○単身赴任手当の支給に関する規則
| (平成2年3月30日規則第9号) |
|
(趣旨)
第1条 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第14条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅(任命権者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第14条第1項本文およびただし書ならびに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 任命権者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 任命権者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第14条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、任命権者の定めるところにより行うものとする。
2 条例第14条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第14条第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、第2条に規定するやむを得ない事情とする。
2 条例第14条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて任命権者の定める事情(以下「任命権者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、任命権者の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと任命権者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
[第3条]
(4) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、任命権者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、任命権者の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと任命権者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[第3条]
(6) 前5号の規定中「公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い」と、「第2条」とあるのを「前項」と、「異動または公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
[第2条]
(7) その他条例第14条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第14条第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第1号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として任命権者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認および決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項または第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(支給の始期および終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項または第3項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項または第3項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月28日規則第14号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月28日規則第14号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(様式第1号および様式第2号の改正規定を除く。)による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第5号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月1日規則第5号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月2日規則第9号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則別表第4の規定を適用する。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。
附 則(令和7年3月24日規則第7号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項第6号の規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(若狭消防組合職員の定年延長に伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)
3 若狭消防組合職員の定年延長に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年若狭消防組合規則第9号)附則第4項を削り、附則第5項を附則第4項とし、附則第6項を附則第5項とする。
