|
○若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
(給与の支払)
(給与の口座振替)
(死亡した職員の給与の支給)
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
(給与の減額)
(給与の額の端数計算)
(給料の支給)
(管理職手当の支給)
(扶養手当の支給)
(住居手当の支給)
(通勤手当の支給)
(単身赴任手当の支給)
(在宅勤務等手当の支給)
第20条から第22条まで 削除
(超過勤務手当、休日給および夜勤手当の支給)
(宿日直手当の支給)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当の支給)
(4) 削除
(一時差止処分)
(勤勉手当の支給)
(期末手当および勤勉手当の基準日に在職する職員に含まれる者)
(期末手当および勤勉手当の支給日)
(期末手当および勤勉手当の計算の基礎となる給与月額)
(期末手当基礎額および勤勉手当基礎額の端数計算)
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
(雑則)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(勤勉手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
|