○若狭消防組合違反処理規程
| (平成7年3月22日訓令第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第9条-第12条)
第2節 警告および命令(第13条-第16条)
第3節 公示(第16条の2・第16条の3)
第4節 許可の取消し等(第17条-第19条)
第5節 補則(第20条-第22条)
第3章 雑則(第23条-第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)および若狭消防組合火災予防条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)に関する法令違反(以下「違反」という。)の措置ならびに火災の予防上必要があると認める場合および火災が発生したならば人命に危険であると認める場合の措置について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発または代執行によって、違反の是正または出火危険、延焼拡大危険もしくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事実または火災危険が認められる事項について、関係者または行為者(以下「関係者等」という。)に対して当該違反の是正または火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定に基づき、関係者等に対して強制的に違反の是正または火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(6) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行なすべき行為を命令者自らが行い、または第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(7) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(8) 履行期限 警告事項または命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 告発
(5) 代執行
(違反処理の主体)
第4条 消防長が行う違反処理は、次のとおりとする。
(1) 法第5条および第5条の2の違反に対する告発
(2) 法第3章(危険物)の規定に基づく命令(ただし、次条に定める命令を除く。)および告発
(3) 代執行
2 前項各号に掲げるもの以外は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし、違反処理について必要がある場合は、消防長がこれを行うことがある。
3 前項の署長が行う処理のうち、法第3条第1項および第5条の3第1項の規定による措置命令について署長以外の消防吏員がこれを行ったときは、当該消防吏員は、速やかにその結果を署長に報告するものとする。
(異例または特に重要な事項の違反処理)
第5条 管理者は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項その他の斉一を期するものまたは異例もしくは特に重要な事項について、必要があると認めるときは違反処理を行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し
(2) 法第13条の24の規定に基づく解任命令
(3) 法第14条の2第3項の規定に基づく変更命令
(違反処理への移行および実施)
第6条 違反処理への移行は、若狭消防組合査察規程(平成7年若狭消防組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)第31条の規定による不備欠陥事項等の確認、調査等の精査後、必要と認めるものについて関係者等に指示書(様式第1号)を交付し、是正を促した後違反処理を行うものとする。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
2 消防長または署長(以下「消防長等」という。)は、社会公共の安全を確保するため、違反または火災危険について総合的に情報を把握するとともに、これらを調査し、違反処理の厳正かつ公平な執行に努め、積極的な違反の是正または火災危険の排除に努めなければならない。
3 消防長等は、違反処理の適切な措置時機を把握する等違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。
(違反事項の留意事項)
第7条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容または火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。
(2) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(関係行政機関との協力等)
第8条 違反処理にあたっては、他の関係法令に配意するとともに、必要に応じ関係行政機関に対し通知、照会または協力依頼等を行うものとする。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準)
第9条 違反処理は、別に定める違反処理基準によること。
(違反の調査等)
第10条 消防職員(以下「職員」という。)は、違反処理に該当すると認める事案を発見し、または聞知した場合ならびに違反事項が第6条第1項の規定による指示書の交付後において、なお履行の見込みのないときは、消防長等に報告しなければならない。
[第6条第1項]
2 前項の報告または連絡を受けた消防長等は、必要があると認めたときは、直ちに所属職員に違反の調査を命じるものとする。
3 前項の規定により調査を命じられた職員は、速やかにその結果を消防長等に報告しなければならない。
なお、署長が行う違反処理に係る報告については、消防長に進達しなければならない。
4 消防長等は、前項の報告により違反処理の必要性を認めた場合は、前条に規定する違反処理基準に従って処理しなければならない。
5 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、必要に応じその結果を記録しておかなければならない。
(処理方針の決定)
第11条 違反処理の方針は、あらかじめ決定しておくものとする。
(違反処理の記録)
第12条 消防長等は、関係者等の違反内容を常に把握するため、違反処理について必要な事項を記録しなければならない。
2 違反処理を行ったときは、そのつど当該違反処理の過程を検討し、必要な事項を記録しておかなければならない。
第2節 警告および命令
(警告)
第13条 警告は、次の各号の一に該当するときに、命令または告発に係る前段的措置として行うものとする。
(1) 第6条第1項の規定による指示書により指示した事項が履行されない場合で、必要があるとき。
[第6条第1項]
(2) 違反事実が明白で、かつ、火災危険が大であると認めるとき。
2 前項の警告は、警告書(様式第2号)により関係者等に対して行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認めるときまたは違反事項が速やかに是正されると認めるときは、消防長等は、口頭で警告することができる。この場合にあっては、必要に応じ事後に警告書を発行するものとする。
(命令)
第14条 命令は、次の各号の一に該当するときに、行うものとする。
(1) 前条の規定により警告した事項が、履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 違反内容が命令を必要とするとき。
2 前項の命令は、命令書(消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項による命令は様式第3号、その他の命令は様式第3号の2)により関係者等に対して行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認めるときは、消防長等は、口頭で命令することができる。この場合にあっては、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 前項の命令のうち、危険物製造所等に対する使用停止命令については、管理者に事前に報告するものとする。ただし、緊急に命令する必要があると認めるときは、事後速やかに報告するものとする。
4 消防長は、第1項の命令が次に掲げる事項に該当するときは、必要な資料を作成し、管理者に上申するものとする。
(1) 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号に該当するとき
(2) 行政手続法第13条第1項第2号に該当するとき
5 管理者は、前項の規定による上申事項が前項各号に該当すると認めるときは、次に掲げる手続きを執るものとする。
(1) 前項第1号に該当するとき 聴聞
(2) 前項第2号に該当するとき 弁明の機会の付与
6 消防長等は、第1項の命令が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。
7 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。
(是正計画書等)
第15条 消防長等は、警告書または命令書を発行したときは、必要に応じ第6条第1項の指示書の是正計画書または誓約書を徴収するものとする。
[第6条第1項]
(催告)
第16条 催告は、第14条の規定により命令を行った場合に、命令事項の進捗状況を適時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ催告書(様式第5号)を交付して履行の促進を図るために行うものとする。
[第14条]
第3節 公示
(公示)
第16条の2 命令にかかる防火対象物または当該対象物のある場所への標識の設置もしくは公示の方法については、別に定める。
(公示の期間)
第16条の3 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項および第4項、法第8条の2第5項および第6項、法第11条の5第1項および第2項、法第12条の2第2項、法第12条の3、法第13条の24、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項および第4項、法第16条の6ならびに法第17条の4第1項の各命令を行った場合には速やかに公示し、当該命令の履行または解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第4節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第17条 消防長は、違反事案が許可の取消しに相当すると認めるときは、必要な資料を作成し、管理者に上申するものとする。
2 管理者は、前項の規定による上申事項が許可の取消しに相当すると認めるときは、行政手続法第13条第1項の規定に基づき聴聞を行うものとする。
3 管理者は、第1項の規定による上申案について許可の取消しまたは取消しの留保を決定したときは、消防長にその結果を通知するものとする。
4 消防長は、前項の規定による許可の取消しの決定を受けたときは、速やかに許可取消書(様式第6号)を作成し、当該関係者に交付するものとする。
(告発)
第18条 告発は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
(1) 第13条の規定により警告した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合で、特に告発する必要があるとき。
[第13条]
(2) 第14条の規定により命令した事項が、履行期限が経過してもなお履行されない場合で、必要があるとき。
[第14条]
(3) 違反が火災の発生、拡大または死傷者の発生の原因となったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に告発の必要があると認めるとき。
2 前項の告発は、違反事案の発生した場所を管轄する警察署長または当該事案を管轄する検察官に対し、違反関係書類、現場写真その他必要な資料を添付したうえ、告発書(様式第7号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は口頭で告発することができる。
(代執行)
第19条 消防長は、第14条の規定による命令、前条の規定による告発またはその他の方法によっては、履行の確保ができず、特に必要があると認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
[第14条]
2 消防長は、代執行を行う場合は事前に、次の各号に掲げる事項のうち必要と認めるものについて、措置するものとする。
(1) 代執行責任者の氏名および代執行実施担当者の編成
(2) 作業を請け負わせる者との契約手続き
(3) 必要経費の概算額の見積もり
(4) 警察その他関係機関への協力依頼
(5) 居住者または占有者に対する立ち退き勧告
(6) 関係者に対する除去物件引渡しの通告
(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項
3 前2項の規定により代執行を行うときは、次の各号に掲げる文書を作成するものとする。
(1) 戒告書(様式第8号)
(2) 代執行令書(様式第9号)
(3) 代執行責任者証(様式第10号)
(4) 代執行費用納付命令書(様式第11号)
(5) 行政代執行実施に伴う協力について(様式第12号)
(6) 行政代執行の戒告について(様式第13号)
(7) 除去物件引渡通知書(様式第14号)
4 代執行に要した費用の徴収は、財務会計に関する法令等による納入通知書により行うものとする。
第5節 補則
(送達)
第20条 次の各号に掲げる文書を発行するときは、被送達者に直接交付するとともに、受領書(様式第15号)を徴収するものとする。
(1) 警告書
(2) 命令書
(3) 許可取消書
(4) 戒告書
(5) 代執行令書
(6) 代執行費用納付命令書
2 前項各号に掲げる文書を受領拒否その他の理由により直接交付することができない場合は、配達証明郵便または内容証明郵便により郵送するものとする。
3 被送達者の住所または居所が明らかでないため、前項の規定によることができない場合で特に必要があると認めるときは、当該文書の内容を公報により公示するものとする。
(資料の準備)
第21条 違反処理を行ったときは、次の各号に掲げる資料で必要なものを準備し、事後の違反処理に活用しなければならない。
(1) 違反調査結果報告書
(2) 査察結果報告書(査察規程第27条の立入検査結果通知書)
[査察規程第27条]
(3) 消防情報報告書
(4) 違反現場写真、図面および説明書
(5) 質問調書
(6) 警告書
(7) 命令書
(8) 許可取消書
(9) 改修(計画)書または誓約書
(10) 火災原因調査書
(11) その他必要な書類および物件
(教示)
第22条 教示は、次の各号の一に該当するときに、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「審査法」という。)の定めるところにより、行うものとする。
(1) 命令書により命令するとき。
(2) 許可取消書により許可を取り消すとき。
(3) 戒告書により代執行を戒告するとき。
(4) 代執行令書により代執行の通知をするとき。
(5) 代執行費用納付命令書により費用の納付を命じるとき。
(6) 審査法第57条第2項の規定に基づき、利害関係人から請求があったとき。
第3章 雑則
(知事に対する免状返納命令)
第23条 知事に対して行う法に基づく免状返納命令に係る違反処理については、別に定めるところによる。
(報告)
第24条 署長は、違反処理を行ったときは速やかにその旨を消防長に報告するものとする。
2 署長は、違反処理が是正されるまでの間の違反処理の経過状況を確認するとともに、違反処理が完結したときは、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。
3 消防長は、管理者権限の事務に係る違反処理を行ったときは、速やかにその旨を管理者に報告するものとする。
(施行の細目)
第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月16日訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月26日訓令第3号)
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この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月1日訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
