○若狭消防組合職員共済会会則
| (昭和49年9月1日制定) |
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(目的)
第1条 この会則は、若狭消防組合職員共済会設置条例(昭和49年若狭消防組合条例第3号)に基づき、若狭消防組合職員共済会(以下「共済会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 共済会の事務所は、若狭消防組合消防本部(以下「本部」という。)内におく。
(会員の資格)
第3条 共済会の会員は、若狭消防組合に常時勤務する職員(臨時の職員を除く。)とする。
(資格の喪失)
第4条 会員は、死亡、退職その他の事由により職員の身分を失ったときは、同時に会員の資格を失う。
(事業)
第5条 共済会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
[第1条]
(1) 会員の慶弔および災害見舞金等の給付に関すること。
(2) 会員の福利厚生に関すること。
(3) 会員の体育および文化の奨励に関すること。
(4) 会員の親睦慰安に関すること。
(5) その他目的達成に適切と認められること。
2 前項第1号に定める給付事業の種類および金額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(役員)
第6条 共済会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名(うち1名を常任理事とする。)
(4) 監事 2名
(会長および副会長)
第7条 会長は、本部次長の職にあるものをあてる。
2 副会長は、会員中より選出するものをもってこれにあてる。
3 会長は、共済会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(理事)
第8条 理事は、別表第2の選出区分に従い、広く会員の中より選出する。
[別表第2]
2 常任理事は、本部総務課長の職にあるものをあてる。
3 理事は、次の業務を担当し、その執行の責を負う。
(1) 庶務に関する業務
(2) 出納経理に関する業務
(3) 教養、慰安および親睦に関する業務
(4) 体育および文化奨励に関する業務
(5) 福利厚生に関する業務
(6) 慶弔および災害見舞金等の給付に関する業務
4 理事は、業務の運営に関し、相互に連携協力しなければならない。
(監事)
第9条 監事は、役員の同意を得て、会長がこれを委嘱する。
2 監事は、共済会の会計について監査し、会長および役員会にその結果を報告する。
(顧問)
第10条 共済会に顧問をおき、管理者および消防長の職にあるものを推薦する。
2 顧問は、共済会の運営について助言する。
(役員会)
第11条 役員会は、全会員の意志を代表し、次の事項を審議決定する。
(1) 予算および決算に関すること。
(2) 会則および規程に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他共済会の運営に関する重要な事項
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、退会等により欠けたときは、ただちに補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(経費)
第13条 共済会の経費は、会費、負担金、寄附金およびその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第14条 共済会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第15条 毎月1日に会員であるものは、当該月分の会費を納めなければならない。
2 会費の額は、毎月における給料月額の1,000分の4とし、給料日に納付する。
(現金の保管)
第16条 共済会の現金は、銀行預金その他確実な方法により保管しなければならない。
(会則の改正等)
第17条 会長は、共済会の運営上必要があるときは、役員会にはかってこの会則を改正し、あるいは別に規程を定めることができる。
2 会長において、緊急を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず専決することができる。ただし、この場合は次期役員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(委任)
第18条 共済会の運営に関し、この会則に定めのない事項は、会長の決するところによる。
附 則
この会則は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月15日)
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この会則は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月8日)
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この会則は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成2年5月17日)
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この会則は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月10日)
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この会則は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日)
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(施行期日)
1 この会則は、平成15年4月1日から施行する。
(給付規程の廃止)
2 若狭消防組合職員共済会給付規程(昭和49年9月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月26日)
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この会則は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月26日)
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この会則は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月23日)
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この会則は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月27日)
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この会則は、平成21年4月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月20日)
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この会則は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月20日)
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この会則は、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成25年10月1日)
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この会則は、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成27年5月1日)
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この会則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月26日)
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この会則は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月1日)
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この会則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
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この会則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この会則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月10日)
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この会則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月1日)
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この会則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 種類 | 給付の内容 | 給付金額 | 備考 |
| 結婚祝 | 会員結婚 | 20,000円 | |
| 出産祝 | 会員または会員の配偶者出産 | 10,000円 | 死産のときは見舞金として支給する。 |
| 死亡弔意 | 会員死亡 | 役員会で協議 | 供物に代えることができる。この場合、消費税は別に給付する。 |
| 会員の配偶者(内縁関係含む。)、父母および子死亡もしくは養子縁組した会員および婚姻した会員の生家の父母死亡 | 30,000円 | ||
| 傷病見舞 | 療養1週間以上 | 5,000円 | 入院または自宅療養を原則とし、期間は医師の診断書による。 |
| 公務災害による療養1週間以上 | 8,000円 | ||
| 災害見舞 | 住居の全焼(借家を除く。)、全壊または流失 | 70,000円 | 役員会の協議による。 |
| 住居の半焼(借家を除く。)または半壊 | 50,000円 | ||
| 借家等で家財の全部が流失または焼失 | 30,000円 | ||
| 床上浸水または、消防による水害で被害の著しいとき | 30,000円 | ||
| 床下浸水または、その他被害の程度により | 20,000円 | ||
| 退会記念 | 在職年数5年以上 | 10,000円程度 | 記念品を原則とする。在職年数は、1年に満たない月数を切り捨てる。 |
| 在職年数10年以上 | 15,000円程度 | ||
| 在職年数20年以上 | 20,000円程度 | ||
| 在職年数30年以上 | 25,000円程度 | ||
| 在職年数40年以上または定年退職 | 30,000円程度 | ||
| 再任用者の退職 | 5,000円程度 |
別表第2(第8条関係)
| 区分 | 人数 | 備考 |
| 本部(署予防指導課を含む。) | 3 | 常任理事、会計および庶務 |
| 若狭消防署 | 4 | |
| 上中分署 | 2 | 事業内容により区分ごとに2名を1名とすることができる。 |
| 名田庄分署 | 1 | |
| 高浜分署 | 2 | |
| 大飯分署 | 2 | |
| 計 | 13 |