○若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例
| (昭和45年10月15日条例第15号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料ならびに管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
(給料)
第4条 給料は、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1のとおりとし、給料表の適用範囲は、給料表に定めるところによる。
[別表第1]
2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。
3 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
4 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、同条第2項の等級別基準職務表に従い決定する。
5 任命権者は、すべての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
6 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
7 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職へ移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
(昇給の基準)
第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
7 地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)および同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項および第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
[勤務時間条例第2条第2項] [第4項]
(給料の支給)
第7条 正規の勤務をした職員に対しては、第5条第1項により給料を支給する。
[第5条第1項]
2 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。
3 給料は、毎月21日に支給する。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日または金融機関の休業日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該支給日を繰り上げて支給する。繰り上げた日が、休日等に当たるときは、さらに繰り上げるものとする。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となったときまたは職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が離職の日に職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、または給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(給与からの控除)
第8条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 職員共済会の会費および同会に対して支払うべき会費以外の金額
(2) 団体取扱い等に係る生命保険および損害保険の保険料
(口座振替の方法による給与の支払い)
第8条の3 給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち、規則で定める者に対して支給する。
2 前項の管理職手当の額は、職責に応じて規則で定める。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母および祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第2号もしくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第14条第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員にあって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が15万円を超えるときは、1箇月につき15万円
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第14条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員および短時間勤務職員等(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額および前号に定める額の合計額(1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、1箇月につき15万円)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第14条 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後の在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第14条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
第15条 削除
(特殊勤務手当)
第16条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)または勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第22条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項または第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第8条第1項] [第22条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日給)
第19条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
[第22条]
(端数計算)
第21条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額および第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給または夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 第17条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額および在宅勤務等手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項、第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)および同条に規定する年末年始の休日(日曜日または土曜日に当たる日を除く。)の合計日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、第18条から第20条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第23条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で定める職を占める職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項の規定に基づく規則で定める職を占める職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第9条第1項]
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に、100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務の場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第24条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第24条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)および扶養手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(規則で定める職員を除く。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則(育児短時間勤務職員等にあっては、育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規則)で定める。
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった、行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなればならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第25条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(退職手当)
第26条 職員が退職し、または死亡した場合には、その者(死亡したときには、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の額および支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、別に定める。
(特定の職員についての適用除外)
第27条 第10条から第12条まで、第14条および第26条の規定(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第12条および第14条を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員には適用しない。
2 第18条から第20条までの規定は、第9条第1項に規定する職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その他職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項または第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、または死亡したときは、同項に規定する規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
[第24条第1項]
7 第24条の2および第24条の3の規定は、前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第6項」と読み替えるものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第24条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年若狭消防組合条例第4号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行の日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第24条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算出した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行の日までの間におけるその者の在職期間に応じて、人事院規則に定める割合に準じて割合を乗じて得た額とする。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第6項および第7項ならびに第6条第2項および第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員の他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 若狭消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年若狭消防組合条例第3号)第9条第1項または第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同項または同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 若狭消防組合職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下、この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第4項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第4項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
9 附則第6項または前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
10 附則第6項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第6項、第8項または第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年12月23日条例第21号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和45年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号級もしくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月24日条例第7号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に各号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における号給月額は、旧号給に対応する同表の暫定号給月額に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第6項中「号給」とあるのは「号給または若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年若狭消防組合条例第7号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給料の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 5等級 | 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | 3 | 35,600 | |
| 6 | 7 | 6 | 36,800 | |
| 7 | 8 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年12月7日条例第7号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年4月25日条例第2号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月8日条例第9号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第23条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月30日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月26日条例第5号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給をうけた給料は、それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月26日条例第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第2号で昭和49年12月26日から施行)
2 改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第1項ならびに第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間(切替日からこの条例施行の日の前日までの間。以下同じ。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号または第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となりまたは配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でこれらの以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となりまたは配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月27日条例第5号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月27日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第25条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月27日条例第3号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月26日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 改正後の条例第24条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)を下回るときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と改正後の条例第24条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第24条または附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月25日条例第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者等の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じる職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月26日条例第4号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第15条の規定は同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第15条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第15条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年若狭消防組合条例第1号)による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第14号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第15条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、当該暫定額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月30日から管理者が定める日までの間(前項の規定の適用がある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第15条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員が受ける給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて同条例第10条第3項の規定の例により算出した額との合計額を改正前の条例第15条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「旧額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第15条第2項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧額とし、休職者にあっては、これらの額に、それぞれ、その者に係る改正前の条例第29条第2項、第3項または第4項の規定による割合を乗じて得た額。以下「暫定額等」という。)が、改正後の条例第15条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者に係る改正後の条例第29条第2項、第3項または第4項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第15条第3項および第4項ならびに第29条第2項、第3項および第4項の規定にかかわらず、暫定額等を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
10 昭和55年8月30日に在勤する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員となった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第15条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。
11 改正後の条例第15条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月26日条例第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の職員に対する切替日以降における最初の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 職員に対して、昭和56年6月および同年12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項および第25条第2項中「受けるべき給料」とあるのは「若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年若狭消防組合条例第2号)による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料の月額(管理者が定める場合にあっては、その定める額。次条第2項において同じ。)」と、同条例第25条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料の月額」と、「受けるべき給料および扶養手当」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料の月額および扶養手当」とする。
11 昭和57年3月から管理者が規則で定める日までの間に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項および第25条第2項の規定の適用については、同条例第24条第2項および第25条第2項中「受けるべき給料および扶養手当」とあるのは「受けるべき職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される額(管理者が定める場合にあっては、その定める額)および基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年若狭消防組合条例第2号)の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定により算出される扶養手当」と、同項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「受けるべき職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される額(管理者が定める場合にあっては、その定める額)」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
12 昭和56年8月31日から昭和57年2月28日までの間に職員に支給すべきこととなる寒冷地手当に関する改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「404,000円」とあるのは、「384,000円」とする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
| 切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 |
| 特1等級 | 1等級 |
| 1等級 | 2等級 |
| 2等級 | 3等級 |
| 3等級 | 4等級 |
| 4等級 | 5等級 |
| 5等級 | 6等級 |
附 則(昭和58年12月26日条例第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項および第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみとめられる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月24日条例第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および附則第12項の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年若狭消防組合条例第4号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、改正後の条例の規定により、旧等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給または給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給または給料月額とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年若狭消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
| 旧等級 | 職務の級 | |
| 甲 | 乙 | |
| 1等級 | 8級 | |
| 2等級 | 6級 | 7級 |
| 3等級 | 4級 | 5級 |
| 4等級 | 3級 | |
| 5等級 | 2級 | |
| 6等級 | 1級 | |
附則別表第2
切替表
| 旧号給 | 新号給 | |||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
| 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
| 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | ||
| 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | ||
| 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | ||
| 24 | 24 | 23 | 19 | 23 | ||||
| 25 | 24 | 19 | 24 | |||||
| 26 | 25 | 20 | 25 | |||||
附 則(昭和61年9月1日条例第1号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月24日条例第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定および附則第7項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定および附則第7項の規定を除く。附則第4項および第8項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1月(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和63年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き在職し、かつ、56歳に達した日後基準日前に昇給した職員の基準日以後の昇給については、その者の基準日以後の最初の昇給に限り、改正後の第6条第1項本文および第4項本文の規定にかかわらず、昇給期間を18月として昇給させることができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月24日条例第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成元年2月1日から、第10条第2項第2号および第4号の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年若狭消防組合条例第2号。以下「昭和62年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和62年改正条例附則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月27日条例第3号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年若狭消防組合条例第2号。以下「昭和62年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和62年改正条例附則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月5日条例第7号)
|
|
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第10号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定および附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表の1級または2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第29条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年3月30日条例第4号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(若狭消防組合職員特殊勤務手当支給条例の廃止)
2 若狭消防組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年若狭消防組合条例第16号)は、廃止する。
附 則(平成3年12月25日条例第7号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第15条第2項および第3項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第19条の改正規定、第23条第1項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定ならびに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定および附則第9項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年若狭消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成4年12月25日条例第3号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第10項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年若狭消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年4月5日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第7号で平成5年10月2日から施行)
附 則(平成5年12月28日条例第7号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の条例第24条第2項の規定により平成5年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月27日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の条例第24条第2項の規定により平成6年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月31日条例第2号)
|
|
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日条例第3号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月26日条例第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月31日条例第1号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年12月25日条例第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定、第24条第1項の改正規定、第24条の次に2条を加える改正規定、第25条第4項の改正規定、第25条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条第6項の改正規定および第29条に1項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月28日条例第7号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第8条の次に2条を加える改正規定、第12条第1項に1号を加える改正規定、第12条第2項の改正規定、第12条第2項に1号を加える改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月27日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定および第24条第2項の改正規定を除く。附則第10項において同じ。)による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
8 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
9 平成11年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成11年12月に支給するその者の期末手当の額と同項中「100分の175」とあるのを「100分の165」と読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月27日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第24条第2項および第25条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、平成12年12月に第24条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額および同月に第25条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が、第24条第2項中「100分の175」を「100分の160」と、第25条第2項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額および勤勉手当の額の合計額を超えるときは、その超える額を、平成13年3月に第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で控除した額とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年12月27日条例第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年12月に改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年12月27日条例第4号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第24条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第24条第1項後段または第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当およびこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)および改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年若狭消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第1号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第24条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当(条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.09を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.09を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年10月28日条例第1号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第7項までの規定は、平成16年10月29日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 旧寒冷地 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成16年若狭消防組合規則第4号)による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年若狭消防組合規則第8号)第21条第5項に規定する支給地域をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「基準日」という。)から引き続き旧寒冷地に在勤する職員
(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第15条第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第15条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎月11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成17年11月から平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることになるときは、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
| 平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
| 平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
| 平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
| 平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上の必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者および管理者が必要と認める者に対しては、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月25日条例第8号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当および単身赴任手当(条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月30日条例第5号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成21年若狭消防組合条例第7号。次号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第6条第2項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 | |
| 第6条第3項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 | |
| 2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年若狭消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年若狭消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
| 給料表 | 旧級 | 新級 |
| 1級 | 1級 | |
| 2級 | ||
| 3級 | 2級 | |
| 4級 | 3級 | |
| 5級 | ||
| 6級 | 4級 | |
| 7級 | 5級 | |
| 8級 | 6級 | |
| 9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
| 経過期間 | ||||||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| 7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| 9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| 10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| 11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| 12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
| 13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
| 14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
| 15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
| 16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
| 6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
| 9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
| 12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
| 18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
| 3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
| 6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
| 9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
| 12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
| 19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
| 3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
| 6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
| 9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
| 12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
| 20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
| 3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |||
| 6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |||
| 9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |||
| 12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |||
| 21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
| 3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
| 6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
| 9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
| 12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
| 22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
| 3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | ||||
| 6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | ||||
| 9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | ||||
| 12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||||
| 23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
| 3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | ||||
| 6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | ||||
| 9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | ||||
| 12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||||
| 24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
| 3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 | ||||
| 6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 | ||||
| 9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 | ||||
| 12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | ||||
| 25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | |||
| 3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 77 | ||||
| 6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 77 | ||||
| 9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 77 | ||||
| 12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 77 | ||||
| 26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | ||||
| 3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | |||||
| 6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | |||||
| 9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | |||||
| 12月以上 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | |||||
| 27 | 3月未満 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | ||||
| 3月以上6月未満 | 106 | 78 | 110 | 98 | 93 | |||||
| 6月以上9月未満 | 107 | 79 | 111 | 99 | 93 | |||||
| 9月以上12月未満 | 108 | 80 | 112 | 100 | 93 | |||||
| 12月以上 | 109 | 81 | 113 | 101 | 93 | |||||
| 28 | 3月未満 | 109 | 81 | 113 | 101 | |||||
| 3月以上6月未満 | 110 | 82 | 113 | 102 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 111 | 83 | 113 | 103 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 112 | 84 | 113 | 104 | ||||||
| 12月以上 | 113 | 85 | 113 | 105 | ||||||
| 29 | 3月未満 | 113 | 85 | 113 | 105 | |||||
| 3月以上6月未満 | 114 | 85 | 113 | 105 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 115 | 86 | 113 | 105 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 116 | 86 | 113 | 105 | ||||||
| 12月以上 | 117 | 87 | 113 | 105 | ||||||
| 30 | 3月未満 | 117 | 87 | 113 | 105 | |||||
| 3月以上6月未満 | 118 | 87 | 113 | 105 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 119 | 88 | 113 | 105 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 120 | 88 | 113 | 105 | ||||||
| 12月以上 | 121 | 89 | 113 | 105 | ||||||
| 31 | 3月未満 | 121 | 89 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 122 | 90 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 123 | 91 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 124 | 92 | ||||||||
| 12月以上 | 125 | 93 | ||||||||
| 32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
| 12月以上 | 125 |
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
|
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第3号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第25条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月28日条例第5号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第3号)
|
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月30日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第7号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項までもしくは第29条第1項から第3項までまたは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者または職員であって適用される給料表の職務の級および号給がそれぞれ次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当および単身赴任手当(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 職務の級 | 号給 |
| 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から24号給まで |
| 3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年11月30日条例第6号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項および次項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項から第5項までまたは第29条第1項から第3項までもしくは第6項または附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号および附則第4項において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表の職務の級および号給がそれぞれ次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若狭消防組合条例第5号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 職務の級 | 号給 |
| 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から64号給まで |
| 3級 | 1号給から48号給まで |
| 4級 | 1号給から32号給まで |
| 5級 | 1号給から24号給まで |
| 6級 | 1号給から16号給まで |
| 7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年若狭消防組合条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年若狭消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年11月30日条例第1号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下次号において「給与条例」という。)第24条第2項から第5項までまたは第29条第1項から第3項までもしくは第6項または附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表の職務の級および号給がそれぞれ次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第4項の規定の適用を受けず、かつ、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若狭消防組条例第5号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 職務の級 | 号 給 |
| 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から76号給まで |
| 3級 | 1号給から60号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から36号給まで |
| 6級 | 1号給から28号給まで |
| 7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成24年12月28日条例第8号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成25年4月1日において43歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において30歳に満たない職員であって当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年12月1日条例第5号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項および第3項ならびに附則第7項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月1日条例第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第5号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年1月4日条例第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第5号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項および第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改正」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月25日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第5号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月26日条例第4号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月25日条例第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条の2第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後給与条例第12条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年12月1日条例第2号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日条例第2号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項までまたは第29条第1項から第3項までもしくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年12月26日条例第5号)
|
|
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の若狭消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年若狭消防組合条例第3号。)(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項または第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限またはこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の若狭消防組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職およびこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項もしくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、転任することができない。
3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条および次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以降に新たに設置された職および施行日以降に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年条例第4条第1項もしくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項または前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)または暫定再任用(この項もしくは次項または次条第1項もしくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号および第4項において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期またはこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者またはこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価および業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職および施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務職員の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職および年齢)
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職および年齢)
第6条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職ならびに条例で定める者および職員)
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条および第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職およびこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を昇任し、降任し、または転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は年齢60年とする。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第4項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を除く職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員であって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしているものに対する前項の規定の適用については、「とする」とあるのは、「に、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項および第18条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第24条第3項および第25条第3項の規定を適用する。
7 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項、第6条第2項および第4項から第6項まで、第10条、第11条ならびに第26条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
(若狭消防組合職員の再任用に関する条例の廃止)
第12条 若狭消防組合職員の再任用に関する条例(平成24年若狭消防組合条例第7号)は、廃止する。
附 則(令和4年12月26日条例第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月25日条例第9号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月27日条例第4号)
|
|
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日条例第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例または改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与または改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
と、同条第3項中「13,000円とする。」とあるのは「11,500円、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
7 第2条改正後給与条例第14条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
| 旧号給 | 新号給 | ||||
| 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
| 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
| 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
| 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
| 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
| 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
| 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
| 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
| 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
| 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
| 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
| 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
| 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
| 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
| 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
| 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
| 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
| 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
| 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
| 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
| 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
| 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
| 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
| 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
| 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
| 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
| 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
| 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
| 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
| 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
| 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
| 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
| 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
| 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
| 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
| 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
| 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
| 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
| 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
| 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
| 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
| 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
| 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
| 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
| 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
| 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
| 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
| 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
| 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
| 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
| 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
| 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
| 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
| 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
| 86 | 82 | 78 | 78 | ||
| 87 | 83 | 79 | 79 | ||
| 88 | 84 | 80 | 80 | ||
| 89 | 85 | 81 | 81 | ||
| 90 | 86 | 82 | 82 | ||
| 91 | 87 | 83 | 83 | ||
| 92 | 88 | 84 | 84 | ||
| 93 | 89 | 85 | 85 | ||
| 94 | 90 | ||||
| 95 | 91 | ||||
| 96 | 92 | ||||
| 97 | 93 | ||||
| 98 | 94 | ||||
| 99 | 95 | ||||
| 100 | 96 | ||||
| 101 | 97 | ||||
| 102 | 98 | ||||
| 103 | 99 | ||||
| 104 | 100 | ||||
| 105 | 101 | ||||
| 106 | 102 | ||||
| 107 | 103 | ||||
| 108 | 104 | ||||
| 109 | 105 | ||||
| 110 | 106 | ||||
| 111 | 107 | ||||
| 112 | 108 | ||||
| 113 | 109 | ||||
附 則(令和7年4月1日条例第2号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)および刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)ならびにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)および第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。
別表第1(第5条関係)
給料表
| 職員の区分 | \ | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
| 2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
| 3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
| 4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
| 5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
| 6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
| 7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
| 8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
| 9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
| 10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
| 11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
| 12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
| 13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
| 14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
| 15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
| 16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
| 17 | 207,400
| 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
| 18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
| 19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
| 20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
| 21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
| 22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
| 23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
| 24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
| 25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
| 26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
| 27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
| 28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
| 29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
| 30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
| 31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
| 32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
| 33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
| 34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
| 35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
| 36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
| 37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
| 38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
| 39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
| 40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
| 41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
| 42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
| 43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
| 44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
| 45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
| 46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
| 47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
| 48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
| 49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
| 50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
| 51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
| 52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
| 53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
| 54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
| 55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
| 56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
| 57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
| 58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
| 59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
| 60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
| 61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
| 62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
| 63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
| 64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
| 65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
| 66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
| 67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
| 68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
| 69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
| 70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
| 71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
| 72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
| 73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
| 74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
| 75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
| 76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
| 77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
| 78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
| 79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
| 80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
| 81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
| 82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
| 83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
| 84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
| 85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
| 86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
| 87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
| 88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
| 89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
| 90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
| 91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
| 92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
| 93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
| 94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
| 95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
| 96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
| 97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
| 98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
| 99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
| 100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
| 101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
| 102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
| 103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
| 104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
| 105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
| 106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
| 107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
| 108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
| 109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
| 110 | 304,200 | ||||||||
| 111 | 304,600 | ||||||||
| 112 | 304,900 | ||||||||
| 113 | 305,100 | ||||||||
| 114 | 305,300 | ||||||||
| 115 | 305,600 | ||||||||
| 116 | 306,000 | ||||||||
| 117 | 306,200 | ||||||||
| 118 | 306,400 | ||||||||
| 119 | 306,700 | ||||||||
| 120 | 307,000 | ||||||||
| 121 | 307,400 | ||||||||
| 122 | 307,600 | ||||||||
| 123 | 307,900 | ||||||||
| 124 | 308,200 | ||||||||
| 125 | 308,500 | ||||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | |||
別表第2
削除
別表第3(第5条関係)
| 等級 | 職務 | |
| 消防職 | 一般職 | |
| 1級 | 消防士の職務 | 主事または定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 消防副士長の職務 | 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 消防士長の職務 | 係長の職務 |
| 4級 | 消防司令補の職務 | 課長補佐または副主幹の職務 |
| 5級 | 消防司令の職務 | 副課長または主幹の職務 |
| 6級 | 消防司令長の職務 | 課長の職務 |
| 7級 | 消防監の職務または相当の知識もしくは経験を必要とする消防司令長の職務 | 部長の職務 |