○若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(昭和62年12月24日規則第2号)
改正
平成2年3月30日規則第5号
平成2年12月26日規則第15号
平成3年3月30日規則第4号
平成4年3月31日規則第3号
平成6年4月1日規則第6号
平成6年12月27日規則第12号
平成7年3月31日規則第5号
平成8年4月1日規則第5号
平成8年12月26日規則第12号
平成9年12月25日規則第3号
平成10年12月28日規則第11号
平成11年12月27日規則第5号
平成12年7月31日規則第6号
平成13年12月27日規則第5号
平成17年3月29日規則第1号
平成18年3月30日規則第5号
平成19年3月1日規則第1号
平成19年12月27日規則第9号
平成20年1月16日規則第1号
平成20年3月28日規則第10号
平成21年3月30日規則第5号
平成21年10月1日規則第9号
平成22年12月1日規則第9号
平成22年12月28日規則第12号
平成23年3月22日規則第2号
平成23年11月15日規則第9号
平成23年3月22日規則第2号
平成24年3月30日規則第9号
平成24年12月28日規則第17号
平成25年3月15日規則第1号
平成27年4月1日規則第4号
平成29年1月4日規則第2号
令和4年12月26日規則第8号
令和5年12月25日規則第10号
令和7年3月24日規則第4号
(総則)
(定義)
(級別標準職務)
第4条から第8条まで 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
博士課程修了 21 
修士課程修了、専門職学位課程修了または大学6卒  18 
大学専攻科卒  17 
大学4卒 大学卒 16 
短大3卒  15 
短大2卒 短大卒 14 
短大1卒または高校専攻科卒  13 
高校3卒 高校卒 12 
高校2卒  11 
備考
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」 の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。
(経験年数を有する者の号給)
(経験年数)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
(昇格)
(在級期間表の適用方法)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(昇給日)
第26条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(降号の場合の号給)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(従前の試験により採用された者の取扱い)
(昭和62年11月30日以前に行われた決定等の効力)
(この規則により難い場合の措置)
改正
平成19年3月1日規則第1号
改正
平成18年3月30日規則第5号
(施行期日等)
改正
平成18年3月30日規則第5号
改正
平成19年3月1日規則第1号
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格または降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第25条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間または日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成27年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
(施行期日)
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格または降格した職員の号給の特例)
(雑則)
別表第1(第3条関係)
職務の級標準的な職務
消防職一般行政職
1級消防士の職務主事または定型的な業務を行う職務
2級消防副士長の職務相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務
3級消防士長の職務係長の職務
4級消防司令補の職務課長補佐および副主幹の職務
5級消防司令の職務副課長および主幹の職務
6級消防司令長の職務課長の職務
7級消防監の職務部長の職務
別表第2(第9条、第10条関係)
職種試験学歴免許等初任給 
消防職採用試験大学卒1級29号給
短大卒1級19号給
高校卒1級9号給
その他大学卒1級25号給 
短大卒1級15号給 
高校卒1級5号給 
一般行政職採用試験大学卒1級25号給
短大卒1級15号給
高校卒1級5号給
その他大学卒1級21号給 
短大卒1級11号給 
高校卒1級1号給 
別表第3(第12条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
四 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 海上保安大学校本科の卒業
(5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 学校教育法による専修学校の修業年限3年以上の専門課程(年間授業時間が680時間以上のものに限る。)の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 学校教育法による専修学校の修業年限2年以上の専門課程(年間授業時間が680時間以上のものに限る。)の卒業、同法による各種学校の高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格(同法による大学の2年制の課程を修了した者および同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、上記の資格に準じて取り扱う。)
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 学校教育法による専修学校の修業年限1年以上の専門課程(年間授業時間が800時間以上のものに限る。)の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 学校教育法による専修学校の修業年限3年以上の高等課程(年間授業時間が680時間以上のものに限る。)の卒業、同法による各種学校の中学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業その他上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
別表第4(第13条の2条関係)
経験換算率
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府または民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間またはこれに準ずる期間に限る。)100分の100 
その他の期間100分の100以下
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100分の100以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100分の100以下
その他の期間100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)
別表第5(第13条の2条関係)
学歴区分(甲)学歴免許等の区分
基準学歴区分学歴区分(乙)
大学卒短大卒高校卒博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)博士課程修了修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒大学専攻科卒大学4卒短大3卒短大2卒短大1卒高校専攻科卒高校3卒高校2卒
博士課程修了+5年+7年+9年-1年+3年+3年+3年+4年+5年+6年+7年+8年+8年+9年+10年
修士課程修了+2年+4年+6年-4年-3年+1年+2年+3年+4年+5年+5年+6年+7年
専門職学位課程修了+2年+4年+6年-4年-3年+1年+2年+3年+4年+5年+5年+6年+7年
大学6卒+2年+4年+6年-4年-3年+1年+2年+3年+4年+5年+5年+6年+7年
大学専攻科卒+1年+3年+5年-5年-4年-1年-1年-1年+1年+2年+3年+4年+4年+5年+6年
大学4卒+2年+4年-6年-5年-2年-2年-2年-1年+1年+2年+3年+3年+4年+5年
短大3卒-1年+1年+3年-7年-6年-3年-3年-3年-2年-1年+1年+2年+2年+3年+4年
短大2卒-2年+2年-8年-7年-4年-4年-4年-3年-2年-1年+1年+1年+2年+3年
短大1卒-3年-1年+1年-9年-8年-5年-5年-5年-4年-3年-2年-1年+1年+2年
高校専攻科卒-3年-1年+1年-9年-8年-5年-5年-5年-4年-3年-2年-1年+1年+2年
高校3卒-4年-2年-10年-9年-6年-6年-6年-5年-4年-3年-2年-1年-1年+1年
高校2卒-5年-3年-1年-11年-10年-7年-7年-7年-6年-5年-4年-3年-2年-2年-1年
中学卒-7年-5年-3年-13年-12年-9年-9年-9年-8年-7年-6年-5年-4年-4年-3年-2年
備考 
1 学歴区分(甲)欄なたびに基準学歴区分欄および学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴区分欄または学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
4 この表の適用について管理者が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、管理者が別に定めるところによる。
別表第6(第18条の2関係)
職 務 の 級
2級3級4級5級6級7級
344532
備考 短大卒、高校卒または選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、短大卒にあっては「4」と、高校卒にあっては「6」と、選考採用者のうち大学卒にあっては「4」と、短大卒にあっては「6」と、高校卒あっては「8」とする。
別表第7(第21条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111211
11111311
12111411
13111511
14111621
15111731
16111841
17111951
181111062
191111173
201111284
211111395
2212214105
2313315116
2414416126
2515517137
2616618147
2717719158
2818820168
2919921179
301101022189
3111111231910
3211212242010
3311313252111
3421414262211
3531515272312
3641616282412
3751717292513
3861818302613
3971919312713
4082020322813
4192121332914
42102222342914
43112323353014
44122424363014
45132525373115
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139 
753145436139 
763145436139 
773145436139 
783246446239 
793246446239 
803246446239 
813346456340 
823346456440 
833347456540 
843447456640 
853447466741 
86344746   
87354746   
88354846   
89354847   
90364847   
91364847   
92364847   
93374947   
94 4947   
95 4947   
96 4948   
97 4948   
98 5048   
99 5048   
100 5048   
101 5048   
102 5048   
103 5149   
104 5149   
105 5149   
106 5149   
107 5149   
108 5249   
109 5249   
110 52    
111 52    
112 52    
113 52    
114 52    
115 52    
116 52    
117 53    
118 53    
119 53    
120 53    
121 53    
122 53    
123 53    
124 53    
125 53    
別表第7の2(第22条の2条関係)
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸 
1級2級3級4級5級6級
133212191317
2332222101418
3332323111519
4342424121620
5352525131722
6362626141824
7382727151926
8392828162028
9412929172130
10423030182232
11433131192334
12443232202436
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263073
19513939273173
20524040283273
21544141293373
22564242303473
23584343313573
24604444323673
25624545333773
26644646343873
27664747353973
28684848364073
29714949374273
30745050384473
31775151394673
32805252404873
33835453415073
34865654425273
35895855435473
36926056445673
37936159455873
38936262466873
39936365478073
40936468488473
41936671498573
42936874508573
43937077518573
44937280528573
45937784538573
469382885485 
479387955585 
4893921025685 
4993971095785 
50931021095885 
51931071095985 
52931161096085 
53931251096185 
54931251096285 
55931251096385 
56931251096485 
57931251096585 
58931251096685 
59931251096785 
60931251097285 
61931251097785 
62931251098085 
63931251098185 
64931251098285 
65931251098385 
66931251098485 
67931251098585 
68931251098585 
69931251098585 
70931251098585 
71931251098585 
72931251098585 
73931251098585 
749312510985  
759312510985  
769312510985  
779312510985  
789312510985  
799312510985  
809312510985  
819312510985  
829312510985  
839312510985  
849312510985  
859312510985  
8693125    
8793125    
8893125    
8993125    
9093125    
9193125    
9293125    
9393125    
9493125    
9593125    
9693125    
9793125    
9893125    
9993125    
10093125    
10193125    
10293125    
10393125    
10493125    
10593125    
10693125    
10793125    
10893125    
10993125    
11093     
11193     
11293     
11393     
11493     
11593     
11693     
11793     
11893     
11993     
12093     
12193     
12293     
12393     
12493     
12593     
別表第7の3(第27条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上64(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3)20
2以上1000
  備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第33条関係)
休職等の期間換算率
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第1号の規定による病気休暇の期間3分の3以下
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間2分の1以下
法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または勤務時間規則第16条第1項第2号の規定による病気休暇の期間3分の1以下(結核性疾患によるものである場合は2分の1以下)
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3分の3以下