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○若狭消防組合違反処理規程
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第9条-第12条)
第2節 警告および命令(第13条-第16条)
第3節 公示(第16条の2・第16条の3)
第4節 許可の取消し等(第17条-第19条)
第5節 補則(第20条-第22条)
第3章 雑則(第23条-第25条)
附則
(趣旨)
(用語の定義)
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発または代執行によって、違反の是正または出火危険、延焼拡大危険もしくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(違反処理の区分)
(違反処理の主体)
(異例または特に重要な事項の違反処理)
(違反処理への移行および実施)
(違反事項の留意事項)
(関係行政機関との協力等)
(違反処理の基準)
(違反の調査等)
(処理方針の決定)
(違反処理の記録)
(警告)
(命令)
(是正計画書等)
(催告)
(公示)
(公示の期間)
(許可の取消し)
(告発)
(代執行)
(送達)
(資料の準備)
(教示)
(知事に対する免状返納命令)
(報告)
(施行の細目)
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