○若狭消防組合応急手当の普及啓発活動推進規程
| (平成10年4月30日本部訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、若狭消防組合救急業務実施規程(平成8年若狭消防組合消防本部訓令第2号)に定める場合を除き、若狭消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)が住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資するものとする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、消防本部の区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)または自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員または防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止またはこれに近い状態に陥ったとき、呼吸および循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)および大出血時の止血法を中心とする。
(住民に対する普及講習の種類)
第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1、別表第1の2、別表第1の3および別表第2のとおりとする。
| 講習の種類 | 主な普及項目 |
| 普通救命講習(I・II・Ⅲ) | Ⅰ心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法
Ⅱ心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 (注)受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。 Ⅲ心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法 |
| 上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人・小児・乳児・新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、手当の要領、搬送法 |
2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫およびAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については、別表第3および別表第3の2とする。
(修了証等の交付等)
第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習または上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3または様式第2号に定める修了証を交付するものとする。
2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、該当応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第2号の2、様式第2号の3または様式第2号の4に定める修了証を交付することができるものとする。
3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名および交付年月日等を様式第3号に記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
[様式第3号]
4 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、様式第4号または様式第4号の2に定める参加証を交付することができるものとする。
(応急手当指導員の認定等)
第6条 消防本部が行う普通救命講習または上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防本部が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。
(1) 次のアまたはイに該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習Iを修了した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Iを免除することができる。
[別表第4]
ア 救急救命士または救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識および技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)または消防職員であった者で別表第4の2に定める応急手当指導員講習IIを修了した者
[別表第4の2]
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第4の3に定める応急手当指導員講習IIIを修了した者
[別表第4の3]
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると消防長が認める者
(応急手当指導員の通知)
第7条 消防長は、応急手当指導員養成講習を実施した場合は、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知する(消防本部の消防職員である場合を除く。)ものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士または応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをあてるものとする。
(応急手当指導員の認定証の交付)
第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、様式第5号の応急手当指導員名簿に登録したのち、様式第6号または様式第6号の2に定める認定書を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第5に定める応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
[別表第5]
(応急手当普及員の認定等)
第11条 応急手当普及員は、主として事業所または防災組織等において当該事業所の従業員または防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表第6に定める応急手当普及員講習Iを修了した者
[別表第6]
(2) 次のアからウのいずれかに該当する者で別表第6の2に定める応急手当普及員講習IIを修了した者。ただし、アまたはイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習IIを免除することができる。
[別表第6の2]
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると消防長が認める者
3 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
(応急手当普及員の養成)
第12条 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。
2 応急手当普及員養成講習の講師については、第8条の規定を準用する。
[第8条]
(応急手当普及員の認定証の交付)
第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、様式第7号の応急手当普及員名簿に登録したのち、様式第8号の認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
[別表第7]
(他の地域で取得した者の扱いについて)
第15条 他の地域で応急手当普及員または応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、当該消防本部が認定したものとみなすことができる。
(認定の取消し)
第16条 消防長は、応急手当指導員および応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第17条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術および指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持および救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所または防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第18条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(応急手当実施者の救命行為に影響し得る障壁等への対応)
第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。
(関係機関との連携)
第21条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(施行細則)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日本部訓令第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月19日本部訓令第9号)
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この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成29年5月1日本部訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日本部訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日本部訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月25日本部訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習I
| 1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 |
| 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法および大出血時の止血法を理解できる。 |
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| 2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 |
| 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 | |
| 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名程度とする。 | |
| 4 指導者1名に対して受講者10名程度とする。 |
| 項目 | 細目 | 時間(分) | ||
| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
| 救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
| 胸骨圧迫要領 | ||||
| 気道確保要領 | ||||
| 口対口人工呼吸法 | ||||
| シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
| AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
| 指導者による使用法の呈示 | ||||
| AEDの実技要領 | ||||
| 異物除去法 | 異物除去要領 | |||
| 効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
| 止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
| 合計時間 | 180 | |||
| 備 考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 | |||
| 2 普及時間を分割した講習を可能とする。 | ||||
| 3 座学については、e-ラーニングや、オンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。
e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。 |
||||
| 4 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 | ||||
別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習II
| 1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 |
| 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 | |
| 3 異物除去法および大出血時の止血法を理解できる。 | |
| 2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 |
| 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 | |
| 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名程度とする。 | |
| 4 指導者1名に対して受講者は10名程度とする。 |
| 項目 | 細目 | 時間(分) | ||
| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
| 救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
| 胸骨圧迫要領 | ||||
| 気道確保要領 | ||||
| 口対口人工呼吸法 | ||||
| シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
| AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
| 指導者による使用法の呈示 | ||||
| AEDの実技要領 | ||||
| 異物除去法 | 異物除去要領 | |||
| 効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
| 止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
| 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
| 心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
| 合計時間 | 240 | |||
| 備 考 | 1 普通救命講習IIは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 | |||
| 2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験および実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 | ||||
| 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 | ||||
| 4 普及時間を分割した講習を可能とする。 | ||||
| 5 座学については、e-ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。
e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付することができる。 |
||||
| 6 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 | ||||
別表第1の3(第4条関係)
普通救命講習Ⅲ
| 1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 | |||
| 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 | ||||
| 3 異物除去方法および大出血時の止血法を理解できる。 | ||||
| 2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 | |||
| 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 | ||||
| 3 訓練用資器材一式に対して受講者は、5名程度とする。 | ||||
| 4 指導者1名に対して受講者は10名程度とする。 | ||||
| 項目 | 細目 | 時間(分) | ||
| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
| 救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
| 胸骨圧迫要領 | ||||
| 気道確保要領 | ||||
| 口対口(口鼻)人工呼吸法 | ||||
| シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
| AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
| 指導者による使用法の呈示 | ||||
| AEDの実技要領 | ||||
| 異物除去法 | 異物除去要領 | |||
| 効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
| 止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
| 合計時間 | 180 | |||
| 備 考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 | |||
| 2 普及時間を分割した講習を可能とする。 | ||||
| 3 座学については、e-ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。
e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。 |
||||
| 4 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 | ||||
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
| 1 到達目標 | 1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 |
| 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 | |
| 3 異物除去法および大出血時の止血法を理解できる。 | |
| 4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 | |
| 2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 |
| 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 | |
| 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名程度とする。 | |
| 4 指導者1名に対して受講者は10名程度とする。 |
| 項目 | 細目 | 時間(分) | ||
| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
| 救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 285 |
| 胸骨圧迫要領 | ||||
| 気道確保要領 | ||||
| 口対口人工呼吸法 | ||||
| シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
| AEDの使用法(成人に対する方法) | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
| 指導者による使用法の呈示 | ||||
| AEDの実技要領 | ||||
| 異物除去法 | 異物除去要領 | |||
| 効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
| 止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
| 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
| 心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
| その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 保温法 | 120 | |
| 体位管理(回復体位とショック時の対応) | ||||
| 手当の要領 | 包帯法(三角巾等) | |||
| 副子固定法 | ||||
| 熱傷の手当 | ||||
| 熱中症への対応(予防を含む) | ||||
| その他の手当(用手による頸椎保護、すり傷、切り傷、気管支喘息、痙攣、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等) | ||||
| 搬送法 | 搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法) | |||
| 担架搬送法(担架搬送の基本事項) | ||||
| 応急担架作成法 | ||||
| 合計時間 | 480 | |||
| 備 考 | 1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 | |||
| 2 筆記試験および実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 | ||||
| 3 普及時間を分割した講習を可能とする。 | ||||
| 4 座学については、e-ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。
e-ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、概ね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる。 (座学講習について、その他の応急手当等を含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は360分とする。) |
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| 5 訓練用資器材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資器材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 | ||||
別表第3(第4条関係)
救命入門コース(90分)
| 1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 | |||
| 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 | ||||
| 2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 | |||
| 2 訓練用資器材一式に対して受講者は5名程度とする。 | ||||
| 3 指導者1名に対して受講者は10名程度とする。 | ||||
| 項目 | 細目 | 時間(分) | ||
| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 90 | ||
| 救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技および呈示) | 反応の確認、通報 | |
| 胸骨圧迫要領 | ||||
| 気道確保要領(呈示又は体験) | ||||
| 口対口人工呼吸法(呈示又は体験) | ||||
| シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ||||
| AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
| AEDの実技要領 | ||||
| 備 考 | 普及時間を分割した講習を可能とする。 | |||
別表第3の2(第4条関係)
救命入門コース(45分)
| 1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 | |||
| 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 | ||||
| 2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 | |||
| 2 訓練用資器材一式に対して受講者は2名程度とする。 | ||||
| 3 指導者1名に対して受講者は10名程度とする。 | ||||
| 項目 | 細 目 | 時間(分) | ||
| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 45 | ||
| 救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | |
| 胸骨圧迫要領 | ||||
| AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
| AEDの実技要領 | ||||
別表第4(第6条関係)
応急手当指導員講習I
| 項目 | 時間(分) | ||
| 指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
| 救命に必要な応急手当の指導要領(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 240 | ||
| その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
| 各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 45 | ||
| 効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
| 合計時間 | 480 | ||
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第4の2(第6条関係)
応急手当指導員講習II
| 項目 | 時間(分) | ||
| 基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 480 |
| 救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
| その他の応急手当の基礎技術 | 180 | ||
| 指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 240 | 840 |
| 救命に必要な応急手当の指導要領(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 300 | ||
| その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
| 各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
| 効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
| 合計時間 | 1440 | ||
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第4の3(第6条関係)
応急手当指導員講習III
| 項目 | 時間(分) | ||
| 基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 180 |
| 救命に必要な応急手当の基礎実技 | 60 | ||
| その他の応急手当の基礎技術 | 60 | ||
| 指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 60 | 660 |
| 救命に必要な応急手当の指導要領(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 300 | ||
| その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
| 各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
| 効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
| 合計時間 | 960 | ||
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第5(第10条関係)
応急手当指導員再講習
| 項目 | 時間(分) | |
| 救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 | |
| その他の応急手当の指導要領 | 120 | |
| 合計時間 | 240 | |
| 備 考 | 1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 | |
| 2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 | ||
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6(第11条関係)
応急手当普及員講習I
| 項目 | 時間(分) | ||
| 基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
| 救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
| その他の応急手当の基礎技術 | 180 | ||
| 指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 300 | 780 |
| 救命に必要な応急手当の指導要領(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 360 | ||
| 各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
| 効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
| 合計時間 | 1440 | ||
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6の2(第11条関係)
応急手当普及員講習II
| 項目 | 時間(分) | |
| 指導要領 | 指導技法 | 60 |
| 救命に必要な応急手当の指導要領(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 180 | |
| 合計時間 | 240 | |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・指導要領には、感染防止および効果測定を含むものである。
別表第7(第14条関係)
応急手当普及員再講習
| 項目 | 時間(分) | |
| 救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 | |
| 合計時間 | 180 | |
| 備 考 | 1 本講習は、応急手当指導技能の維持、向上を図るものである。 | |
| 2 本講習においては、指導技術を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 | ||
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
