○若狭消防組合防火対象物点検報告および特例認定規程
(平成15年9月1日本部訓令第7号)
改正
平成24年6月29日本部訓令第4号
令和元年9月17日本部訓令第2号
令和2年7月15日本部訓令第6号
令和3年4月1日本部訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第11号)第6条の4第1項第2号、第6条の5第1項第5号および第26条の規定に基づき、防火対象物の点検報告および特例認定に関する事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(4) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(5) 条例 若狭消防組合火災予防条例(昭和48年条例第6号)をいう。
(6) 規則 若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第11号)をいう。
第2章 防火対象物定期点検報告
(点検票の様式)
第3条 規則第6条の3第1号および第2号に規定する点検基準に係る点検票は様式第1号のとおりとし、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)に定める防火対象物点検結果報告書の点検票の次に添付するものとする。
2 規則第6条の3第3号の点検基準に係る点検票は、前項の防火対象物点検結果報告書の別記様式第2(その4)の点検票とする。
(点検要領の基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項に規定する防火対象物の点検基準に係る点検を行うときは、次の各号に留意しなければならない。
(1) 点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。
(2) 各点検項目において点検時の判定が否の状態である場合にあっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況および措置内容」の欄に記入するとともに、判定を適とすることができること。
(3) 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)に、その事項および改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」の欄に記入すること。
(4) 「備考」の欄には、点検を実施した際に気付いた防火管理上の所見、防火管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。
(5) 「備考」または「状況および措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。
(6) 点検する防火対象物が令第2条および第8条を適用されているか、必要に応じ、確認すること。
2 前項の点検基準に係る点検の点検要領は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 消防計画は、次に定めるところによること。
ア 点検項目のうち、消防計画に定められた項目を消防計画に定められた内容に照らして点検すること。
イ 防火管理維持台帳により、消防計画における点検等について確認すること。
ウ 消防計画の内容が防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するとともに、その内容を点検票の「状況および措置内容」の欄に記入すること。
エ 「地震防災対策強化地域に所在する防火対象物」の項目については、当該防火対象物が地震防災対策強化地域に所在しない場合には対象外であること。
オ 点検方法および判定方法は、別表第1によること。
(2) 統括防火管理者等は、次に定めるところによること。
ア 統括防火管理者選任(解任)届出および全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた内容に照らして点検すること。
イ 統括防火管理者選任(解任)届出および全体についての消防計画作成(変更)届出の内容が防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともに、その内容を「状況および措置内容」の欄に記入すること。
ウ 全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた事項の実施の状況について「状況および措置内容」の欄に記入すること。
エ 点検方法および判定方法は、別表第2によること。
(3) 防炎物品等の点検方法および判定方法は、別表第3によること。
(4) 消防用設備等および特殊消防用設備等は、次に定めるところによること。
ア 防火対象物またはその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置され、または法第17条第3項が適用されている防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていることを確認すること。
イ 令で定める消防用設備等の設置および維持の技術上の基準もしくはこれに基づく命令の適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等または現に新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときまたは防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等が令で定める消防用設備等の設置および維持の技術上の基準もしくはこれに基づく命令に適合しないこととなるときは、適用される消防用設備等の設置基準の基準時およびその後の増築、改築、移転、修繕もしくは模様替えの範囲について確認すること。
ウ 各消防用設備等を設置する際の防火対象物の用途、構造、規模、収容人員等に変更があるか、消防用設備等設置届出書(法第17条の3の2の規定に基づく消防長等の検査を要しない防火対象物については除く。)により確認すること。
エ 法第17条の3の3に規定する消防用設備等または特殊消防用設備等の点検報告に係る内容は除かれていること。
オ 防火対象物が令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床または壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等または特殊消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等または特殊消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況および措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備内容」の欄に記入すること。
カ 令第32条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長に認められていることを確認すること。
キ 無窓階に相当しないとして消防用設備等の設置基準を適用した場合にあっては、避難上または消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。
ク 法第17条第2項の規定に基づき、条例により設置されている消防用設備等についても対象とすること。
ケ 点検方法および判定方法は、別表第4によること。
(5) 火を使用する設備の位置、構造、管理等は、次に定めるところによること。
ア 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘りごたつ、いろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備および放電加工機とすること。
イ 点検を対象とする火を使用する器具は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具および電気を熱源とする器具ならびに使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
ウ 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造および管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況および措置内容」の欄に記入すること。
エ 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
オ 点検方法および判定方法は、別表第5によること。
(6) 指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いは、次に定めるところによること。
ア 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況および措置内容」の欄に記入すること。
イ 危政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱っている場合は、消防署長に届けられている内容を確認すること。
ウ 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
エ 点検方法および判定方法は、別表第6によること。
(7) 指定可燃物等の貯蔵および取扱いは、次に定めるところによること。
ア 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況および措置内容」の欄に記入すること。
イ 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱っている場合は、消防署長に届けられている内容を確認すること。
ウ 地下タンクからの可燃性液体および指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
エ 点検方法および判定方法は、別表第7によること。
第3章 防火対象物点検報告義務免除
(特例認定の基準)
第5条 規則第6条の4第2号に規定する特例認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設等の管理について、条例第47条および第48条に規定により管理されていること。
(2) 条例第51条の規定により消防署長に届け出なければならない火を使用する設備またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備を設置している場合および条例第53条第1項の規定により消防署長に届け出なければならない少量危険物もしくは指定可燃物を貯蔵し、または取り扱っている場合にあっては、消防署長にその旨の届出がされていること。
(特例認定申請書に添付する書類の記載事項)
第6条 規則第6条の5に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書(以下「特例認定申請書」という。)に添付する書類の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 前回の特例認定に関する事項
(2) 消防用設備等の設置に関する事項
(3) 消防用設備等の点検報告に関する事項
(4) 条例第51条および第53条第1項の届出に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特例認定の審査に必要な事項
(特例認定申請書に添付する書類)
第7条 法第8条の2の3第2項の規定により特例認定申請書に添付しなければならない書類は、様式第2号の防火対象物概要書のほか、次のとおりとする。
(1) 規則第14条第1項に規定する防火対象物使用開始(変更)届出書、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく確認申請書その他の書類で、規則第6条の5第1号および第2号に掲げる事項ならびに所在地を確認できるものの写し
(2) 防火対象物の位置図、配置図、平面図、立面図その他の図書
(3) 省令第4条の2の8第4項に規定する防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類として、不動産登記簿謄(抄)本、不動産登記事項証明書、賃貸借契約書営業許可証その他当該防火対象物の管理を開始した日を確定することができるものの原本または写し
(4) 過去3年以内の防火対象物点検結果報告書の写し
(5) 過去3年以内の法第17条の3の3に規定する消防用設備等および特殊消防用設備等の点検報告に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(平成16年消防庁告示第9号に定める別記様式第1)の副本の写し
(6) 消防用設備等について令第32条の規定により同条の規定を適用されているものにあっては、消防法施行令第32条適用申請書(添付書類を除く。)の副本の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、特例認定の審査に必要な書類
(点検結果の報告および特例認定の申請手続)
第8条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告および法第8条の2の3第2項の規定による特例認定の申請は、消防署長に行うものとする。
2 前項の報告または申請に係る防火対象物点検結果報告書および特例認定申請書は、それぞれ2部提出するものとする。
(特例認定通知書等の受領)
第9条 法第8条の2の3第3項の規定により消防署長から特例認定通知書または特例不認定通知書の交付の通知があったときは、原則として申請者が直接受領しなければならない。
2 申請者が直接受領できないときは、代理人を定めて様式第3号の委任状を提出し、受領しなければならない。
(特例認定通知証明書の交付申請)
第10条 法第8条の2の3第3項の規定により特例認定通知書の交付を受けた者は、当該通知書の亡失、滅失等の理由により通知をしたことの証明が必要なときは、様式第4号の申請書により消防署長に証明を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)附則第2項の規定による施行の日前の特例認定については、第8条、第9条、第10条および第11条の規定の例、第16条の規定の例により行うものとする。
附 則(平成24年6月29日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、6月1日から適用する。
附 則(令和元年9月17日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月15日本部訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
消防計画の点検方法および判定方法
点検項目点検方法判定方法
届出防火管理者選任(解任)1 防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。
2 届け出されているが防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取および従業員名簿等により確認すること。
1 当該防火対象物の防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。
2 選任された防火管理者が現に存すること。
3 防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。
4 防火管理者を変更した場合に、防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。
消防計画作成(変更) 消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。1 消防計画が作成されていること。
2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。
3 消防計画に定められた事項を変更した場合に、消防計画作成(変更)届出書が出されていること。
消防計画自衛消防の組織1 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項について確認すること。
2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が防火対象物に勤務し、または居住していることを確認すること。
3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。
4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
1 自衛消防の組織の任務分担および指揮命令系統が、編成員に把握されていること。
2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。
火災予防上の自主検査1 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、火災予防上の自主検査に関する実施の状況について確認すること。
3 自主検査の箇所の状態について目視により確認すること。
4 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められたところにより、自主検査の実施項目に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。
消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および整備1 消防計画に定められた消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および整備に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および整備に関する実施の状況について確認すること。
3 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および整備の箇所の状態について目視により確認すること。
4 消防計画に定められた消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および整備に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。ただし、法第17条の3の3の規定に基づく点検および報告の対象となる事項は除く。
 消防計画に定められたところにより、消防用設備等または特殊消防用設備等の点検項目に係る点検が実施されており、その点検の結果、不備があった場合に、必要な整備等が実施されていること。ただし、法第17条の3の3の規定に基づく点検および報告の対象となる事項を除く。
避難施設の維持管理およびその案内1 消防計画に定められた避難施設の維持管理およびその案内に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。
3 避難経路の案内が掲示されている場合は、当該掲示板について確認すること。
4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること。
5 消防計画に定められた避難施設の維持管理およびその案内に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。
2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。
防火上の構造の維持管理1 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、防火上の維持管理に関する実施の状況について確認すること。
3 防火上の構造の維持管理の状態について目視により確認すること。
4 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められたところにより、防火上の構造に係る維持管理が実施されていること。
収容人員の適正化1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化に関する実施の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。
防火上必要な教育1 消防計画に定められた防火上必要な教育に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、防火上必要な教育の実施の状況について確認すること。
3 関係のある者の聴取により、教育内容の把握の状況について確認すること。
4 消防計画に定められた防火上必要な教育に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
1 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。
2 「消防法施行規則第3条第5項の対象となる防火対象物の要件を定める件」(平成6年11月28日消防庁告示第9号)に定める防火対象物の防災センターにおいて、消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者にあっては、「消防計画に定める防火上必要な教育に関する事項のうち防災センター要員に対するものを定める件」(平成6年11月28日消防庁告示第10号)に定める講習を受講していること。
消火、通報および避難の訓練1 消防計画に定められた消火、通報および避難の訓練に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、消火、通報および避難の訓練の実施の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた消火、通報および避難の訓練に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
4 令別表第1(4)項のうち延べ面積1,000平方メートル以上のものまたは3階以上の階で収容人員の合計が30人以上のもの((16)項イにある該当部分を含む。)、令別表第1(5)項イのうち階段が3以上で、法第8条の適用があるもの((16)項イにある該当部分を含む。)、令別表第1(6)項イのうち病院および(6)項ロのうち規則第13条第2項で定めるもので、法第8条に定める防火管理者の選任を要する施設((16)項イにある該当部分を含む。)、高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)で構成用途が主に事務所および飲食店舗である複合用途防火対象物であって、それぞれ「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル」(平成2年6月4日消防予第63号予防課長通知)、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアル」(昭和62年8月1日消防予第131号予防課長通知)、「社会福祉施設および病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」(平成元年3月31日消防予第36号予防課長通知)、「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニュアル」(平成3年5月14日消防予第98号予防課長通知)に基づく訓練を実施している場合は、その結果を確認するとともに、点検票の「状況および措置内容」の欄に記入すること。
 消防計画に定められたところにより消火、通報および避難の訓練が実施されていること。
消火活動、通報連絡および避難誘導1 消防計画に定められた消火活動、通報連絡および避難誘導に係る計画について確認すること。
2 各担当者の聴取により、計画に定められた任務分担の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた消火活動、通報連絡および避難誘導に係る計画が防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められた消火活動、通報連絡および避難誘導に係る計画における任務分担が、各担当者に把握されていること。
消防機関との連絡1 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、消防機関との連絡の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められたところにより、消防機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。
工事中の火気使用または取扱いの監督1 消防計画に定められた工事中の立会いその他火気使用または取扱いの監督に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、工事中の立会いその他火気使用または取扱いの監督に関する実施の状況について確認すること。
3 工事中の消防計画を作成した場合にあっては、「工事中の防火対象物に関する消防計画について」(昭和52年消防予第204号予防救急課長通知)に基づき、おおむね次に掲げる内容が定められていることを確認すること。ただし、作成した工事中の消防計画を消防機関に提出した場合を除く。
(1)工事中使用する引火性爆発性物品の管理に関する事項
(2)溶接器具、バーナーその他の火気使用設備器具の使用の際の管理に関する事項
(3)喫煙その他火気の管理に関する事項
(4)火災発生時において当該建物内で作業中の者全員に対する連絡・避難に関する事項
(5)消防機関への通報に関する事項
(6)避難施設等および消防用設備等または特殊消防用設備等ごとの工事期間に関する事項
(7)機能の確保に支障を生ずる避難施設等および消防用設備等または特殊消防用設備等の種類、箇所および代替措置の概要に関する事項
(8)持ち込む資材および機械器具の種類、量、堆積方法および持ち込む期間、管理方法に関する事項
(9)工事に係る部分の工事完了後の状況に関する事項
(10)その他防火上または避難上の措置に関する事項
 工事中の場合は、消防計画に定められたところにより、工事中の立会いその他火気使用または取扱いの監督が実施されていること。
防火管理に関し必要な事項1 防火管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、防火管理に関し必要な事項として定められた事項の実施について確認すること。
3 消防計画に定められた防火管理に関し必要な事項が防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められた事項が実施されていること。
防火管理業務の一部委託1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の消防用設備等または特殊消防用設備等の点検を除く。)の一部委託に係る事項について確認すること。
2 防火管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務分担、指揮命令系統等について確認すること。
3 関係のある者の聴取により、防火管理上必要な業務の受託者の防火管理上必要な業務の範囲および方法の把握状況について確認すること。
4 防火管理業務に従事している者の聴取により、「消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和58年12月2日消防予第227号消防庁次長通知)に基づき、当該従事者の属する法人等(防火管理業務の一部を受託する法人等)が教育担当者を定め防火管理業務に従事する従業員に関する教育を組織的、計画的に行っているか確認すること。
1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務の一部の受託者の氏名および住所(法人の場合、名称および主たる事務所の所在地)ならびにその業務の範囲および方法が実態に適合していること。
2 防火管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合は、自衛消防の組織における任務分担、指揮命令系統が、当該受託者に把握されていること。
権原の範囲1 消防計画に定められた防火対象物の管理権原の範囲に係る事項について確認すること。(管理について権原の分かれているものに限る。)
2 管理権原者または防火管理者の聴取により、当該管理権原の範囲について確認すること。
1 消防計画に定められた防火対象物の管理権原の範囲が実態に適合していること。(管理について権原の分かれている者に限る。)
2 防火対象物の管理権原の範囲が管理権原者または防火管理者に把握されていること。
地震防災対策強化地域に所在する防火対象物自衛消防の組織1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の定期に確認すること。
2 自衛消防の組織の編成員が防火対象物に勤務し、または居住していることを確認すること。
3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。
4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織の任務分担および指揮命令系統が編成員に把握されていること。
2 自衛消防組織の編成員が現に存すること。
情報等の伝達1 消防計画に定められた地震予知情報および警戒宣言の伝達に係る事項について確認すること。
2 情報等の伝達を担当する従業員等の聴取により、伝達の方法の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた伝達の方法に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められた地震予知情報および警戒宣言が発せられた場合における在館者および従業員等への伝達の方法が、情報等の伝達を担当する従業員等に把握されていること。
避難誘導1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に係る事項について確認すること。
2 避難誘導を担当する従業員等の聴取により、避難誘導の方法等の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた避難誘導に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導の体制および方法が、避難誘導を担当する従業員等に把握されていること。
施設および設備の点検ならびに整備1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における施設および設備の点検ならびに整備に関する事項について確認すること。
2 施設および設備の点検ならびに整備を担当する従業員等の聴取により、施設および設備の点検ならびに整備の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた施設および設備の点検ならびに整備に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における施設および設備の点検ならびに整備が、施設および設備の点検ならびに整備を担当する従業員等に把握されていること。
応急対策1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における応急対策にかかる事項について確認すること。
2 応急対策を担当する従業員等の聴取により、応急対策の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた応急対策にかかる事項
 消防計画に定められた地震等を想定した消火、通報および避難の訓練が実施されていること。
教育および広報1 消防計画に定められた教育および広報に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳ならびに教育および広報を担当する従業員等の聴取により、教育および広報の把握の状況について確認すること。
3 消防計画に定められた教育および広報に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。
1 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。
2 防火対象物の避難経路および最寄りの広域避難場所までの避難経路が、教育および広報を担当する従業員等に把握されていること。
防火管理者消火訓練および避難訓練の実施回数 防火管理維持台帳および防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火および避難の訓練の実施の状況について確認すること。 特定防火対象物の防火管理者が消防計画に基づき、消火および避難の訓練を年2回以上実施していること。
消火訓練および避難訓練を実施する場合の消防機関への通報 防火管理維持台帳および防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火および避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。 特定防火対象物の防火管理者は、少なくとも年2回の消火および避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報されていること。
別表第2(第4条関係)
統括防火管理者等の点検方法および判定方法
点検項目点検方法判定方法
全体についての消防計画作成 全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。1 次に掲げる事項について、全体についての消防計画を作成していること。
 (1) 防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。
 (2) 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者(当該防火対象物の部分の関係者および関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の受託者の氏名および住所ならびに当該受託者の行う防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の範囲および方法に関すること。
 (3) 防火対象物の全体についての消防計画に基づく消火、通報および避難の訓練その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
 (4) 廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理およびその案内に関すること。
 (5) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
 (6) 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供および消防隊の誘導に関すること。
 (7) (1)から(6)に掲げるもののほか防火対象物の全体についての防火管理に関し必要な事項
 (8) 地震防災対策強化地域に所在する防火対象物
  ア 警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
  イ 地震予知情報および警戒宣言の伝達に関すること。
  ウ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
  エ 警戒宣言が発せられた場合における施設および設備の点検および整備その他地震による被害の発生の防止または軽減を図るための応急対策に関すること。
  オ 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  カ 大規模な地震による被害の発生の防止または軽減を図るために必要な教育および広報に関すること。
2  防火対象物の全体についての消防計画に定められた事項に変更が生じた場合に、防火対象物の全体についての消防計画を変更していること。
 届出統括防火管理者選任(解任)1 統括防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。
2 届出がされている統括防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取および従業員名簿等により確認すること。
1 統括防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。
2 選任された統括防火管理者が現に存すること。
3 統括防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。
4 統括防火管理者を変更した場合に、統括防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。
全体についての消防計画作成(変更) 全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。1 全体についての消防計画が作成されていること。
2 全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。
3 全体についての消防計画に定められた事項を変更した場合に、全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。
別表第3(第4条関係)
防炎物品等の点検方法および判定方法
点検項目点検方法判定方法
避難上必要な施設および防火戸の管理1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設および防火戸の管理の状態を目視により確認すること。
2 防火管理維持台帳および関係のある者の聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設および防火戸の管理の実施の状況について確認すること。
1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、またはみだりに存置されないよう管理されていること。
2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、またはみだりに存置されないよう管理されていること。
防炎物品の表示1 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されていることを確認すること。
2 防炎性能を有する旨の表示が省令別表第1の2の2に定めるもの、指定表示または省令第4条の4第9項に定める表示であることを確認すること。
 防炎対象物品に防炎性能を示す防炎表示、指定表示または省令第4条の4第9項の表示が付されていること。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの届出1 危政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵または取り扱われているか確認すること。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵し、または取り扱う場合その他同条第2項に定める場合は、この限りでない。
2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書の写しにより確認すること。
3 届出書に添付されている見取図と、貯蔵または取り扱われている状態に変更がないか確認するとともに、変更のある場合にあっては、その旨を点検票の「状況または措置内容」の欄に記入すること。
1 危政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵または取扱う場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。
2 危政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵または取り扱いを廃止する場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。
別表第4(第4条関係)
消防用設備等の点検方法および判定方法
点検項目点検方法判定方法
消防用設備等消火器・簡易消火用具1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数が減少されているものについては、当該消防用設備等および能力単位について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に消火器の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造および規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器または簡易消火用具が設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数を減少したものについては、当該消防用設備等が存すること。
屋内消火栓設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されているものまたは他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に屋内消火栓設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されている当該防火対象物の構造等が変更されていないこと。ただし、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、3倍または2倍の数値が適用さえなくなった場合においては、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。
3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
スプリンクラー設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)または他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分にスプリンクラー設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)の構造等が変更されていないこと。ただし、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、3倍または2倍の数値が適用されなくなった場合においては、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。
3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
水噴霧消火設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に水噴霧消火設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
泡消火設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に泡消火設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
不活性ガス消火設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に不活性ガス消火設備の設置の有無を確認すること
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
ハロゲン化物消火設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分にハロゲン化物消火設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
粉末消火設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に粉末消火設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
屋外消火栓設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により建築物に屋外消火栓設備の設置の有無を確認すること。
1 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
動力消防ポンプ設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に動力消防ポンプ設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
自動火災報知設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
ガス漏れ火災警報設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物またはその部分にガス漏れ火災警報設備の設置の有無を確認すること。
 防火対象物またはその部分の用途、規模に応じ設置されていること。
漏電火災警報器1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に漏電火災警報器の設置の有無を確認すること。
 防火対象物の用途、構造、規模、契約電流容量に応じ設置されていること。
消防機関へ通報する火災報知設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物に消防機関へ通報する火災報知設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
2 消防機関へ常時通報することができる電話を設置したことにより、設置しないこととしたものについては、当該電話が存すること。
非常警報器具・非常警報設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物に非常警報器具または非常警報設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
避難器具1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の状況または他の設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況または当該設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に避難器具の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物の階の用途、構造、規模、収容人員に応じ、適応する避難器具が設置されていること。
2 当該防火対象物の位置、構造または設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少または避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造または設備の状況に変更がないこと。
誘導灯・誘導標識1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の状況または他の設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に誘導灯・誘導標識の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 当該防火対象物の階のうち、避難が容易であると認められるものとして設置しないこととしたものについては、その状況に変更がないこと。
3 避難口誘導灯または通路誘導灯を設置することにより、設置しないことした誘導標識については、当該誘導灯が存すること。
消防用水1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により消防用水の設置の有無を確認すること。
 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
排煙設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の構造等または他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に排煙設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 当該防火対象物の構造等により、設置しないこととしたものについては、当該構造に変更がないこと。
3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
連結散水設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の要件または他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その要件または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物に連結散水設備の設置の有無を確認すること。
1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
3 消防活動上支障がないものの要件を満たしている防火対象物の部分については、当該要件が備わっていること。
連結送水管1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に連結送水管の設置の有無を確認すること。
 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
非常コンセント設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に非常コンセント設備の設置の有無を確認すること。
 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
無線通信補助設備1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に無線通信補助設備の設置の有無を確認すること。
 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置の有無を確認すること。
 防火対象物の用途、規模に応じ必要とされる防火安全性能を有すると認められた状況で設置されていること。
令第32条の適用1 防火対象物の位置、構造および設備の状況から令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、防火対象物の位置、構造および設備の状況について確認すること。
2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている特殊の消防用設備等その他の設備については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等またはその他の設備の設置について確認すること。
1 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造および設備の状況に変更がないことおよび適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。
2 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が設置されていること。
特殊消防用設備等法第17条第3項の特殊消防用設備等1 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が、設備等設置維持計画に従って設置されていることを、特殊消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に特殊消防用設備等の設置の有無を確認すること。
 法第17条第3項が適用される防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていること。
消防用設備等または特殊消防用設備等設置の届出 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の写しにより確認すること。 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書および消防用設備等試験結果報告書または特殊消防用設備等試験結果報告書が消防長または消防署長に出されていること。
消防機関の検査 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証により確認すること。 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に基づき、消防機関が当該消防用設備等または特殊消防用設備等が設備等技術基準もしくは設備等設置維持計画に適合していると認めた消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証が交付されていること。
別表第5(第4条関係)
火を使用する設備の位置・構造および管理等の点検方法および判定方法
点検項目点検方法判定方法
火を使用する設備の位置、構造、管理等火を使用する設備等設備の設置 設備の設置について目視により確認すること。 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分および可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。
設備の管理 設備の管理の状況について関係のある者の聴取および目視により確認すること。1 設備およびその附属設備に破損、亀裂および燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつおよびいろりを除く。
2 厨房設備の天蓋および天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。
火を使用する器具等器具の取扱い 器具の取扱いについて関係のある者の聴取および目視により確認すること。1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分および可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。
2 不燃性の床上または台上で使用していること。
火の使用に関する制限等喫煙等の制限1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、または火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取および目視により確認すること。
2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取および目視により確認すること。
4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取および目視により確認すること。
1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置すること。ただし、消防長または消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等の書類により確認すること。
2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。
4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。
がん具用煙火の制限 がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵または取扱いの状況について関係のある者の聴取および目視により確認すること。 ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。
別表第6(第4条関係)
指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの点検方法および判定方法
点検項目点検方法判定方法
指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱い貯蔵または取扱い数量 危険物の貯蔵または取り扱う数量について関係のある者の聴取および目視により確認すること。 指定数量以上の危険物が貯蔵または取扱いされていないこと。
火気の使用制限 みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取および目視により確認すること。 みだりに火気が使用されていないこと。
漏れ、あふれまたは飛散の防止 危険物が漏れ、あふれまたは飛散していないか目視により確認すること。 危険物が漏れ、あふれまたは飛散していないこと。
容器 危険物を貯蔵または取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。
少量危険物計器類に関する監視 適正な温度、湿度または圧力が保たれているか関係のある者の聴取および目視により確認すること。 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。
タンク本体1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。
2 引火防止装置に損傷、目詰まりおよび腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40度以上の危険物を除く。
3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。
1 タンクに著しいさびがないこと。
2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷および腐食がないこと。
3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。
配管 配管に腐食および損傷がないか目視により確認すること。ただし、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 著しい腐食および損傷がないこと。
別表第7(第4条関係)
指定可燃物等の貯蔵および取扱いの点検方法ならびに判定方法
点検項目点検方法判定方法
指定可燃物等の貯蔵および取扱い可燃性液体類等火気の使用制限 みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取および目視により確認すること。 みだりに火気が使用されていないこと。
漏れ、あふれまたは飛散の防止 可燃性液体類等が漏れ、あふれまたは飛散していないか目視により確認すること。 可燃性液体類が漏れ、あふれまたは飛散していないこと。
容器 可燃性液体類等を貯蔵または取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。
計器類に関する監視 適正な温度、湿度または圧力が保たれているか関係のある者の聴取および目視により確認すること。 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。
タンク本体1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。
1 タンクに著しいさびがないこと。
2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。
配管 配管に腐食および損傷がないか目視により確認すること。ただし、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 著しい腐食および損傷がないこと。
綿花類等火気の使用制限 みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取および目視により確認すること。 みだりに火気が使用されていないこと。
集積単位 集積単位相互間の距離が保たれているか目視または関係のある者の聴取により確認すること。 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、または取り扱う場合)1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。
2 水分管理または温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取および目視により確認すること。
1 温度測定装置が設置されていること。
2 設置された計器類(温度、水分量または可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理または発熱状況の監視が適切に実施されていること。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第10条関係)