○若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
| (昭和62年12月24日規則第2号) |
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(総則)
第1条 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第5条および第6条の規定による職員の職務の級および号給の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 採用試験 若狭消防組合職員の採用および昇任に関する規程(昭和47年若狭消防組合消防本部訓令第1号)の規定による採用試験をいう。
(6) I種 若狭消防組合職員採用I種試験およびこれに相当する採用試験をいう。
(7) II種 若狭消防組合職員採用II種試験およびこれに相当する採用試験をいう。
(8) III種 若狭消防組合職員採用III種試験およびこれに相当する採用試験をいう。
(級別標準職務)
第3条 給与条例第5条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、それぞれその職務の級に分類されるものとする。
[給与条例第5条第2項] [別表第1]
第4条から
第8条まで 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分および試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
[別表第2]
3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分および試験欄の区分ならびに学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第18条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては管理者の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
[第18条第4項]
4 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第15条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
[第15条各号]
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分および試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前号および次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
イ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第21条第1項または第22条の2第1項の規定により得られる号給
(3) 初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員またはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、職種欄の区分、試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない若狭消防組合職員、国家公務員、地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらのものとして勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
[別表第3]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄および中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
| 博士課程修了 | 21 | |
| 修士課程修了、専門職学位課程修了または大学6卒 | 18 | |
| 大学専攻科卒 | 17 | |
| 大学4卒 | 大学卒 | 16 |
| 短大3卒 | 15 | |
| 短大2卒 | 短大卒 | 14 |
| 短大1卒または高校専攻科卒 | 13 | |
| 高校3卒 | 高校卒 | 12 |
| 高校2卒 | 11 | |
| 備考
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」 の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
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2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「I種」にあっては「大学卒」の区分、「II種」にあっては「短大卒」の区分、「III種」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号または第4号に掲げる者で管理者の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役に立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号数の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第11条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「I種」にあっては「大学卒」の区分、「II種」にあっては「短大卒」の区分、「III種」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第11条第2項第2号に掲げる者および同条第3項の規定の適用を受ける者 管理者の定める経験年数
(3) 前2号または次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号および第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 管理者の定める経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数)
第13条の2 第9条第3項、第10条第2項および前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分または学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、管理者の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分および学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
[別表第5]
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 第12条または第13条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第13条または前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
[第13条]
(1) 給料表の適用を受けない若狭消防組合職員
(2) 国家公務員または独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員
(3) 職員以外の地方公務員または地方独立行政法人法(平成15年法律第118条)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員
(4) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第16条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条または第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
第17条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第12条、第13条および前3条の規定は適用しない。ただし、第15条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得て、その号給を決定することができる。
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の評価結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の評価結果が上位または中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における人事評価の評価結果のうち、直近の連続した2回の能力評価および業績評価の評価結果を総合的に勘案して発揮した能力の程度および役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして管理者の定める要件
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法第(昭和25年法律第261号)82条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)またはこれに相当する処分を受けていないことおよび同日において職員から聴取した事項または調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 職員が派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の評価結果の全部または一部がない場合または昇格させようとする日以前2年以内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の評語が上位であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
[別表第6]
5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として管理者の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
6 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第18条の2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
2 第11条第2項第2号に掲げる者または同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
3 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
(1) 第15条の規定の適用を受けた職員および第16条第1号または第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
(2) 第23条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
[第23条第1項]
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第11条第2項第1号に該当することとなり、または異なる学歴免許等の資格を取得し、もしくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第18条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第11条第2項第1号] [第18条]
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
[第18条]
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、その職務の級における最低の号給に決定されることとなる職員の昇格後の号給および第27条の規定による昇給の運用については、別に定める。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第19条]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第1項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の評価結果または勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第7の2]
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となった者とした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分および試験欄の区分ならびに学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第10条第1項第2号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第18条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
[第18条第4項]
2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の評価結果が最上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、前項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第15条または第16条の規定の適用を受けた者および管理者の定める者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第21条および第22条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員の号給については適用しない。
(昇給日)
第25条 給与条例第6条第1項の規則で定める日は、第29条および第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第26条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
第27条 昇給日以前における直近の人事評価の評価結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号アもしくはイまたは第3号アもしくはイに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
(1) 人事評価の評価結果が上位または中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 前号および次号に掲げる職員以外の職員 C
(3) 人事評価の評価結果が下位の段階である職員、昇給日以前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはCまたはDの昇給区分に決定することができる。
3 職員が派遣されていたこと等の事情により、人事評価の評価結果の全部または一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 年次休暇、公務上の負傷もしくは疾病または地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷もしくは疾病に係る病気休暇および休職、特別休暇、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第11号。以下「職務特例条例」という。)第2条の規定による職務に専念する義務の免除ならびに派遣職員の派遣(第4号において「特別の事由」という。)以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項および第9項において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員および第4号に掲げる職員を除く。) D
(2) 基準期間において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)または戒告の処分(第5号に規定するものを除く。)を受けた職員 D
(3) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして任命権者があらかじめ指定するものを除く。)があった職員 D
(4) 特別の事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(5) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(第2号に規定するものを除く。)または戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員 E
5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(AまたはBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合におおむね合致していなければならない。
(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 Aの昇給区分に係る割合については100分の5、Bの昇給区分に係る割合については、100分の20
(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの Aの昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30
(3) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの 100分の20(そのうちAの昇給区分に係る割合については、100分の5以内)
7 給与条例第6条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
[給与条例第6条第1項] [別表第7の3]
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第21条第3項、第24条第2項もしくは第32条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第23条に規定をする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 一の昇給日において第1項または第3項の規定により昇給区分をAまたはBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第6項の割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。
13 第4項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数および同項第4号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日ならびに給与条例第17条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1または2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(研修、表彰等による昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または辺地もしくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰もしくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第30条 第25条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
[第25条]
(降号の場合の号給)
第31条 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項または第24条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第33条 休職にされていた職員が復職し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間または休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、もしくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日またはその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[別表第8]
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(従前の試験により採用された者の取扱い)
第35条 昭和62年12月1日前に若狭消防組合が行った競争試験または管理者がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の規定の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
(昭和62年11月30日以前に行われた決定等の効力)
第36条 昭和62年11月30日以前に給与条例の規定に基づいて管理者またはその委任を受けた者の行った決定その他の行為は、昭和62年12月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた管理者またはその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第37条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合またはこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月27日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月28日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月27日規則第5号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第3の改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年7月31日規則第6号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若狭消防組合条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級または5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正給与条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級または5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若狭消防組合条例第1号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日にうけていたものとみなして新規則第21条または第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第25条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間または日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号および第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において30歳に満たない者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第1項、第3項第1号および第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「DまたはE(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、DまたはE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第21条第3項、第24条第2項もしくは第32条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第21条第3項、第24条第2項もしくは第32条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第6条第1項の規定による昇給(同規則第29条および第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員または切替日後に第21条第3項、第24条第2項もしくは第32条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第6条第3項の規定を受ける一般職員で次項第2号または第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第6条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 特別の事由(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第3項に規定する特別の事由をいう。)以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。
(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年若狭消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年若狭消防組合規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月1日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年若狭消防組合規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年若狭消防組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年12月27日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月16日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第2号)抄
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月15日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。 ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成27年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
2 職員の昇格については、この規則の施行の日から起算して3年間は、改正後の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年若狭消防組合規則第2号。次項において「初任給等規則」という。)第18条第2項第3号イの規定は、適用しない。
附 則(平成24年12月28日規則第17号)
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この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
2 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年若狭消防組合条例第8号。次項において「平成24年改正給与条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
3 平成24年改正給与条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において30歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
4 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第8項の規定により昇給を抑制された職員または同項の規定により昇給しないこととなった職員(平成18年改正規則附則第2項に規定する切替日から平成18年12月31日までの期間に基づき昇給を抑制された職員を除く。)
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの
5 第2項および第3項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第7項の規定により昇給を抑制された職員または同項の規定により昇給しないこととなった職員
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日前となるもの
6 第2項および第3項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第7項の規定により昇給を抑制された職員または同項の規定により昇給しないこととなった職員
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、第2条の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの
附 則(平成27年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月4日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員は、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年12月26日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年12月25日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月24日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格または降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格または降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第21条または第22条の2の規定を適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
| 職務の級 | 標準的な職務 | |
| 消防職 | 一般行政職 | |
| 1級 | 消防士の職務 | 主事または定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 消防副士長の職務 | 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 消防士長の職務 | 係長の職務 |
| 4級 | 消防司令補の職務 | 課長補佐および副主幹の職務 |
| 5級 | 消防司令の職務 | 副課長および主幹の職務 |
| 6級 | 消防司令長の職務 | 課長の職務 |
| 7級 | 消防監の職務 | 部長の職務 |
別表第2(第9条、第10条関係)
初任給基準表
| 職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
| 消防職 | 採用試験 | 大学卒 | 1級29号給 | |
| 短大卒 | 1級19号給 | |||
| 高校卒 | 1級9号給 | |||
| その他 | 大学卒 | 1級25号給 | ||
| 短大卒 | 1級15号給 | |||
| 高校卒 | 1級5号給 | |||
| 一般行政職 | 採用試験 | 大学卒 | 1級25号給 | |
| 短大卒 | 1級15号給 | |||
| 高校卒 | 1級5号給 | |||
| その他 | 大学卒 | 1級21号給 | ||
| 短大卒 | 1級11号給 | |||
| 高校卒 | 1級1号給 | |||
別表第3(第12条関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
| 四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
| (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
| (4) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
| (5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
| (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
| (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | ||
| (4) 学校教育法による専修学校の修業年限3年以上の専門課程(年間授業時間が680時間以上のものに限る。)の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
| (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
| (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
| (4) 航空保安大学校本科の卒業 | ||
| (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | ||
| (6) 学校教育法による専修学校の修業年限2年以上の専門課程(年間授業時間が680時間以上のものに限る。)の卒業、同法による各種学校の高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格(同法による大学の2年制の課程を修了した者および同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、上記の資格に準じて取り扱う。) | ||
| 三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業 |
| (2) 学校教育法による専修学校の修業年限1年以上の専門課程(年間授業時間が800時間以上のものに限る。)の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
| (2) 学校教育法による専修学校の修業年限3年以上の高等課程(年間授業時間が680時間以上のものに限る。)の卒業、同法による各種学校の中学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業 | |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了 |
| (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
別表第4(第13条の2条関係)
経験年数換算表
| 経験 | 換算率 | |
| 国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府または民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間またはこれに準ずる期間に限る。) | 100分の100 |
| その他の期間 | 100分の100以下 | |
| 学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
| その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
| その他の期間 | 100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) | |
別表第5(第13条の2条関係)
経験年数調整表
| 学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | |||||||||||||||
| 基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | |||||||||||||||
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
| 博士課程修了 | +5年 | +7年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +7年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
| 修士課程修了 | +2年 | +4年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +4年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
| 専門職学位課程修了 | +2年 | +4年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +4年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
| 大学6卒 | +2年 | +4年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +4年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
| 大学専攻科卒 | +1年 | +3年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +3年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
| 大学4卒 | +2年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
| 短大3卒 | -1年 | +1年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
| 短大2卒 | -2年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 | ||
| 短大1卒 | -3年 | -1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | +1年 | +2年 | ||
| 高校専攻科卒 | -3年 | -1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | +1年 | +2年 | ||
| 高校3卒 | -4年 | -2年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -1年 | +1年 | ||
| 高校2卒 | -5年 | -3年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
| 中学卒 | -7年 | -5年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄なたびに基準学歴区分欄および学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴区分欄または学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
4 この表の適用について管理者が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、管理者が別に定めるところによる。
別表第6(第18条の2関係)
在級期間表
| 職 務 の 級 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
備考 短大卒、高校卒または選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、短大卒にあっては「4」と、高校卒にあっては「6」と、選考採用者のうち大学卒にあっては「4」と、短大卒にあっては「6」と、高校卒あっては「8」とする。
別表第7(第21条関係)
昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
| 26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
| 28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
| 29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
| 30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
| 31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
| 32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
| 33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
| 34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
| 35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
| 36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
| 37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
| 38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
| 39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
| 40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
| 41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
| 42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
| 43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
| 44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
| 45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
| 46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
| 47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
| 48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
| 49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
| 50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
| 51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
| 52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
| 53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
| 54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
| 55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
| 56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
| 57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
| 58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
| 59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
| 60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
| 61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
| 62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
| 63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
| 64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
| 65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
| 66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
| 67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
| 68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
| 69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
| 73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
| 74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
| 75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
| 82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
| 83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
| 84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
| 85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
| 86 | 34 | 47 | 46 | |||
| 87 | 35 | 47 | 46 | |||
| 88 | 35 | 48 | 46 | |||
| 89 | 35 | 48 | 47 | |||
| 90 | 36 | 48 | 47 | |||
| 91 | 36 | 48 | 47 | |||
| 92 | 36 | 48 | 47 | |||
| 93 | 37 | 49 | 47 | |||
| 94 | 49 | 47 | ||||
| 95 | 49 | 47 | ||||
| 96 | 49 | 48 | ||||
| 97 | 49 | 48 | ||||
| 98 | 50 | 48 | ||||
| 99 | 50 | 48 | ||||
| 100 | 50 | 48 | ||||
| 101 | 50 | 48 | ||||
| 102 | 50 | 48 | ||||
| 103 | 51 | 49 | ||||
| 104 | 51 | 49 | ||||
| 105 | 51 | 49 | ||||
| 106 | 51 | 49 | ||||
| 107 | 51 | 49 | ||||
| 108 | 52 | 49 | ||||
| 109 | 52 | 49 | ||||
| 110 | 52 | |||||
| 111 | 52 | |||||
| 112 | 52 | |||||
| 113 | 52 | |||||
| 114 | 52 | |||||
| 115 | 52 | |||||
| 116 | 52 | |||||
| 117 | 53 | |||||
| 118 | 53 | |||||
| 119 | 53 | |||||
| 120 | 53 | |||||
| 121 | 53 | |||||
| 122 | 53 | |||||
| 123 | 53 | |||||
| 124 | 53 | |||||
| 125 | 53 | |||||
別表第7の2(第22条の2条関係)
降格時号給対応表
| 降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
| 2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
| 3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
| 4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
| 6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
| 7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
| 8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
| 9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
| 10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
| 11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
| 12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
| 13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
| 14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
| 15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
| 16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
| 17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
| 18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
| 19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
| 20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
| 21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
| 22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
| 23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
| 24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
| 25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
| 26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
| 27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
| 28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
| 29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
| 30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
| 31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
| 32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
| 33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
| 34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
| 35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
| 36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
| 37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
| 38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
| 39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
| 40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
| 41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
| 42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
| 43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
| 44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
| 45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
| 46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
| 47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
| 48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
| 49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
| 50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
| 51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
| 52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
| 53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
| 54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
| 55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
| 56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
| 57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
| 58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
| 59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
| 60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
| 61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
| 62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
| 63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
| 64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
| 65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
| 66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
| 67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 86 | 93 | 125 | ||||
| 87 | 93 | 125 | ||||
| 88 | 93 | 125 | ||||
| 89 | 93 | 125 | ||||
| 90 | 93 | 125 | ||||
| 91 | 93 | 125 | ||||
| 92 | 93 | 125 | ||||
| 93 | 93 | 125 | ||||
| 94 | 93 | 125 | ||||
| 95 | 93 | 125 | ||||
| 96 | 93 | 125 | ||||
| 97 | 93 | 125 | ||||
| 98 | 93 | 125 | ||||
| 99 | 93 | 125 | ||||
| 100 | 93 | 125 | ||||
| 101 | 93 | 125 | ||||
| 102 | 93 | 125 | ||||
| 103 | 93 | 125 | ||||
| 104 | 93 | 125 | ||||
| 105 | 93 | 125 | ||||
| 106 | 93 | 125 | ||||
| 107 | 93 | 125 | ||||
| 108 | 93 | 125 | ||||
| 109 | 93 | 125 | ||||
| 110 | 93 | |||||
| 111 | 93 | |||||
| 112 | 93 | |||||
| 113 | 93 | |||||
| 114 | 93 | |||||
| 115 | 93 | |||||
| 116 | 93 | |||||
| 117 | 93 | |||||
| 118 | 93 | |||||
| 119 | 93 | |||||
| 120 | 93 | |||||
| 121 | 93 | |||||
| 122 | 93 | |||||
| 123 | 93 | |||||
| 124 | 93 | |||||
| 125 | 93 | |||||
別表第7の3(第27条関係)
昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C | D | E |
| 昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
| 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第33条関係)
休職期間等換算表
| 休職等の期間 | 換算率 |
| 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第1号の規定による病気休暇の期間 | 3分の3以下 |
| 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
| 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または勤務時間規則第16条第1項第2号の規定による病気休暇の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合は2分の1以下) |
| 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |