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○若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(総則)
(定義)
(級別標準職務)
第4条から第8条まで 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(経験年数)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
(昇格)
(在級期間表の適用方法)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(昇給日)
第26条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
3 職員が派遣されていたこと等の事情により、人事評価の評価結果の全部または一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(降号の場合の号給)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(従前の試験により採用された者の取扱い)
(昭和62年11月30日以前に行われた決定等の効力)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格または降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成27年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
(施行期日)
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格または降格した職員の号給の特例)
(雑則)
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