○「喫煙または裸火の使用を禁止する場所および危険物品の持込みを禁止する場所」の指定
(昭和60年7月18日告示第4号)
若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定に基づき、喫煙または裸火の使用を禁止する場所および危険物品の持込みを禁止する場所を次のとおり指定する。
第1 
第2 
第3