の有無を確認する。 | ||
| FAX119 | 第1日曜日 | FAX119の送信試験を行い、異常の有無を確認する。 | ||
| E―Mail 119 | 第1日曜日 | E―Mail119の送信試験を行い、異常の有無を確認する。 | ||
| 非常用補助電話 | 第1日曜日 | 119番により非常用補助電話機で受信し異常の有無を確認する。 | ||
| E―Mail 指令 | 第1日曜日 | E―Mail指令の送信試験を行い、異常の有無を確認する。 | ||
| Net119緊急通報システム | 第1日曜日 | Net119緊急通報システムの送受信試験を行い、異常の有無を確認する。 | ||
| 告知放送 | 小浜市 | 1日 12時30分 | 定時の試験放送を行い、異常の有無を確認する。 | |
| 若狭町(上中地域) | 1日 7時30分 | |||
| 高浜町 | 1日 12時15分 | |||
| おおい町 | 1日 7時30分 | |||
| 長時間録音装置(バックアップ操作含む) | 取替指示時 | 取替アラーム警報時、記録メディアへの取替を行うと同時に、異常の有無を確認する。 | ||
| 気象情報収集装置(バックアップ操作含む) | 1日 | ロガー内のデータをPCへバックアップを行うと同時に、異常の有無を確認する | ||
| 回線切替 | 順次指令用 | 日曜日 | 順次指令用回線切替え、異常の有無を確認する。 | |
| 映像処理 | 画像電送 | 第1日曜日 | 画像撮影、電送および配信を行い、異常の有無を確認する。 | |
| 指令台PC(12台)再起動 | 第1日曜日 | 自動出動指定装置、地図検索装置等の安定稼働のため、各PCを再起動する。 | ||
| 庁舎設備等 | 日曜日 | 破損、機能障害等の異常の有無を確認する。 | ||
| 機械室エアコン | 1日 | 使用するエアコンを切り替える | ||
