| 点検項目 | 点検方法 | 判定方法 |
| 消防用設備等 | 消火器・簡易消火用具 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数が減少されているものについては、当該消防用設備等および能力単位について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に消火器の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造および規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器または簡易消火用具が設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数を減少したものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 屋内消火栓設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されているものまたは他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に屋内消火栓設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されている当該防火対象物の構造等が変更されていないこと。ただし、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、3倍または2倍の数値が適用さえなくなった場合においては、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。
3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| スプリンクラー設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)または他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分にスプリンクラー設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 防火対象物の構造等によりその部分の延べ面積または床面積の数値について、3倍または2倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第4号の防火対象物に限る。)の構造等が変更されていないこと。ただし、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、3倍または2倍の数値が適用されなくなった場合においては、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。
3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 水噴霧消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に水噴霧消火設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 泡消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に泡消火設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 不活性ガス消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に不活性ガス消火設備の設置の有無を確認すること
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| ハロゲン化物消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分にハロゲン化物消火設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 粉末消火設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に粉末消火設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 屋外消火栓設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により建築物に屋外消火栓設備の設置の有無を確認すること。
| 1 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 動力消防ポンプ設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に動力消防ポンプ設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 自動火災報知設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| ガス漏れ火災警報設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物またはその部分にガス漏れ火災警報設備の設置の有無を確認すること。
| 防火対象物またはその部分の用途、規模に応じ設置されていること。 |
| 漏電火災警報器 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に漏電火災警報器の設置の有無を確認すること。
| 防火対象物の用途、構造、規模、契約電流容量に応じ設置されていること。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物に消防機関へ通報する火災報知設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
2 消防機関へ常時通報することができる電話を設置したことにより、設置しないこととしたものについては、当該電話が存すること。
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| 非常警報器具・非常警報設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物に非常警報器具または非常警報設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 避難器具 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の状況または他の設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況または当該設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に避難器具の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物の階の用途、構造、規模、収容人員に応じ、適応する避難器具が設置されていること。
2 当該防火対象物の位置、構造または設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少または避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造または設備の状況に変更がないこと。
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| 誘導灯・誘導標識 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の状況または他の設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に誘導灯・誘導標識の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 当該防火対象物の階のうち、避難が容易であると認められるものとして設置しないこととしたものについては、その状況に変更がないこと。
3 避難口誘導灯または通路誘導灯を設置することにより、設置しないことした誘導標識については、当該誘導灯が存すること。
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| 消防用水 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により消防用水の設置の有無を確認すること。
| 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 |
| 排煙設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の構造等または他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物またはその部分に排煙設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物またはその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
2 当該防火対象物の構造等により、設置しないこととしたものについては、当該構造に変更がないこと。
3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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| 連結散水設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 防火対象物の要件または他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その要件または当該消防用設備等の設置について確認すること。
3 目視により防火対象物に連結散水設備の設置の有無を確認すること。
| 1 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
3 消防活動上支障がないものの要件を満たしている防火対象物の部分については、当該要件が備わっていること。
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| 連結送水管 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に連結送水管の設置の有無を確認すること。
| 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 |
| 非常コンセント設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に非常コンセント設備の設置の有無を確認すること。
| 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 |
| 無線通信補助設備 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に無線通信補助設備の設置の有無を確認すること。
| 防火対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 |
| 令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | 1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置の有無を確認すること。
| 防火対象物の用途、規模に応じ必要とされる防火安全性能を有すると認められた状況で設置されていること。 |
| 令第32条の適用 | 1 防火対象物の位置、構造および設備の状況から令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、防火対象物の位置、構造および設備の状況について確認すること。
2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている特殊の消防用設備等その他の設備については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等またはその他の設備の設置について確認すること。
| 1 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造および設備の状況に変更がないことおよび適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。
2 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が設置されていること。
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| 特殊消防用設備等 | 法第17条第3項の特殊消防用設備等 | 1 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が、設備等設置維持計画に従って設置されていることを、特殊消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。
2 目視により防火対象物に特殊消防用設備等の設置の有無を確認すること。
| 法第17条第3項が適用される防火対象物は、特殊消防用設備等が設置されていること。 |
| 消防用設備等または特殊消防用設備等 | 設置の届出 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の写しにより確認すること。 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書および消防用設備等試験結果報告書または特殊消防用設備等試験結果報告書が消防長または消防署長に出されていること。 |
| 消防機関の検査 | 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証により確認すること。 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に基づき、消防機関が当該消防用設備等または特殊消防用設備等が設備等技術基準もしくは設備等設置維持計画に適合していると認めた消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証が交付されていること。 |