○若狭消防組合職員の住居手当の支給に関する規則
(昭和50年1月25日規則第2号)
改正
平成2年3月30日規則第6号
平成10年12月28日規則第12号
平成15年12月1日規則第3号
平成21年12月1日規則第11号
平成29年1月4日規則第3号
令和2年4月1日規則第4号
令和4年3月14日規則第1号
令和5年10月2日規則第9号
令和7年3月24日規則第5号
若狭消防組合職員の住居手当支給に関する規則(昭和46年若狭消防組合規則第5号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものおよび条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第12条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎および同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第12条第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年若狭消防組合規則第9号)第5条第3項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動または公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして任命権者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として任命権者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認および決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期および終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第11条 令和3年3月31日において、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年若狭消防組合条例第6号)の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第12条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正給与条例附則第4項および第5項の規定による住居手当に関する規則(令和2年若狭消防組合規則第5号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(住居手当の経過措置に関する規則の廃止)
2 住居手当の経過措置に関する規則(平成4年若狭消防組合規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成21年12月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年1月4日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則別表第4の規定を適用する。
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項、令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、単身赴任手当の支給に関する規則第2条各号に掲げる事情により同居している配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難があると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、若狭消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第14条第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。
附 則(令和7年3月24日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)