○若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則
| (昭和45年11月11日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 いかなる給与も、若狭消防組合の条例または規則に基づかずに職員に対して支払い、または支給してはならない。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第3条 職員の給与は、法律または条例(これらの委任に基づく政令または規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。ただし、当分の間、職員の承認を得た場合には、この限りでない。
2 職員の給与は、法律または条例(これらの委任に基づく政令または規則を含む。)によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
(給与の口座振替)
第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、職員からの申出があった場合は、その者に対する給与の全部または一部をその者の預金または貯金の口座への振込み(以下「口座振替」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、口座振替を希望する金額、口座振替を受ける預金または貯金の口座(職員名義の普通預金または当座預金に限る。)その他口座振替の実施について必要な事項(申出を変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号および第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第6条 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例第17条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減給された給料月額をもって給料の月額とする。
(給与の減額)
第7条 条例第17条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額を翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、休職(条例第29条第1項の規定による休職を除く。以下第14条において同じ。)、停職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
第8条 管理職手当、扶養手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当および勤勉手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 条例第17条の規定により給料を減額された場合
[条例第17条]
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合
(給与の額の端数計算)
第9条 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)ならびに同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
2 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第10条 職員の給料は、条例第7条第3項に規定する日に支給するものとする。ただし、管理者は、特別の事情により特に必要と認められる場合には、別に給料の支給日を定め、または給料の月額の半額ずつを月2回に支給することができる。
[条例第7条第3項]
第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者および給料の支給日前において離職し、または死亡した職員には、その際給料を支給するものとする。
第12条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給するものとし、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給するものとする。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給するものとする。
第13条 職員が職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、または休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、自己啓発等休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。
(管理職手当の支給)
第15条 条例第9条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1に掲げる職を占める職員とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級に応じ、同表の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第29条第1項の場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下第27条において同じ。)による負傷もしくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当の支給)
第16条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として任命権者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
4 任命権者は、第2項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定しなければならない。
第2項に規定する場合においても、同様とする。
5 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
6 任命権者は、扶養親族の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
7 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
8 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。
9 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当の支給)
第17条 住居手当は、前条第7項および第8項に規定する扶養手当の支給方法(以下「扶養手当の支給方法」という。)に準じて支給する。
2 条例第12条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
[条例第12条]
(通勤手当の支給)
第18条 条例第13条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
[条例第13条]
(単身赴任手当の支給)
第19条 単身赴任手当は、扶養手当の支給方法に準じて支給する。
2 条例第14条に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
[条例第14条]
(在宅勤務等手当の支給)
第19条の2 条例第14条の2に規定する在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
[条例第14条の2]
第20条から
第22条まで 削除
(超過勤務手当、休日給および夜勤手当の支給)
第23条 超過勤務手当、休日給および夜勤手当(以下「超過勤務手当等」という。)の支給については、所定の超過勤務等命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 超過勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
4 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
5 職員が翌月の給料の支給日前においてその所属する支給義務者を異にして異動し、または退職し、もしくは死亡した場合には、その職員の超過勤務手当等は、第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その異動または退職もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
6 条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
7 条例第18条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。
(1) 休日の属する週において、職員が休日の勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、休日の属する週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間
ア 休日の属する週の勤務時間が条例第2条第1項に規定する勤務時間(以下この項において「条例時間」という。)に休日に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
[条例第2条第1項]
イ 休日の属する週の勤務時間が条例時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日に勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例時間を超える場合においては条例時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例時間に満たない場合については当該休日に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員について、条例時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除く次に掲げる時間
ア 休日の属する週の勤務時間が条例時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 休日の属する週の勤務時間が条例時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
8 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
9 条例第18条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年若狭消防組合規則第3号)第3条第1項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第3条第1項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日
10 条例第19条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等(条例第17条に規定する祝日法による休日等をいう。以下第27条において同じ。)もしくは年末年始の休日等(条例第17条に規定する年末年始の休日等をいう。以下第27条において同じ。)勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日または次条の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
11 条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
[条例第19条]
12 条例第19条後段の規則で定める割合は、100分の135とする。
[条例第19条]
13 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日給は、休日に当たる日(前2項で定める日を含む。)の勤務をした職員に対してのみ支給する。
14 超過勤務手当等の額については、条例第18条から第20条までの規定にかかわらず、予算の範囲内において支給する。
第24条 公務により旅行(出張および赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。
2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。
(宿日直手当の支給)
第25条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年若狭消防組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項に規定する勤務
(2) 勤務時間規則第8条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に規定する勤務と同様の勤務
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円(宿直勤務が執務が行われる時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては6,300円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
3 宿日直手当は、第23条第3項および第4項に準じて支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第25条の2 条例第23条の2第3項第1号の規則で定める額は、次表に掲げる管理職手当の額の区分に応じ、同表支給額欄のとおりとする。
| 管理職手当の額 | 支給額 |
| 66,000円 | 8,500円 |
| 60,000円 | 8,000円 |
| 48,000円 | 7,000円 |
| 42,000円 | 6,000円 |
| 38,000円 | 5,500円 |
| 33,000円 | 5,000円 |
2 条例第23条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第23条の2第3項第2号の規則で定める額は、次表に掲げる管理職手当の額の区分に応じ、同表支給額欄のとおりとする。
| 管理職手当の額 | 支給額 |
| 66,000円 | 4,300円 |
| 60,000円 | 4,000円 |
| 48,000円 | 3,500円 |
| 42,000円 | 3,000円 |
| 38,000円 | 2,800円 |
| 33,000円 | 2,500円 |
4 次に掲げる場合には、条例第23条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第23条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第23条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
5 管理者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
6 管理職員特別勤務手当は、第23条第3項および第4項に準じて支給するものとする。
(期末手当の支給)
第26条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第24条第1項] [条例第24条の2各号]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。第27条第1項第3号において同じ。)
(6) 育児休業をしている職員のうち、若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年若狭消防組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業をしている職員
2 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)および定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、会計年度任用職員および定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 地方公務員(期末手当および勤勉手当(これらに相当する給料を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員とする。)
ウ 退職派遣者
3 条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
4 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員または定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
5 条例第24条第5項(条例第25条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
6 条例第24条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者(第27条において「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第6条第8項に規定する算出率をいう。第27条第7項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
[条例第6条第8項]
8 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号および第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員であった場合を除く。)
(4) 退職派遣者
9 前項の期間の算定については、第7項の規定を準用する。
(一時差止処分)
第26条の2 条例第24条の2および第24条の3(これらの規定を条例第25条第6項および第29条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第8項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
3 任命権者は、条例第24条の3第1項(条例第25条第6項および第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に期末手当・勤勉手当支給一時差止処分書(様式第3号。次項において「処分書」という。)を交付しなければならない。
4 前項の処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
5 条例第24条の3第2項(条例第25条第6項および第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
7 条例第24条の3第5項(条例第25条第5項および第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の様式は、様式第4号のとおりとする。
[条例第24条の3第5項] [様式第4号]
(勤勉手当の支給)
第27条 条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条第6項において準用する条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第25条第1項] [条例第24条の2各号]
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第26条第1項第3号および第7号のいずれかに該当する者
[第26条第1項第3号] [第7号]
(3) 無給派遣職員
(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第26条第2項第2号および第3号に掲げる者
[第26条第2項第2号] [第3号]
3 第26条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
[第26条第4項]
4 条例第25条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第10項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
5 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
[別表第3]
6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第26条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業(第26条第7項第2号アおよびイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第17条の規定により給与を減額された期間
[条例第17条]
(7) 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号および第32条において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
8 第26条第8項の規定は、第6項に規定する在職期間の算定について準用する。
[第26条第8項]
9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
10 職員の成績率は、100分の120を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。ただし、懲戒処分を受けた職員または訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員に該当する職員の成績率は、別表第4に掲げる職員の区分に応じて、同表に定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
[別表第4]
(期末手当および勤勉手当の基準日に在職する職員に含まれる者)
第28条 基準日に離職し、または死亡した職員および同日に新たに職員となった者は、条例第24条第1項および第25条第1項のそれぞれ在職する職員に含まれるものとする。
(期末手当および勤勉手当の支給日)
第29条 期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月10日 |
(期末手当および勤勉手当の計算の基礎となる給与月額)
第30条 期末手当および勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第29条に規定する支給率を乗じない給与月額
[条例第29条]
(2) 条例第17条、勤務時間条例第15条第3項または育児休業条例第19条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(期末手当基礎額および勤勉手当基礎額の端数計算)
第31条 条例第24条第2項の期末手当基礎額または条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
第32条 第26条第6項から第9項までおよび第27条第6項から第9項までに規定する期間の算定については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間においてその他の一定期間を周期として一定の勤務時間が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第27条第7項第7号および第8号に定める30日を計算する場合には、次に定めるところによる。
[第27条第7項第7号] [第8号]
ア 週休日等を除く。
イ 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員であった期間にあっては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日(勤務時間条例第3条第2項もしくは第3項、第4条または第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(4) 前3号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における第27条第7項第7号に規定する期間を計算する場合は、日または月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における負傷または疾病により勤務しなかった期間および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第27条第7項第7号および第8号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。
[第27条第7項第7号] [第8号]
ア 週休日等を除く。
イ 日または月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第16条第1項中「条例」とあるのは「若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年若狭消防組合条例第1号)附則第6項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、同条第2項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、同条第7項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
附 則(昭和46年3月15日規則第3号)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月25日規則第2号)
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この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において、第16条の改正規定に該当する扶養親族を有する職員は、この施行日から30日以内にその旨届出なければならない。
附 則(昭和50年1月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月27日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条および第27条第11項の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第25条の規定に基づいて同年4月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第25条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月10日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日規則第14号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第2号および第27条第7項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第27条第7項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日規則第6号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項第2号の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定および様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月21日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第9号)
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この規則は、平成5年10月2日から施行する。
附 則(平成5年12月28日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月27日規則第11号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日規則第8号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第11号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条から第22条までおよび別表第1の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日規則第2号)
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この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月28日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月27日規則第4号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月6日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月27日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第26条、第27条および第29条の改正規定ならびに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第26条第9項の規定の適用については、同規則第26条第9項中「6月」とあるのは「3月」とする。
附 則(平成16年3月24日規則第1号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年若狭消防組合条例第1号)附則第3項から第6項までに規定する寒冷地手当の支給日は、同項に規定する基準日の属する若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第7条第3項に定める日とする。
3 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当の経過措置に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成18年3月30日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和56年若狭消防組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年若狭消防組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年6月27日規則第10号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第2号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第5号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月26日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月4日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月27日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月28日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月2日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則別表第4の規定を適用する。
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項、令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)されたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、単身赴任手当の支給に関する規則第2条各号に掲げる事情により同居している配偶者と別居することとなった暫定再任用職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難があると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものは、若狭消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第14条第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および同条第4項の規定を適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
| 組織 | 役職名 | 管理職手当の額 |
| 若狭消防組合消防本部 | 消防長 | 66,000円 |
| 次長 | 60,000円 | |
| 課長 | 48,000円 | |
| 副課長 | 38,000円 | |
| 主幹 | 33,000円 | |
| 若狭消防組合若狭消防署 | 署長 | 60,000円 |
| 副署長 | 48,000円 | |
| 課長 | 42,000円 | |
| 副課長 | 38,000円 | |
| 主幹 | 33,000円 | |
| 若狭消防署消防分署 | 分署長 | 42,000円 |
| 副分署長 | 38,000円 | |
| 主幹 | 33,000円 |
別表第2(第26条関係)
| 職員 | 加算割合 |
| 職務の級7級および6級の職員 | 100分の15 |
| 職務の級5級および4級の職員 | 100分の10 |
| 職務の級3級の職員(消防士の階級にある職員および主事の職にある職員は除く。) | 100分の5 |
別表第3(第27条関係)
| 勤務期間 | 割合 |
| 6月 | 100分の100 |
| 5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
| 5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
| 4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
| 4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
| 3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
| 3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
| 2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
| 2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
| 1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
| 1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 0 | 0 |
別表第4(第27条関係)
| 職員 | 成績率 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
| 停職の処分を受けた職員 | 100分の40以下 | 100分の20以下 |
| 減給の処分を受けた職員 | 100分の50以下 | 100分の25以下 |
| 戒告の処分を受けた職員 | 100分の60以下 | 100分の30以下 |
| 訓告の対象となる事実があった職員 | 100分の60を超え100分の70以下 | 100分の30を超え100分の35以下 |
