○「喫煙または裸火の使用を禁止する場所および危険物品の持込みを禁止する場所」の指定
(昭和60年7月18日告示第4号)
若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定に基づき、喫煙または裸火の使用を禁止する場所および危険物品の持込みを禁止する場所を次のとおり指定する。
第1 
喫煙し、もしくは裸火を使用し、または危険物品を持ち込んではならない場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1の防火対象物(以下「防火対象物」という。)のうち、次の各号に掲げる場所とする。
(1) キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホールまたは飲食店の舞台
(2) 防火対象物内に存する映画スタジオまたはテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
(3) 自動車車庫または駐車場(ただし、危険物品については除く。)
第2 
危険物品を持ち込んではならない場所は、防火対象物のうち、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場(前第1第1号および第2号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホールまたは飲食店で、公衆の出入りする部分(前第1第3号に掲げる場所を除く。)
(3) 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)
第3 
その他
(1) 条例第24条第1項第1号に規定するもののうち、公会堂または集会場の客席での喫煙にあっては喫煙設備のある場所を除く。
(2) 条例第24条第1項第2号に規定するもののうち、百貨店等の売場にあっては、食堂の部分および売場に設けられた喫煙所を除く。