○若狭消防組合救急業務実施規程
| (平成8年6月13日本部訓令第2号) |
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若狭消防救急業務実施規程(昭和47年若狭消防組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、若狭消防組合が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法および消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊長)
第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うようにつとめなければならない。
(救急隊の編成)
第4条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員および救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊員を編成するようつとめるものとする。
(隊員の訓練)
第5条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術および技能を習得させるため、常に教育訓練を行うようつとめなければならない。
(隊員の服装)
第6条 隊員は、救急業務を実施する場合は、若狭消防組合消防吏員服制規則(昭和62年若狭消防組合規則第1号)第2条に定める基準に従った救急帽、救急服および救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するために必要があるときは救急帽にかえて保安帽を着用することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、隊長が認めるときは、救急帽にかえてアポロキャップ(若狭消防組合職員給貸与品および貸与品規則(昭和45年若狭消防組合規則第12号。次項において「給貸与規則」という。)第1条に規定するアポロキャップをいう。)を着用することができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、救急救命士以外の隊員または専任救急隊以外の隊員が救急業務を実施する場合においては、救急服にかえて活動服(給貸与規則第1条に規定する活動服をいう。)を着用することができるものとする。
4 隊員は、感染防止衣等を着用し、自己の感染防止に努めなければならない。
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第7条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造および設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上および傷病者2人以上を収容し、かつ、第10条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。
[第10条第1項]
(2) 四輪自動車であること。
(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上および担架2台以上を収容し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。
イ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がないものであること。
(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(5) 適当な防音、換気および保温のための装置を有するものであること。
(6) その他救急業務を実施するために必要な構造および設備を有するものであること。
(高規格の救急自動車の配置)
第8条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造および設備を有する救急自動車を配置するようつとめるものとする。
[第6条第3項]
(救急自動車の標示)
第9条 救急自動車の側面には、消防署名または分署名を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第10条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
[別表第1]
(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
[別表第2]
2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるようつとめるものとする。
[別表第3]
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第11条 消防長または消防署長(以下「署長」という。)は、救急事故が発生した旨の通報を受けたときまたは救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数および傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
(口頭指導)
第11条の2 消防長は、救急要請時に情報指令課または出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第12条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者またはその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第13条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるようつとめるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(死亡者の取扱い)
第14条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合または医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第15条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者または警察官が同乗を求めたときは、つとめてこれに応ずるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第16条 若狭消防組合が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第17条 隊長は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員および救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第18条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の定める被保護者または要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(活動の記録)
第19条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急出場報告書(様式第1号)および救急搬送人員状況報告書(様式第2号)に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢および性別ならびに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、必要に応じ、当該事実を確認する医師の署名または押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急搬送人員状況報告書に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名およびその指示内容を救急搬送人員状況報告書に記録しておくものとする。
4 救急救命士の資格を有する隊員が救急救命士法の定めるところにより応急処置を行った場合は、必要な事項を救急救命処置録(様式第3号)に記録しておくものとする。
(検証票)
第19条の2 隊長は、心肺停止傷病者または重症で医師の指示、助言等を要請し傷病者を搬送した場合は、福井県メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)が定める様式の検証票を作成しなければならない。
(家族等への連絡)
第20条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度または状況等を連絡するようつとめるものとする。
(搬送証明書等)
第21条 署長は、救急搬送証明願(様式第4号)により、願出があったときは、救急搬送証明書(様式第5号)を発給することができる。
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第22条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するようつとめるものとする。
(指導救命士)
第22条の2 消防長は、救急隊員の技術の向上のため指導救命士を配置する。
2 指導救命士の運用について必要な事項は、別に定める。
(団体等との連絡)
第23条 消防長は、若狭消防組合の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第24条 救急自動車および積載品等の消毒は、次の各号に定めるところにより、行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所(消防力の基準(昭和36年消防長告示第2号)第2条第3号に規定する署所をいう。)には、ホルマリンガス消毒器、エチレンオキサイドガス滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。
(消毒の標示)
第25条 隊長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、その旨を定期消毒実施記録票(様式第6号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第26条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第27条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、若狭消防組合の区域について、次の各号に定めるところにより、調査を行うものとする。
(1) 地勢および交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置および構造
(3) 医療機関等の位置およびその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第28条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するようつとめるものとする。
第9章 雑則
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の若狭消防救急業務実施規程の規定による様式は、平成8年に限り、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成21年2月18日本部訓令第1号)
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この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日本部訓令第11号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日本部訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月1日本部訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月15日本部訓令第1号)
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この訓令は、平成30年2月7日から施行する。
附 則(令和3年4月1日本部訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日本部訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
| 分類 | 品名 |
| 観察用資器材 | 体温計 |
| 検眼ライト | |
| 呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 |
| 手動式人工呼吸器一式 | |
| 心肺そ生用背板 | |
| 酸素吸入器一式 | |
| 吸引器一式 | |
| 創傷等保護用資器材 | 副子 |
| 三角巾 | |
| 包帯 | |
| ガーゼ | |
| ばんそうこう | |
| 止血帯 | |
| タオル | |
| 保温・搬送用資器材 | 担架 |
| まくら | |
| 敷物 | |
| 保温用毛布 | |
| 雨おおい | |
| 消毒用資器材 | 噴霧消毒器 |
| その他の消毒器 | |
| 各種消毒薬 | |
| その他の資器材 | 氷のう・水枕 |
| 臍帯クリップ | |
| はさみ(一組) | |
| ピンセット(一組) | |
| 手袋 | |
| マスク | |
| 膿盆 | |
| 汚物入 | |
| 手洗器 | |
| 洗眼器 | |
| その他必要と認められる資器材 | |
備考 自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル、および酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式および酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
別表第2(第10条関係)
| 分類 | 品名 |
| 通信用資器材 | 車載無線機 |
| 救出用資器材 | 救命浮環 |
| 救命綱 | |
| 万能斧 | |
| その他の資器材 | 保安帽 |
| 救急かばん | |
| 警笛 | |
| 懐中電灯 | |
| その他必要と認められる資器材 | |
別表第3(第10条関係)
| 分類 | 品名 |
| 観察用資器材 | 血圧計 |
| 聴診器 | |
| 血中酸素飽和度測定器 | |
| 心電計 | |
| 呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアーウェイ |
| 喉頭鏡 | |
| マギール鉗子 | |
| ショック・パンツ | |
| 自動式心マッサージ器 | |
| 半自動式除細動器 | |
| 輸液・薬剤セット一式 | |
| ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等 | |
| 通信用資器材 | 心電図伝送装置 |
| 自動車電話 | |
| その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 |
| その他必要と認められる資器材 | |
備考 自動式心マッサージ器および心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。
