○若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例
(昭和45年10月15日条例第15号)
改正
昭和45年12月23日条例第21号
昭和46年12月24日条例第7号
昭和47年12月7日条例第7号
昭和48年4月25日条例第2号
昭和48年12月8日条例第9号
昭和49年4月30日条例第4号
昭和49年6月26日条例第5号
昭和49年12月26日条例第6号
昭和50年12月27日条例第5号
昭和51年12月27日条例第4号
昭和52年12月27日条例第3号
昭和53年12月26日条例第4号
昭和54年12月25日条例第6号
昭和55年12月26日条例第4号
昭和56年12月26日条例第2号
昭和58年12月26日条例第6号
昭和59年12月24日条例第4号
昭和60年12月24日条例第1号
昭和61年9月1日条例第1号
昭和61年12月24日条例第4号
昭和62年12月24日条例第2号
昭和63年12月24日条例第2号
平成元年12月27日条例第3号
平成2年3月5日条例第7号
平成2年12月26日条例第10号
平成3年3月30日条例第4号
平成3年12月25日条例第7号
平成4年12月25日条例第3号
平成5年4月5日条例第4号
平成5年12月28日条例第7号
平成6年12月27日条例第4号
平成7年3月31日条例第2号
平成7年12月27日条例第3号
平成8年12月26日条例第2号
平成9年3月31日条例第1号
平成9年12月25日条例第2号
平成10年12月28日条例第7号
平成11年12月27日条例第4号
平成12年12月27日条例第4号
平成13年12月27日条例第1号
平成14年12月27日条例第4号
平成15年11月28日条例第1号
平成16年10月28日条例第1号
平成17年11月25日条例第8号
平成18年3月30日条例第5号
平成19年3月30日条例第1号
平成19年12月27日条例第3号
平成20年3月28日条例第5号
平成21年3月30日条例第3号
平成21年5月30日条例第4号
平成21年11月30日条例第7号
平成22年11月30日条例第6号
平成23年11月30日条例第1号
平成24年12月28日条例第8号
平成26年12月1日条例第5号
平成28年3月1日条例第1号
平成29年1月4日条例第1号
平成29年12月25日条例第4号
平成30年12月26日条例第4号
令和元年12月25日条例第6号
令和2年12月1日条例第2号
令和4年4月1日条例第2号
令和4年12月26日条例第5号
令和4年12月26日条例第6号
令和5年12月25日条例第9号
令和6年12月27日条例第4号
令和7年2月17日条例第1号
令和7年4月1日条例第2号
(目的)
(定義)
(給与の種類)
(給料)
(給料表)
(昇給の基準)
(給料の支給)
(給与からの控除)
(口座振替の方法による給与の支払い)
(管理職手当)
(扶養手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(在宅勤務等手当)
第15条 削除
(特殊勤務手当)
(給与の減額)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(端数計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(退職手当)
(特定の職員についての適用除外)
(会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号給等)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
(給料の内払)
(規則への委任)
附則別表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
5等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号給等)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給料の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(昭和49年規則第2号で昭和49年12月26日から施行)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
改正
昭和60年12月24日条例第1号
平成3年12月25日条例第7号
平成9年3月31日条例第1号
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第15条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第15条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年若狭消防組合条例第1号)による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第14号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第15条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、当該暫定額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の等級の切替え等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
(寒冷地手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
附則別表
切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級切替日における改正後の条例の規定による職務の等級
特1等級1等級
1等級2等級
2等級3等級
3等級4等級
4等級5等級
5等級6等級
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
附則別表第1
旧等級職務の級
1等級8級 
2等級6級7級
3等級4級5級
4等級3級 
5等級2級 
6等級1級 
附則別表第2
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級
1 11     
212211111
323321212
434431313
545542424
656653535
767764646
878875757
989986868
109101097979
1110111110810810
1211121211911911
131213131210121012
141314141311131113
151415151412141214
161516161513151315
171617171614161416
18 18181715171517
19 19191816181618
20  201916191719
21  212017201820
22  222117211821
23  232218221922
24  242319  23
25   2419  24
26   2520  25
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(昇給に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(休職者の給与に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(若狭消防組合職員特殊勤務手当支給条例の廃止)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(平成5年規則第7号で平成5年10月2日から施行)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
改正
平成18年3月30日条例第5号
(施行期日)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(期末手当に関する特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(施行期日等)
(期末手当に関する特例)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
平成18年11月から平成19年3月まで8,000円
平成19年11月から平成20年3月まで14,000円
平成20年11月から平成21年3月まで20,000円
平成21年11月から平成22年3月まで26,000円
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
改正
平成21年11月30日条例第7号
平成22年11月30日条例第6号
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第6条第2項4号給3号給
3号給2号給
第6条第3項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
(規則への委任)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表旧級新級
1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級
経過期間
13月未満  1151111
3月以上6月未満  2161111
6月以上9月未満  3171111
9月以上12月未満  4181111
12月以上  5191111
23月未満1255191111
3月以上6月未満22662101111
6月以上9月未満32773111111
9月以上12月未満42884121111
12月以上52995131111
33月未満52995131111
3月以上6月未満630106142111
6月以上9月未満731117153111
9月以上12月未満832128164111
12月以上933139175111
43月未満933139175111
3月以上6月未満10341410186211
6月以上9月未満11351511197311
9月以上12月未満12361612208411
12月以上13371713219511
53月未満13371713219511
3月以上6月未満143818142210621
6月以上9月未満153919152311731
9月以上12月未満164020162412841
12月以上174121172513951
63月未満174121172513951
3月以上6月未満1842221826141062
6月以上9月未満1943231927151173
9月以上12月未満2044242028161284
12月以上2145252129171395
73月未満2145252129171395
3月以上6月未満22462622301814106
6月以上9月未満23472723311915117
9月以上12月未満24482824322016128
12月以上25492925332117139
83月未満25492925332117139
3月以上6月未満265030263422181410
6月以上9月未満275131273523191511
9月以上12月未満285232283624201612
12月以上295333293725211713
93月未満295333293725211713
3月以上6月未満295434303826221814
6月以上9月未満305535313927231915
9月以上12月未満305636324028242016
12月以上315737334129252117
103月未満315737334129252117
3月以上6月未満315838344230262218
6月以上9月未満325939354331272319
9月以上12月未満326040364432282420
12月以上336141374533292521
113月未満336141374533292521
3月以上6月未満336242384634302622
6月以上9月未満336343394735312723
9月以上12月未満346444404836322824
12月以上346545414937332925
123月未満346545414937332925
3月以上6月未満346646425038343026
6月以上9月未満356747435139353127
9月以上12月未満356848445240363228
12月以上356949455341373329
133月未満356949455341373329
3月以上6月未満367050465442383430
6月以上9月未満367151475543393531
9月以上12月未満367252485644403632
12月以上377353495745413733
143月未満377353495745413733
3月以上6月未満377454495846423834
6月以上9月未満377555505947433935
9月以上12月未満377656506048444036
12月以上387757516149454137
153月未満387757516149454137
3月以上6月未満387858516250464238
6月以上9月未満387959526351474339
9月以上12月未満388060526452484440
12月以上398161536553494541
163月未満398161536553494541
3月以上6月未満398262546654504642
6月以上9月未満398363556755514743
9月以上12月未満398464566856524844
12月以上408565576957534945
173月未満 8565576957534945
3月以上6月未満 8666577058545046
6月以上9月未満 8767587159555147
9月以上12月未満 8868587260565248
12月以上 8969597361575349
183月未満 8969597361575349
3月以上6月未満 9070597462585450
6月以上9月未満 9171607563595551
9月以上12月未満 9272607664605652
12月以上 9373617765615753
193月未満 9373617765615753
3月以上6月未満 9374617866625854
6月以上9月未満 9375617967635955
9月以上12月未満 9376628068646056
12月以上 9377628169656157
203月未満  77628169656157
3月以上6月未満  78628270666258
6月以上9月未満  79638371676359
9月以上12月未満  80638472686460
12月以上  81638573696561
213月未満  816385736965 
3月以上6月未満  826486747066 
6月以上9月未満  836487757167 
9月以上12月未満  846488767268 
12月以上  856589777369 
223月未満  856589777369 
3月以上6月未満  866590787470 
6月以上9月未満  876691797571 
9月以上12月未満  886692807672 
12月以上  896793817773 
233月未満  896793817773 
3月以上6月未満  906794827874 
6月以上9月未満  916895837975 
9月以上12月未満  926896848076 
12月以上  936997858177 
243月未満  936997858177 
3月以上6月未満  947098868277 
6月以上9月未満  957199878377 
9月以上12月未満  9672100888477 
12月以上  9773101898577 
253月未満  9773101898577 
3月以上6月未満  9873102908677 
6月以上9月未満  9974103918777 
9月以上12月未満  10074104928877 
12月以上  10175105938977 
263月未満  101751059389  
3月以上6月未満  102751069490  
6月以上9月未満  103761079591  
9月以上12月未満  104761089692  
12月以上  105771099793  
273月未満  105771099793  
3月以上6月未満  106781109893  
6月以上9月未満  107791119993  
9月以上12月未満  1088011210093  
12月以上  1098111310193  
283月未満  10981113101   
3月以上6月未満  11082113102   
6月以上9月未満  11183113103   
9月以上12月未満  11284113104   
12月以上  11385113105   
293月未満  11385113105   
3月以上6月未満  11485113105   
6月以上9月未満  11586113105   
9月以上12月未満  11686113105   
12月以上  11787113105   
303月未満  11787113105   
3月以上6月未満  11887113105   
6月以上9月未満  11988113105   
9月以上12月未満  12088113105   
12月以上  12189113105   
313月未満  12189     
3月以上6月未満  12290     
6月以上9月未満  12391     
9月以上12月未満  12492     
12月以上  12593     
323月未満  125      
3月以上6月未満  125      
6月以上9月未満  125      
9月以上12月未満  125      
12月以上  125      
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
職務の級号給
1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
(規則への委任)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号および附則第4項において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表の職務の級および号給がそれぞれ次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若狭消防組合条例第5号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級号給
1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
7級1号給から4号給まで
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成23年4月1日における号給の調整)
(規則への委任)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表の職務の級および号給がそれぞれ次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第4項の規定の適用を受けず、かつ、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若狭消防組条例第5号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当および単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 職務の級 号   給
 1級 1号給から93号給まで
 2級 1号給から76号給まで
 3級 1号給から60号給まで
 4級 1号給から44号給まで
 5級 1号給から36号給まで
 6級 1号給から28号給まで
 7級 1号給から16号給まで
(規則への委任)
(施行期日)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(規則への委任)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項および第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
 (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
 (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改正」とする。
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(住居手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職および年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職および年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職ならびに条例で定める者および職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職およびこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を昇任し、降任し、または転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(若狭消防組合職員の再任用に関する条例の廃止)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(単身赴任手当に関する経過措置)
(規則への委任)
附則別表(附則第4項関係)
旧号給新号給
3級4級5級6級7級
111111
211111
311111
411111
511111
621111
731111
841111
951111
1062211
1173311
1284411
1395511
14106621
15117731
16128841
17139951
1814101062
1915111173
2016121284
2117131395
22181414106
23191515117
24201616128
25211717139
262218181410
272319191511
282420201612
292521211713
302622221814
312723231915
322824242016
332925252117
343026262218
353127272319
363228282420
373329292521
383430302622
393531312723
403632322824
413733332925
423834343026
433935353127
444036363228
454137373329
464238383430
474339393531
484440403632
494541413733
504642423834
514743433935
524844444036
534945454137
545046464238
555147474339
565248484440
575349494541
585450504642
595551514743
605652524844
615753534945
6258545450 
6359555551 
6460565652 
6561575753 
6662585854 
6763595955 
6864606056 
6965616157 
7066626258 
7167636359 
7268646460 
7369656561 
7470666662 
7571676763 
7672686864 
7773696965 
7874707066 
7975717167 
8076727268 
8177737369 
8278747470 
8379757571 
8480767672 
8581777773 
86827878  
87837979  
88848080  
89858181  
90868282  
91878383  
92888484  
93898585  
9490    
9591    
9692    
9793    
9894    
9995    
10096    
10197    
10298    
10399    
104100    
105101    
106102    
107103    
108104    
109105    
110106    
111107    
112108    
113109    
(施行期日)
(罰則の適用に関する経過措置)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第5条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200408,300
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900410,200
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500412,100
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100413,900
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700415,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500417,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000419,300
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600421,100
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000422,700
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600424,200
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200425,700
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700427,200
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600428,700
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500430,000
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400431,300
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200432,500
17207,400
252,100282,500321,700347,600381,700433,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500435,000
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200436,300
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800437,500
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500438,700
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900439,500
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300440,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700441,100
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100441,700
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300442,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500442,900
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500443,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600444,200
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800445,000
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900445,400
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000446,100
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700446,600
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400447,000
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100447,400
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800447,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400448,200
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000448,600
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500449,000
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900449,300
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300449,600
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500450,000
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800450,300
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100450,600
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400450,900
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700 
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000 
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300 
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500 
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800 
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100 
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400 
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600 
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900 
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200 
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500 
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700 
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000 
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300 
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500 
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700 
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000 
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300 
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500 
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700 
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000 
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300 
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500 
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700 
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000 
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300 
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500 
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700 
74252,400293,900341,100381,600395,500  
75252,700294,300341,500382,100395,800  
76253,000294,600341,900382,400396,000  
77253,300294,800342,300382,800396,200  
78253,600295,100342,800383,300396,500  
79253,900295,300343,300383,700396,800  
80254,200295,600343,800384,100397,000  
81254,500295,800344,100384,500397,200  
82254,800296,000344,500385,000397,500  
83255,100296,300344,900385,400397,800  
84255,400296,500345,300385,800398,000  
85255,700296,800345,600386,100398,200  
86256,000297,100346,000    
87256,300297,400346,400    
88256,600297,700346,800    
89256,900298,000347,000    
90257,200298,300347,400    
91257,500298,600347,800    
92257,800299,000348,200    
93258,100299,200348,400    
94 299,400348,800   
95 299,700349,200    
96 300,100349,500    
97 300,300349,800    
98 300,600350,200    
99 301,000350,600    
100 301,400351,000    
101 301,600351,500    
102    301,900351,900    
103 302,200352,300    
104 302,500352,700    
105 302,700353,200    
106 303,000353,600    
107 303,300353,900    
108 303,600354,200    
109 303,800354,700    
110 304,200     
111 304,600     
112 304,900     
113 305,100     
114 305,300     
115 305,600     
116 306,000     
117 306,200     
118 306,400     
119 306,700     
120 307,000     
121 307,400     
122 307,600     
123 307,900     
124 308,200     
125 308,500     
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600362,700
別表第3(第5条関係)
等級職務
消防職一般職
1級消防士の職務主事または定型的な業務を行う職務
2級消防副士長の職務相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務
3級消防士長の職務係長の職務
4級消防司令補の職務課長補佐または副主幹の職務
5級消防司令の職務副課長または主幹の職務
6級消防司令長の職務課長の職務
7級消防監の職務または相当の知識もしくは経験を必要とする消防司令長の職務部長の職務